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遺産分割調停・審判

遺産分割調停・審判とは

遺産分割協議において、相続人同士の意見が対立して協議がまとまらない場合や、そもそも協議ができない場合もあります。このような場合にいつまでも相続財産を放置しておくわけにはいきませんので、裁判所を利用して解決を図る方法が用意されています。裁判所の手続きでは遺産分割調停と遺産分割審判という二つの方法があります。どちらも別個独立した手続きですが、実務上遺産分割調停を経て、解決しない場合には遺産分割審判の手続きに進むという運用がなされています。

パートナーズにできること

調停や審判など、裁判所での手続きは、申し立てる際に非常に多くの資料が必要となります。また、いずれも裁判手続きの一種ですので自身が請求したい内容を裏付ける根拠や資料をきちんと用意し、主張するべきことを主張していかないと後で思わぬ結果となってしまうこともありえます。

パートナーズでは家庭裁判所へ提出する申立書や書類の作成を代行しております。これらの手続きをしないと、いつまでたっても相続や名義変更等の手続きができない場合もありますので、前提として裁判所での手続きが必要か見極めることも大切です。遺産分けの話し合いが成立する見通しが立たない場合には出来ればなるべく早いタイミングでパートナーズへご相談ください。

サポート料金

遺産分割調停・審判申立
報酬 100,000円(税別)
報酬に含まれる業務
  • 戸籍・遺産に関する資料の確認
  • 調停・審判申立書の作成、申立
  • 遺産目録、当事者目録、相続関係説明図の作成
実費 家庭裁判所へ納める予納郵券や収入印紙代が別途かかります。
必要書類
  1. 遺産分割協議調停申立書
  2. 当事者目録
  3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  4. 相続人全員の戸籍謄本
  5. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  6. 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し又は残高証明書、有価証券写し等)
  7. 相続人全員の住民票又は戸籍附票
  8. 遺産目録(土地、建物、現金、預貯金、株式等)
  9. 相続関係説明図
  10. その他裁判所で必要とされる個別書類・添付書類関係への委任状

必要書類のご用意が困難な場合には、パートナーズで代行取得、作成致します。

寄与分の主張に関する書類作成サポート

報酬 50,000円~(税別)
事案の難易度により異なります。

遺産分割調停と遺産分割審判

遺産分割調停とは、裁判官と調停委員が相続人と意見交換をし、話し合いながら解決のための助言をし、相続人全員の合意を目指す手続きです。調停は、裁判官1名と民間から選ばれた経験豊かな様々な専門家2名からなる調停委員により、家庭裁判所内の非公開の場所で行われます。そして、相続人間で合意が取れた場合には、その内容をまとめた「調停調書」を作成し、これに沿って遺産分割を行います。

調停でも協議がまとまらず、合意が取れない場合には、不成立となり、自動的に審判に進みます。これを遺産分割審判といいます。遺産分割審判では、家事審判官が職権で各相続人の主張立証や事実を調査し、各相続人の年齢、職業、心身状態や生活状況等の事情を考慮した上で、遺産分割の方法を終局的に決定するものです。なお、この決定に対して不服があるときは、2週間以内に不服(「即時抗告」といいます。)の申立てをすることにより、高等裁判所に再審理をしてもらうことができます。不服の申立てなく2週間経つか、不服の申し立てが認められなかった場合には、審判が確定し、審判書によって相続手続きが進められます。

遺産分割調停

遺産分割調停・遺産分割審判手続き

申立先 相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意した家庭裁判所
申立人 共同相続人、包括受遺者、相続分譲受人

遺産分割調停・審判における分割方法

遺産分割調停では、相続人が話し合いによって遺産の分け方を協議し、それでも、成立しなかった場合には、遺産分割審判へと移行することになります。
このとき、不動産など、分割するのに困難な遺産がある場合でも終局的な解決を図るために、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割といった4つの分割方法が利用されます。

この4つの方法には、検討する優先順位が決まっています。
原則となるのは、現物を分割する①現物分割の方法です。
現物分割が難しい場合、次に検討する方法は②代償分割です。
そして現物分割・代償分割のどちらでも困難な場合には③換価分割の方法を検討することになります。
さらに、それでも解決できないような場合には④共有分割の方法を検討することになります。

現物分割

現物分割とは、遺産そのものを分け、各相続人が現物を単独で相続する方法です。ただし、それぞれの遺産の評価が違うので、法定相続分のようにピッタリと公平に分割できるとは限りません。

代償分割

代償分割とは、代償金を払って調整する方法です。一部の相続人が遺産を法定相続分以上に多く相続したため、不公平が生じた部分について、多めに相続した人が他の相続人に対して金銭を支払う方法です。この際の代償金の支払いは、遺産分割の一部とみなされるため、遺産分割協議書への記載が必要です。代償金の支払い能力がある相続人がいない場合には、難しい方法です。

換価分割

換価分割とは、現金にして分割する方法です。遺産のうち、一部または全部を売却して現金にしたあと、相続割合に応じて分ける方法です。公平に分けたいときや、現金で分けたいときに有効です。ただし、不動産を売却する際や、譲渡所得税などの税金がかかる可能性もあるため、売却前に確認しておいたほうがよいでしょう。

共有分割

共有分割とは、不動産を分割して一部の相続人だけが有利にならないよう、各相続人が相続分に応じて不動産を共有する方法です。ただし、この方法だと相続のたびに共有者が増えてしまうため、不動産を売却する際に手間と時間がかかってしまうのが難点です。

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パートナーズでは、ホームページからの申込み限定でお得なパックサービスをご用意しております。
いずれのパックも通常の料金体系と比べて、複数の手続きをまとめてご依頼頂く分リーズナブルな価格に設定しております。
各パックサービスの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくは相談申込みフォームよりお問合せください。
お電話でのお問い合わせの際には、「HPでパックサービスを見た」とお伝えください。

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