財産・負債の調査
財産・負債の調査とは
相続が発生した際には、まず亡くなった方の遺産がどこにどれだけあるかを相続人が把握していなければ何も進みません。一般的に亡くなった方と同居していた家族がいるような場合には、これらを生前から把握していることも多いですし、亡くなった方が遺言書やエンディングノートなどで自分の財産に関する情報が記載されているものを残してくれているような場合にはそれほど困らないでしょう。しかし、生前のやり取りや関係が希薄だったりする場合には、遺産になにがあるのか、どんな相続手続きが必要なのかも分からないことも少なくありません。また、遺産とは金銭的価値のあるものに限らず、借金や義務といった負債も遺産として相続人へ相続されます。そのため、相続するかしないかの判断(相続放棄など)や、遺産分けの話し合い(遺産分割協議)をする前提としても相続財産の調査が必要となります。
なお、相続税の申告が必要な場合にも税務署へ提出する添付資料として各種財産の評価額の裏づけとなる資料(金融機関が作成した残高証明書など)が必要になりますので、早い段階で財産調査を終えておく必要があるでしょう。
遺産目録の必要性
相続財産の調査といっても、特に法律で方法が定められているわけではありませんで一概にどのような形で、どこまで正確に調査すべきかはケースによります。
しかし、相続財産の調査結果を踏まえて、遺産分けの話し合いを進めていくような場合には、どこに、どんな財産があるか、だけではなくそれぞれの遺産の財産的価値も調べた上で「遺産目録」として一覧にしておくのが良いでしょう。また遺産目録を作らないで遺産分けの話し合い始めると、他の相続人から「なぜ財産をきちんと開示しないんだ、何か隠しているんじゃないのか?」などと思いもよらぬ疑いをかけられ、場合によっては相続手続きに支障をきたすことも考えられます。
パートナーズでできること
遺産目録は、どの程度まで調査するか、どこまで記載するかの判断がケースによって異なります。パートナーズではご相談者の状況や要望をよくお聞き上で、遺産分割協議をする上での前提となる正確な遺産目録を作成するために各種調査も代行致します。
また、負債の調査においては、一歩間違うと後々大きな後悔をともなう事にもなりかねませんので、心配な方は是非ご相談ください。
サポート料金
遺産目録の作成
報酬 | 50,000円(税別) |
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不動産の調査
報酬 | 1,000円(税別) |
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含まれる調査 | 登記情報の取得 |
報酬 | 5,000円(税別) |
含まれる調査 | 登記情報の取得、図面の取得、私道の確認 |
報酬 | 10,000円(税別) |
含まれる調査 | 登記情報の取得、図面の取得、私道の確認、評価証明書・名寄せの取得 |
※別途、法務局や市町村役場の手数料が実費としてかかります。
なお、後々、不動産の売却をご検討の場合には、提携している不動産会社へ依頼し、無料にて簡易査定書を作成致します。
預貯金その他の財産調査(残高証明書の取得)
報酬 | 1社あたり20,000円(税別) ※金融機関へ支払う発行手数料が実費として別途かかります。 |
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借金・負債の調査
報酬 | 30,000円(税別) (信用情報機関への照会)1機関あたり |
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10,000円(税別) (債権者ごとの照会)1債権者あたり |
各種調査方法
不動産の調査
亡くなった方が土地や建物などの不動産を所有していた場合には、どこに所有していたのか、その不動産の評価額はいくらぐらいなのかを調べる必要があります。
調査資料 | 調査・収集方法 |
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権利書 | 亡くなった方が不動産を取得した際のもの |
不動産登記簿謄本 (登記事項証明書) |
管轄の役所の資産税課で取得できます。固定資産税課税台帳に登録された評価額が確認できます。なお、自治体によっては公衆用道路など固定資産税が課税されていない不動産については所有している不動産が記載されない場合もありますので注意が必要です。 |
住宅地図・公図 | 住宅地図についてはインターネットなどで閲覧でき、公図は管轄の法務局で取得できます。その不動産の位置関係を確認できます。 |
路線価図 | 国税庁HPで確認できます。相続税の申告が必要な場合には、路線価図でおおまかな評価額を確認できます。 |
預貯金の調査
亡くなった方の預貯金の調査は、まず預金通帳を探すのが一般的でしょう。また、他の財産と同様に、預貯金に関しても残高をはじめとした評価額を取りまとめる必要があります。
調査資料 | 調査・収集方法 |
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通帳 | 亡くなった方が所持していたもの |
残高証明書 | 各金融機関にて取得できます。死亡時の残高を銀行に証明してもらいます。また、相続税の申告が必要な場合にはあわせて税務署にも提出する必要があります。 |
その他の財産の調査
不動産、預貯金のほかにも遺産があるような場合にはひとつひとつ探していくしかありません。代表的なのは株式や債券など有価証券があげられますが、こちらの場合には証券会社からの定期的に有価証券取引明細などの封書が届くので比較的調査しやすいのではないかと思います。また、亡くなった方の通帳の記帳内容を確認していくことで、生前利用していた契約や投資信託などからの配当金・送金の記載で調査できるケースもあります。
財産の種類 | 調査方法 |
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生命保険金 | 保険証券、保険会社への問合せ |
株式、その他有価証券 | 証券会社から送付される通知書、証券会社への問合せ、金庫等 |
ゴルフ会員権 | 金庫等 |
宝石、骨董品 | 自宅、貸金庫、別荘等 |
自動車 | 車検証 |
借金の調査
相続財産の調査で、一番やっかいなのが借金の調査です。借りてる本人はあまり他人には知られたくないと思っていることが多いでしょうし、場合によっては意図的に隠していることもあるでしょう。だからこそ借金の調査をきちんとしておかないと、亡くなった方の借金の支払い債務も相続人が相続することになるため、後々、相続人の方へ請求や督促が届いてしまうこともあります。また相続した遺産をもってしても支払えないような負債の支払い義務が存在した場合には、相続人自身の財産から支払わなければなりませんし、それでも足りない場合は相続人自身が自己破産の手続きを取らなければならない事態も考えられます。
注1)なお、調査した結果が、このように負債の方が多額になるような場合には「相続放棄」の手続きをすることで最初から相続人でなかったものとする手続きがあります。
財産の種類 | 調査・収集方法 |
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契約書・カード・利用明細など | 亡くなった方が所持していたもの、定期的に届く封書 |
債権届出書 | 各債権者に照会し、書面で回答してもらいます。 |
個人情報信用機関による情報開示 | JICCやCICといった個人情報信用機関に関し、亡くなった方の個人情報を開示請求することで取得できます。この情報により貸金業者からの借り入れについてはおおよそ把握することができます。 |
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