年金の手続
相続の発生にともなう年金の手続
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利が消滅するため、まずはその旨の届け出が必要になります。また権利は発生しているものの、未受給分の年金がある場合には一定の要件のもと遺族が代わりに受け取ることができますので未支給年金の請求があわせて必要になります。
そして一定の要件のもと亡くなった方の遺族は遺族給付の請求をすることで遺族年金等を受給することができます。
パートナーズでできること
相続にともなって発生する年金の手続きは種類も多く、遺族年金の制度や計算方法はとても複雑で、加入している社会保障制度、家族構成によって受け取れる金額が異なります。また、手続きには戸籍や住民票などの必要書類も要し、相続が発生した直後の忙しい時期に全てご自分で進めるのは困難な場合もあります。パートナーズでは、このような場合に提携している社会保険労務士を手配し、年金の手続きについてもサポートさせて頂いております。
サポート料金
年金受給権者死亡届・未支給年金の請求
報酬の目安 | 30,000円~50,000円程度(税別) ※具体的な金額は提携社会保険労務士報酬規定によります。 |
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遺族年金の請求
報酬の目安 | 30,000円~50,000円程度(税別) ※具体的な金額は提携社会保険労務士報酬規定によります。 |
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年金受給権者死亡届・未支給年金の請求
年金受給権者死亡届の提出
年金を受けている方が亡くなると、年金を受給する権利がなくなるので速やかにその届出をする必要があります。この提出が遅れると、本来受給する権利がないにも関わらず、年金を多く受け取ってしまうことになり、後で返却する必要が生じてしまいます。
手続き要件 | 年金の受給者または年金受給待機中の人が死亡した場合 |
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手続きをする人 | 遺族 |
添付書類 |
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提出先 | 年金事務所 |
期限 |
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※提出が遅れると、死亡後も年金が振り込まれてしまい、その年金を返還する手続きが必要となります
未支給年金の請求
年金は、お亡くなりになった日の属する月の分まで支払われることになっていますが、2ヶ月に1回の支払いのため、亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができるようになっています。受け取ることができる遺族の順位は、同一生計であった配偶者、子、父母、孫、祖父母の順番です。自分より先順位者がいる場合には未支給年金を受け取ることはできません。なお、配偶者には、市区町村に届け出していなくとも亡くなった方と事実上婚姻関係であった者も含みます。
手続き要件 | 未支給の年金がある場合 |
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手続きをする人 | 一定の遺族 |
添付書類 |
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提出先 | 年金事務所 |
期限 |
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遺族の方が請求できる年金の手続きについて
年金受給者が亡くなった場合に、その年金受給者によって生計を維持されていた遺族が、遺族年金を受けられる場合があります。
遺族年金は、残された家族の生活を安定させるためのものなので、原則、相続財産には含まれません。そのため預貯金や不動産といった相続手続きとは異なり遺産分割協議書は不要ですし、たとえ相続放棄していても請求可能です。
なお、請求の期限があり、期限までに請求しなければ受け取ることは出来ませんので注意が必要です。
遺族基礎年金とは
遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなり、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」に支給される国民年金です。
支給の要件 |
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遺族の要件 | 故人により生計を維持されていた次の遺族 ただし、受給者が、年間850万円以上の収入を今後も有する(おおよそ5年)と認められる場合は、生計維持関係あったと認められない 第1順位
第2順位
第3順位
第4順位
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請求者 | 遺族の要件を満たす人 |
手続き先 | 年金事務所 |
添付書類 |
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期限 | 請求期限は5年 |
遺族厚生年金とは
厚生年金に加入している人が、
- 在職中に死亡した場合
- 在職中に初診日のある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した場合
- 障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の受給者が死亡した場合
- 老齢厚生年金を受けている人や受給資格期間を満たしている人が死亡した場合
子がいる厚生年金加入者は、遺族基礎年金と両方を受給できる場合もあります。また子のない妻が受け取る場合で40歳以上である場合は、65歳になるまでのあいだ、中高年齢寡婦加算として、受け取れる額が増えます(中高齢寡婦加算といいます)。 なお、(1)(2)(3)に該当する場合を「短期要件」、(4)に該当する場合を「長期要件」と呼び、年金額の計算に違いがあります。
支給の要件 |
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遺族の要件 | 故人により生計を維持されていた次の遺族 ただし、受給者が、年間850万円以上の収入を今後も有する(おおよそ5年)と認められる場合は、生計維持関係あったと認められない 第1順位
第2順位
第3順位
第4順位
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請求者 | 遺族の要件を満たす人 |
手続き先 | 年金事務所 |
添付書類 |
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期限 | 請求期限は5年 |
寡婦年金とは
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間のある夫の死亡後、10年以上婚姻関係のあった妻(18歳未満の子がいない場合)へ、妻が60歳から65歳になるまで支給される年金です。夫が受けるはずだった老齢年金の4分の3に相当する額の支給を受けることができます。なお、以下のような場合には打ち切られます。
- 妻が65歳になり、自分自身の老齢年金を受けられるようになった場合
- 妻が老齢年金の繰上げ支給を受ける場合
- 妻が再婚した場合
支給の要件 | 老齢基礎年金の受給資格を満たしている夫(国民年金の第一号被保険者で、保険料納付期間と保険料免除期間の合計が25年以上である夫)が死亡した場合 ※死亡した夫が老齢基礎年金をもらっておらず、かつ、障害基礎年金の受給権がないこと |
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寡婦の要件 | 次の要件をすべて満たす人
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手続き先 | 住所地の市区町村 |
添付書類 |
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期限 | 請求期限は5年 |
死亡一時金とは
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた夫が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受け取らないまま死亡した場合に、年金形式ではなく一時金として支給されるものです。寡婦年金と死亡一時金の両方がもらえる可能性のあるときは、どちらかを選択しなくてはいけません。
支給の要件 | 第1号被保険者としての保険料納付月数が3年以上あり、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けていなかった人が亡くなった場合 |
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寡婦の要件 | 死亡した人と同一生計であった以下の遺族
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手続き先 | 住所地の市区町村 |
添付書類 |
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期限 | 請求期限は2年 |
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