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遺言書の有無の調査

遺言の有無と相続手続について

相続手続きを開始する場合、遺言書の有無やその種類によって相続手続きの方法が異なりますので、まず遺言書があるのかどうか、あるとしたらどのような種類の遺言なのか調査する必要があります。保管場所として可能性があるところはまず事前に調べてみてください。
遺言書が存在していた場合には、その遺言書の種類によってそれぞれ以下のような手続きが必要になります。

パートナーズにできること

パートナーズでは、いずれの遺言書が存在していた場合でも、その後の相続手続きがスムーズに進むようサポートさせて頂いております。相続が発生し、遺言が見つかった場合には早めにご相談ください。

サポート料金

検認の申立
報酬 50,000円(税別)
報酬に含まれる業務
  • 相続関係説明図の作成
  • 戸籍の確認
  • 検認申立書の作成
  • 自筆遺言の有効性確認
実費 家庭裁判所へ家庭裁判所へ納める予納郵券や収入印紙代が実費としてかかります。
公正証書遺言の照会(存否確認)
報酬 30,000円(税別)
報酬に含まれる業務
  • 公証役場への存否照会
  • 公証役場への公正証書遺言謄本代行請求
実費 公証役場への謄本請求にかかる費用が実費としてかかります。
遺言執行者選任の申立
報酬 50,000円(税別)
報酬に含まれる業務
  • 相続関係説明図の作成
  • 戸籍の確認
  • 遺言執行者選任の申立書の作成
実費 家庭裁判所へ納める予納郵券や収入印紙代が実費としてかかります。

自筆証書遺言がある場合の相続手続き

検認手続き

自筆遺言が存在していた場合には家庭裁判所で検認の手続きを行なう必要があります。いずれの相続手続きもこの検認の手続きを経ないと、進めることはできません。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。また、遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、その「検認」を請求しなければならないと民法で定められています。そして封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

申立先 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
申立人
  • 遺言書の保管者
  • 遺言書を発見した相続人
必要書類
  • 申立書
共通
  • 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合
  • 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母と祖父))で死亡している方がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
相続人が不存在の場合、遺言者の配偶者のみの場合、又は遺言者の(配偶者と)の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合
  • 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 遺言者の兄弟姉妹に死亡している方がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいる場合、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

自筆遺言の内容確認

遺言書の検認後はその遺言書が今後手続きを進めていく上で有効なものかどうか確認する必要があります。
自筆遺言は民法でその要式について以下のように厳格に定められておりますので、これらの要式に違背したものは無効となってしまいます。なお、検認の手続きは遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんので、例え要式に不備があったとしても裁判所では検認の際に、その遺言が無効であるかどうかといった判断はしません。

  1. すべての全文が自筆であること

    遺言書の偽造を防ぐためです。ほんの一部でも、他人の代筆やパソコンの部分があれば無効となります。自筆証書遺言の有効・無効をめぐって争われる場合、自筆かどうかがで争われることが多いです。自筆かどうかがで争われた場合には、主として筆跡鑑定に頼ることになります。

  2. 日付が記載されていること

    正確な日付を記載が必要です。もし、2つ遺言書があった場合は、新しい方の遺言書が有効となるからです。

  3. 署名が自署でされていること
  4. 押印がされていること

なお、上記の要件を満たしていても、遺言に書かれている内容があいまいな表現だと文意が不明確となり、後で相続人や受遺者間で紛争する可能性があるので、手続きによっては相続人全員の同意書が必要になる場合もあります。

公正証書遺言がある場合の相続手続き

公正証書遺言の照会(存否確認)

全国の公証役場にて、平成元年以降に作成された公正証書遺言の存否を照会することができます。公証人から照会者に対し、公正証書遺言の有無とその保管場所(公証役場)が伝えられます。

検索先 全国どこの公証役場からでもできます
検索人 相続人、受遺者及び遺言執行者などの利害関係者に限ります。
必要書類 遺言者本人が死亡したことを証明する書類
・除籍謄本・死亡診断書など
請求者が利害関係者であることを証明する書類
  • 請求者の戸籍謄本
  • 請求者の身分を証明するもの
  • 印鑑登録証明書1通及び実印

公正証書の謄本を公証役場より入手・確認

公正証書遺言が存在することがあらかじめ分かっている場合、もしくは存否確認の結果、公正証書遺言の存在が判明した場合には相続人から、公正証書遺言が現実に保管されている公証役場に対して遺言書の謄本交付手続を行うことができます。 なお、必要な書類は公正証書遺言の照会と同じです。

遺言書に遺言執行者の指定に関する記載がなかった場合

相続手続きを開始する場合、遺言書の有無やその種類によって相続手続きの方法が異なりますので、まず遺言書があるのかどうか、あるとしたらどのような種類の遺言なのか調査する必要があります。保管場所として可能性があるところはまず事前に調べてみてください。
遺言書が存在していた場合には、その遺言書の種類によってそれぞれ以下のような手続きが必要になります。

遺言執行者が必ず必要な場合

  1. 相続人の廃除及びその取り消し
  2. 子を認知する場合

    認知とは、法律上正式に婚姻関係にない父母の間に生まれた子(非嫡出子)と父との親子関係を発生させる手続きです。

遺言執行者の指定(選任)されていた方が良い場合

遺贈の記載がある場合

法定相続人へ相続させる旨の遺言であれば、遺言執行者なくして手続きを行なうことができますが、もし遺言の内容が法定相続人やそれ以外のものに「遺贈する、贈与する」と記載されていた場合に、遺言執行者の指定がない場合には原則、相続人全員の協力が必要となります。相続人の中にはもしかするとこの遺言の内容が気に入らない方もいるかもしれません。そのような場合に手続きに協力してもらえないと遺言の内容を実現することが出来なくなってしまいます。このようなケースでは遺言執行者を家庭裁判所に選任してもらうこで、選任された遺言執行者が全相続人を代理して手続きを行なうことになります。

上記以外にも、遺言書を用いて金融機関の相続手続きを行う場合、遺言執行者の選任を求められることがあります。

遺言執行者の選任の申立
申立先 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
申立人 利害関係人(相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた者など)
必要書類
  • 申立書
  • 遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
  • 遺言執行者候補者の住民票又は戸籍附票
  • 遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
    ・利害関係を証する資料

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パートナーズでは、ホームページからの申込み限定でお得なパックサービスをご用意しております。
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