預貯金の払戻・名義変更
預貯金の払戻・名義変更について
預貯金口座の名義人が亡くなった場合に、金融機関が何らかの経緯で死亡の事実を知るとその預貯金口座は凍結されて、預貯金の引出しを含めて一切の取引が出来なくなります。例え自身が配偶者や子であることを示したとしても金融機関は引出しに応じてはくれません。
この状態は、各金融機関所定の払戻し手続書類(相続手続書類)を揃えて提出しなければいつまでも解消されません。そのため、葬儀代などなくなった直後に必要となる支払のためのお金も原則として故人の口座からは引出せないこととなります。
※一部の金融機関では、葬儀代などの目的であれば、一部の相続人からの引出し請求であっても、例外的に一定の金額まで払い戻してくれる場合もあります。
パートナーズでできること
預貯金の手続をご依頼頂いた場合には、①金融機関への凍結連絡と書式の取寄せ ②各口座残高の調査(残高証明書の取得) ③払戻し手続書類の提出をパートナーズがご本人に代わって行います。また、戸籍謄本の取得代行や遺産分割協議書の作成なども付随して行えます。
払い戻しに必要な一連の手続き全てを代行できますので、相続人ご本人に銀行へ出向いて頂くこともなく、負担を感じさせずにスムーズに手続を進めます。
サポート料金
預貯金の払戻・名義変更
報酬 | 一行につき30,000円(税別) |
---|---|
必要書類 |
遺産分割協議による場合の必要書類
遺言書による場合の必要書類1.遺言執行者がいる場合
2.遺言執行者がいない場合
調停、審判による場合の必要書類
|
※金融機関によって書式が異なったり、多少の差異はありますが概ね上記のような書類が必要です。
※戸籍謄本取得代行、遺産分割協議書作成については別途報酬および実費がかかります。
※遺産分割協議書がない場合でも、相続人全員が所定の払戻し請求書に実印で押印し、必要書類とともに提出すれば払戻しは受けられる場合もあります。ただし、相続人全員の明確な合意がない状況で一部の人で勝手に引き出したりすると、後でもめる原因になりかねないので注意が必要です。相続人全員の合意のうえで進めることが肝要です。そのため払戻しの後であっても、遺産である預貯金を誰がどのように取得すると取り決めた内容を文書に残し後で揉めたりしないために遺産分割協議書を作成しておいた方が良いでしょう。
貸金庫の手続き
故人が貸金庫を利用していた場合には、口座の凍結とともに貸金庫も開けられなくなります。そのため、解約ないしは名義変更の手続も必要になります。必要書類は概ね払戻し手続に準じます。
ただし、貸金庫の場合、開扉時に相続人全員の立会い(ないしは委任状の提出)を求められるので注意が必要です。遺産分割協議書において、相続人のうち特定の代表者に貸金庫を開扉する権限を与える旨を定めるなどしておきましょう。
ホームページ限定!
お得なパックサービス
パートナーズでは、ホームページからの申込み限定でお得なパックサービスをご用意しております。
いずれのパックも通常の料金体系と比べて、複数の手続きをまとめてご依頼頂く分リーズナブルな価格に設定しております。
各パックサービスの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくは相談申込みフォームよりお問合せください。
※お電話でのお問い合わせの際には、「HPでパックサービスを見た」とお伝えください。