相続人の調査
相続人の調査
相続手続きにおいて「誰が相続人なのか」を調査し判明させることは、相続手続きの最初に行うべき欠かせない重要な手順であり、そのために必要となるのが戸籍収集です。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を全てたどることで、いつ生まれて、その後誰と結婚し、子供が何人いて、いつ死亡したかを調査して判明させます。それにより、相続人が誰なのかも確定することになります。
なお、後に説明しますが、生まれてから亡くなるまでの全期間が1通の戸籍に記載されていることはまずありません。生まれた年代や亡くなった年齢にもよりますが、一般的なケースでも4~6通ほどの戸籍をたどってやっと一連の情報が揃うことになります。
パートナーズにできること
パートナーズでは、戸籍謄本や住民票の取得を代行して相続人の調査をご相談者様に代わり行ないます。ご相談者様は委任状に署名と捺印をするだけで、複雑な相続関係であっても、もれなく、効率よくスピーディーに収集します。
※印鑑証明書はご自身でないと発行を受けられないので、その取得は代行できません。
そして、取得した戸籍を元に確定した相続人の関係を図式にします。これを相続関係説明図といいます。相続関係説明図があると相続関係を一目で把握できますし、各種手続きの書類提出先の職員が戸籍を確認する際、状況を把握しやすくなり、手続きがスムーズに進む効果も見込めます。特に相続関係が複雑な場合には大変役立ちます。
また、不動産の名義変更の手続きにおいては、原則として戸籍謄本一式の原本をつける必要がありますが、相続関係説明図を添付することで原本を返却してもらうことができます。そうすればその戸籍一式を別の手続きにも使用できるため、戸籍謄本一式を何組も用意する必要がなくなり、戸籍取得代を節約することができます。
このように、相続人の調査は相続手続きの最初の手順であり、1通でも取得もれがあると、以降のほぼ全ての手続きがストップしてしまいますから、スムーズに手続きを進めるためにも、是非ご相談ください。
サポート料金
戸籍の取得
報酬 | 一通につき1,000円(税別) ※別途、市町村役場へ支払う戸籍取得手数料や郵送料が実費としてかかります。 |
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相続関係説明図の作成
報酬 | 5,000円~15,000円(税別) ※相続人の人数、順位によって上記金額の範囲内で増減があります。 |
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法定相続人の範囲と法定相続分
誰が相続人となるかは、民法によって決められており、これを「法定相続人」と言います。また、各法定相続人がどれだけの相続権を有するかも決められており、これを「法定相続分」と言います。
法定相続人を決めるルールは次の通りです。
ルール① | 配偶者は常に相続人になる。 配偶者とは、死亡時点での法律上の妻または夫を指します。従って生前に離婚している場合(元妻・元夫)や内縁関係の場合は配偶者ではありません。 |
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ルール② | 配偶者以外の相続人には順位があり、最も先順位の人が配偶者とともに相続人になる。(先順位の相続人が誰もいない場合にのみ次の順位の人が相続人になる。) |
第一順位
亡くなった方の子が該当します。
子には、死亡時点での妻・夫との間に生まれた子だけでなく、元妻・元夫との間に生まれた子、婚姻関係にない男女の間に生まれた子(父が認知した子)、養子も含みます。
それぞれの法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1の割合です。
子が複数いる場合は、2分の1をさらに人数で分割し、子が2人なら各4分の1、3人なら各6分の1となります。
配偶者がいない場合は、全体を子の人数で分割しますので、2人なら各2分の1、3人なら各3分の1です。
※民法の改正により、平成25年9月5日以後に発生した相続においては、婚姻関係のある夫婦の間に生まれた子の法定相続分と、婚姻関係にない男女の間に生まれた子の法定相続分は同等になりました。
第二順位
亡くなった方の父母(養父母)や祖父母が該当します。
ただし、第二順位の相続人の中でも順番があり、父母(養父母)のうち一人でも存命であればその人のみが相続人となり、その場合、祖父母は相続人にはなりません。
それぞれの法定相続分は、配偶者が3分の2、父母等が3分の1の割合です。
父母等が複数いる場合は、3分の1をさらに人数で分割し、2人なら各6分の1になります。(普通養子の場合、実父母と養父母ともに相続人となり、法定相続分は同等です)
配偶者がいない場合は、全体を父母等の数で分割しますので、1人なら全部、2人なら各2分の1です。
第三順位
亡くなった方の兄弟姉妹が該当します。
兄弟姉妹には、父または母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(俗にいう腹違い、種違い)、養子縁組による兄弟姉妹も含みます。
それぞれの法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1をさらに人数で分割することになります。
配偶者がいない場合は、全体を兄弟姉妹の数で分割しますので、2人なら各2分の1、3人なら各3分の1です。
ただし、父または母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となりますので注意が必要です。
こんな場合はどうなるの?
相続人の中に相続発生前に既に亡くなっている人がいるとき
上記で説明した法定相続人のうち、相続が発生する前に亡くなっている人がいる場合のルールも民法に定めてあります。
1.第一順位の相続人となる子のうちに亡くなっている人がいるとき
相続人となるはずの子に子(つまりは孫)がいる場合には、その孫が相続人になります。孫が複数いればその全員が相続人です。この場合の孫のことを「代襲相続人」と言います。なお、代襲は一世代限りではなく、子も孫も先に亡くなっているような場合には再代襲して、ひ孫が相続人になります。(相続人となるはずの子が養子である場合などはこのルールに該当しないケースもあります。)
代襲相続人は、相続人となるはずの子の法定相続分を引継ぎますので、子の法定相続分が2分の1の場合には、代襲相続人の法定相続分も2分の1であり、代襲相続人が2人いれば各4分の1になります。
2.第三順位の相続人となる兄弟姉妹のうちに亡くなっている人がいるとき
相続人となるはずの兄弟姉妹に子(つまりは甥や姪)がいる場合には、その甥や姪が相続人(代襲相続人)になります。
ただし、子や孫が先に亡くなっている場合と違い、この場合の代襲は一世代限りであり再代襲はしないので、甥や姪が先に亡くなっている場合でも甥や姪の子が相続人になることはありません。
相続人の中に相続発生後に亡くなった人がいるとき
相続(「一次相続」とします)が発生して法定相続人となった後、その相続についての遺産分割が未了の間に亡くなった人がいる場合(「二次相続」とします)には、二次相続における法定相続人が、一次相続における法定相続人としての地位を引継ぐことになります。従って、一次相続に関する遺産分割協議に参加しなければならないこともあります。
こうなってしまうと、相続人の数が非常に多くなり、協議もまとまりづらくなってしまうので、相続発生後には速やかに必要な手続きを完了させることが望ましいでしょう。
相続人の中に相続放棄した人がいるとき
相続人が家庭裁判所で相続放棄をするとその人は「はじめから相続人ではなかった」とみなされます。この相続放棄の効力は本人にしか及ばず、また、相続放棄をした相続人の相続分がその子に代襲相続されることもありません。
よって、例えば法定相続人が配偶者と子2人のケースで、子のうち1人が相続放棄をした場合には、配偶者ともう1人の子だけが相続人になります。(この場合、法定相続分は、配偶者2分の1・子各4分の1だったのが、配偶者2分の1・子2分の1に変化します。)
なお、このケースで子が2人とも相続放棄をすると、第一順位の相続人が誰もいないことになるので、相続権が第二順位や第三順位の法定相続人へ移ります。
戸籍等の取得方法について
必要な戸籍等
通常、相続手続きにおいては、以下の戸籍謄本等を収集する必要があります。
なお、戸籍には「謄本」と「抄本」がありますが、相続では戸籍謄本を使用します。
- 謄本(とうほん)
- 戸籍の原本に記載されている事項の全てを記載したもの
- 抄本(しょうほん)
- 戸籍の原本の記載から一部の人の事項のみ抜粋したもの
相続人が配偶者と子の場合の例
亡くなった方について
- 出生から死亡までの一連の戸籍謄本
- 住民票の除票(本籍地の記載があるもので、マイナンバーの記載がないもの)
相続人の方全員について
- 現在の戸籍謄本
- 住民票(本籍地の記載があるもので、マイナンバーの記載がないもの)
- 印鑑証明書
請求先
戸籍は「本籍地の市区町村役場」に請求して発行してもらいます。請求は窓口でも郵送でも可能です。なお、本籍地は現在の住所と必ずしも同じではないので注意してください。(転居で住所が変わっても本籍地は勝手には変わりません。ご自身の本籍地がはっきりと分からなければ、お住まいの市区町村役場で住民票を取得してその際に本籍地を記載してもらえば判明します。)
なお、本籍地は、転籍や婚姻などを原因として変わることがあります。市区町村役場はその市区町村内に本籍地があるものしか発行できないので、本籍地が変わるとそれに伴って請求先となる市区町村役場が変わることになります。つまり、必ずしも一箇所の市区町村役場で全ての戸籍が揃うわけではないということです。
通常は、最初に、死亡時点の本籍地に請求し、交付を受けた戸籍の記載から従前の本籍地を調査し、再度従前の本籍地に請求することを繰り返して全てを揃えていきます。
亡くなった方の住民票の除票、相続人の住民票や印鑑証明書は、お住まいの住所地の市区町村役場に請求します。
現在戸籍、除籍、改製原戸籍について
戸籍は、法令改正によって作り直されたり、記載されている全員が抜けたりすると、閉鎖されてそれ以上新たな情報が記載されない状態になりますが、その状況に応じていくつかの呼び方があります。
- 戸籍(現在戸籍)
- 今現在の情報が記載されている戸籍です。次に説明する除籍などと区別するために「現在戸籍」と呼ぶこともあります。また、コンピューター化されたものは「戸籍全部事項証明書」と呼ぶこともあります。
- 除籍(じょせき)
- 戸籍に記載されている人全員が、その戸籍から抜けた状態の戸籍を指します。最後の人が抜けた時点で閉鎖されており新たな情報は追記されません。コンピューター化されたものは「除籍全部事項証明書」と呼ぶことがあります。
- 改製原戸籍(かいせいげんこせき、かいせいはらこせき)
- 戸籍は法令の改正に伴い様式が変更されることがあり、これまでにも何度か作り変えられています。戸籍を作り変えることを「改製」ということから、変更前の様式の戸籍のことをこのように呼びます。改製時点で閉鎖されており新たな情報は追記されません。
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