無料相談
受付中

受付時間 月~土曜日 9:00~19:00

0120-296-415

遺言について

遺言を書ける人

民法第961条、第963条は、遺言を書くことができる人について「15歳に達した者は、遺言をすることができる」「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。」と定めています。
つまり、15歳以上で遺言者が遺言の内容を具体的に決定し、またその内容を弁識するのに必要な判断能力を有していれば、例え未成年者や軽度の認知症であっても遺言を書く事ができます。しかし、一方で遺言が自身の最期の意思表示である以上当然のことですが、判断能力や意思能力がないとどんなに若くても遺言を書く事はできません。

遺言で書けること

遺言を書くことで、遺産分けの内容を決めておくことができることの他に、以下のようなことを遺言者の意志に基づき決めておくことができます。

相続財産について
  • 相続分の指定・指定の委託
  • 遺産分割方法の指定・指定の委託
  • 特別受益の持ち戻しの免除
  • 相続人間の担保責任の指定
  • 遺贈
  • 遺留分減殺方法の指定
  • 一般財団法人の設立・財産の拠出
  • 生命保険受取人の変更
  • 信託の設定
祭祀について 祭祀主宰者・承継者の指定
身分関係について
  • 認知
  • 未成年後見人・未成年後見監督人の指定
  • 推定相続人の廃除・取消
遺言執行者について 遺言執行者の指定・指定の委託
その他 付言(メッセージ・法的効力なし)

遺言がない場合の相続手続き

人が亡くなると相続が発生し、亡くなった方の遺産は相続人全員の共有となります。そして、このままだと誰も財産を勝手に処分、使用することができないので、確定的な取得分を相続人全員で遺産分けの話し合いをして決めることになります。これを法律では遺産分割協議といいます。話し合いをして決めるといっても各相続人は利害が相反する関係にありますから、必ずしも全員の意見や考えが一致するとは限りません。しかし、この遺産分割協議が成立しないとその後の名義変更や、手続きは一切進まなくなってしまいます。裁判所に分配内容を決めてもらうために調停や審判の申立てをする方法もありますが、親族たる相続人を全員裁判所に集めて話し合いをするというのは、あまり穏やかな話ではありませんし、その後の親族関係にも悪影響を及ぼしかねません。
しかし、亡くなった方が生前に遺言を書いておくと、このような心配はありません。なぜなら、遺言の内容によって遺言者の遺産の分け方が決められていれば、その内容が優先するので上のように相続人全員で遺産分けの話し合いをする必要がなくなるからです。
なお、遺産分けの話し合いについての詳細は遺産分割協議のページをご覧ください。

ホームページ限定!
お得なパックサービス

パートナーズでは、ホームページからの申込み限定でお得なパックサービスをご用意しております。
いずれのパックも通常の料金体系と比べて、複数の手続きをまとめてご依頼頂く分リーズナブルな価格に設定しております。
各パックサービスの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくは相談申込みフォームよりお問合せください。
お電話でのお問い合わせの際には、「HPでパックサービスを見た」とお伝えください。

無料相談受付中

まずはお電話にてご相談予約をお申し込みください
営業時間:月~土曜日 9:00~19:00

こちらのページもご覧ください