遺言について
遺言を書ける人
民法第961条、第963条は、遺言を書くことができる人について「15歳に達した者は、遺言をすることができる」「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。」と定めています。
つまり、15歳以上で遺言者が遺言の内容を具体的に決定し、またその内容を弁識するのに必要な判断能力を有していれば、例え未成年者や軽度の認知症であっても遺言を書く事ができます。しかし、一方で遺言が自身の最期の意思表示である以上当然のことですが、判断能力や意思能力がないとどんなに若くても遺言を書く事はできません。
遺言で書けること
遺言を書くことで、遺産分けの内容を決めておくことができることの他に、以下のようなことを遺言者の意志に基づき決めておくことができます。
相続財産について |
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祭祀について | 祭祀主宰者・承継者の指定 |
身分関係について |
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遺言執行者について | 遺言執行者の指定・指定の委託 |
その他 | 付言(メッセージ・法的効力なし) |
遺言がない場合の相続手続き
人が亡くなると相続が発生し、亡くなった方の遺産は相続人全員の共有となります。そして、このままだと誰も財産を勝手に処分、使用することができないので、確定的な取得分を相続人全員で遺産分けの話し合いをして決めることになります。これを法律では遺産分割協議といいます。話し合いをして決めるといっても各相続人は利害が相反する関係にありますから、必ずしも全員の意見や考えが一致するとは限りません。しかし、この遺産分割協議が成立しないとその後の名義変更や、手続きは一切進まなくなってしまいます。裁判所に分配内容を決めてもらうために調停や審判の申立てをする方法もありますが、親族たる相続人を全員裁判所に集めて話し合いをするというのは、あまり穏やかな話ではありませんし、その後の親族関係にも悪影響を及ぼしかねません。
しかし、亡くなった方が生前に遺言を書いておくと、このような心配はありません。なぜなら、遺言の内容によって遺言者の遺産の分け方が決められていれば、その内容が優先するので上のように相続人全員で遺産分けの話し合いをする必要がなくなるからです。
なお、遺産分けの話し合いについての詳細は遺産分割協議のページをご覧ください。
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