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円満・円滑な相続手続きの準備

スムーズに相続手続きを進めるためには

相続手続きは一生のうちで何度も経験するものではありません。しかし人が亡くなった後は葬儀や遺品の整理など悲しい気持ちに浸る間もなく、様々な手続きを限られた時間内で行なう必要が生じます。そんな中で、慣れない相続手続きを行なっていくことは残された家族の方にとっては大きな負担となるでしょう。しかし、生前にその準備・対策をしておくことでその負担を大きく減らすことができるのも事実です。
ここでは、将来発生するであろう相続手続きをスムーズに、円満・円滑に行なうために生前に準備できることをご紹介します。

パートナーズでできること

パートナーズでは円満・円滑な相続手続きの準備として資産調査や資産目録の作成はもちろん、相続税の試算に関しても提携している税理士と連携してご対応させて頂いております。また遺言や生命保険を利用した対策にも力を入れております。生前対策といっても何からはじめていいのか分からない方、漠然と不安がある方は是非一度ご相談ください。

サポート費用

円満・円滑な相続手続きの準備に関する相談

報酬 初回相談無料

生前の対策・準備に関しては人によって取りうる対策は様々ですので一概に費用を定めることができません。そのため、パートナーズではまず初回の相談は無料とし、お客様の状況をお伺いした上で、最適な手段をご提案し、そこで必要な費用を事前にお示ししております。相談は無料ですのでまずはご相談下さい。

資産目録の作成

相続が発生すると、当然ですがその相続人が亡くなった方の遺産の相続手続きを行うことになります。しかし、相続人自身がどんな遺産があるのか知らなければ手続きを進めようもありません。また遺産たる相続財産とは預貯金や不動産といった金銭的価値のある財産だけに限らず、借金や義務といった負債も相続の対象となりますので、万が一負債の方が大きい場合には相続人に対し、思わぬ負担を背負わせてしまうことにもなりません。このような場合には相続放棄という手続きを家庭裁判所に申し立てることで、当初から相続人でなかったことにしてもらう手続きもありますが、手続きの期限が相続の発生したことを知った翌日から3ヶ月以内と短い上、一旦財産の一部でも相続してしまうと期間に関わらず後から相続放棄することはできなくなってしまいます。

このような事態を避けるために、遺される相続人のために自身の資産を生前に取りまとめて「資産目録」を準備しておくことは、円満に相続を進めるために非常に大切なことなのです。
資産目録といっても、法律上作り方にルールはありませんので、どの程度まで詳しく書くかはケースによって異なります。しかし、上記目的から考えて少なくとも「どこに、なにが、どのくらい」は特定できるように作成するべきでしょう。

なお、具体的な調査・作成方法については、相続が発生した後に準備する遺産目録と同様ですので、「相続財産の調査」の項をご確認ください。

エンディングノート

資産目録と同様にエンディングノートでも相続人のために最低限必要な情報を残すことができます。

エンディングノートとは資産に関する情報だけなく、高齢者が人生の終末期に備えて、自身の希望(主に葬儀や終末医療について)や記録(生い立ちなど)、情報(かかりつけの病院、服用している薬など)を遺される相続人・家族のためにまとめておくためのツールです。昨今では「終活」という言葉とともにテレビや新聞でも目にする機会が増えてきました。そのため本屋さんに行けば、だいたい数種類のエンディングノートが販売されていますし(相場として500円~2,000円程度)、葬儀社さんや保険会社さんでも無料で配布していることがありますので、一度手にとってどのようなものか確認してみましょう。エンディングノートに関して、ひとつだけ注意が必要なのは、確かにエンディングノートを用意することで自身の資産を相続人へ伝えることができ、円滑な相続手続きに役立ちますが、そこに記載された情報には法的拘束力はありません。つまり、エンディングノートに資産の情報とあわせて、自身の死後、その資産を誰にどのように引き継いでもらいたいと希望を書いたとしても効力はありませんので、相続手続きの際は全ての相続人の協力・同意が必要になります。

エンディングノートはあくまで情報の伝達手段として考え、もしこのような希望があるのであれば、別途遺言を作成することが必要です。

生命保険の活用

通常、何も生前の準備をしていなければ亡くなった方の財産は相続財産となり、相続関係を確定する戸籍の収集から始まり、遺産分けの話し合いや遺産分割協議書の作成、相続人全員の印鑑証明書の収集などを経ないと相続財産を受け取ったり、処分することはできません。そしてこれらの手続きは例え専門家にお願いしたとしても通常でも1ヶ月~2ヶ月程度かかります。もちろん手続きに非協力的な相続人がいれば、専門家に依頼したとしても手続きは頓挫してしまいますし、裁判手続きを経るとなれば1年以上かかることも珍しくはありません。このように相続手続きは非常に時間がかかるものですが、遺産たる現金・預金を死亡保険金として相続人(もしくは第三者)に支払われるように生前に保険に加入しておけば、この相続手続きを回避できます。つまり、死亡保険金は保険契約に基づいて、受取人が固有の権利として受け取るものなので、相続財産とは異なり遺産分割協議の対象外となるので、全員の戸籍や印鑑証明書を集めたりする必要がないのです。

また、最近ではどの保険会社も、死亡保険金の受取手続きに関しては非常にスピーディに応じるようになっていますので、遅くとも1週間あれば死亡保険金たる現金を受け取ることが可能です。人が亡くなった後には早々に葬儀費用や遺品整理、医療費の支払いなど多額の現金が必要となりますので、最低限の費用は残される家族のために保険金として残しておいてあげることをご検討されると良いでしょう。

また、このような死亡保険金の相続財産との隔離機能的な側面を利用して、不動産などの分割しにくい財産が多い場合には、その財産を特定の相続人が相続する変わりに、同時に死亡保険金の受取人に指定しておき、受け取った保険金をその他の相続人に支払わせることで争いをなくさせたりすることも可能です。このように生命保険を利用することで円滑な相続手続きを可能にするだけでなく、代償分割の資金として活用することもできます。

預貯金 死亡保険金
性質 相続財産 受取人固有の権利
手続き方法 相続人全員の協力が必要 受取人一人の請求で可能
期間 最短でも1~2ヶ月 1週間以内

遺言書の作成

遺言は、自分の意思を相続人に伝える方法の一つです。遺言を用意しておけば遺産分けの話し合いや相続手続きでのトラブルを防止することに繋がります。詳細に関しては「遺言の作成」に関するページをご覧ください。

なお、パートナーズでは実際に遺言の作成をサポートするために「遺言ポスト」というサービスを提供させて頂いておりますので、具体的に遺言の作成をご検討の方は遺言ポストのウェブサイトもあわせてご覧ください。

遺言POST

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パートナーズでは、ホームページからの申込み限定でお得なパックサービスをご用意しております。
いずれのパックも通常の料金体系と比べて、複数の手続きをまとめてご依頼頂く分リーズナブルな価格に設定しております。
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