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民事信託(家族信託)

民事信託(家族信託)とは?

財産を託す人【委託者】が、信頼できる家族【受託者】に財産を託し、受託者が、その信託の目的に定めた内容に従って、引き受けた財産の管理・運用・処分を行い、信託された財産から得られた利益を【受益者】に給付する、委託者と受託者の契約によって開始する財産管理の手法です。

家族信託

ご家族の個別の事情によって、信託契約をする目的は異なります。例えば、つぎのようなものが一例として挙げられます。

  • アパートの賃貸収入があり、入居者との契約や入金管理をするのが大変になってきたので、家族に任せたい。
  • 将来、介護施設に入るときには自宅が空き家になってしまうので、売却して施設への入居費用に充てたいが、そのとき認知症になってしまっていないか心配なので、長男が売却できるようにしておきたい。

成年後見制度との違い

家族信託と成年後見制度は、混同されやすい制度ですが、両者は明確に目的が異なります。

家族信託

信託契約で定めた目的に従って、委託者が託した『特定の財産』を、受託者が管理・運用・処分する契約です。

成年後見

自分で財産を管理することができない(判断能力がない)被後見人に代わり、後見人が財産を管理する制度。資産の運用・収益を上げることを目的とするの ではなく、あくまで被後見人の権利・財産を守ることを目的とします。

家族信託のメリット・デメリット

メリット
  • 委託者自身が、信頼する受託者を決めることができる。
  • 託したい財産を自分で決めることができる。
  • 契約により委託者が亡くなった後も、受託者によって財産を管理していくことができる。
  • 委託者の判断能力喪失後も、信託の目的にしたがって、資産の活用が可能。
  • 何代にも渡り財産の承継者を指定できる。(遺言書では、遺言者亡き後(次代)の承継者しか指定できない)
  • 受益者を複数とし、管理者を1人とすることで、資産の共有化を防止できるため、円滑な管理が可能。
デメリット
  • 契約時の検討事項が多岐にわたるため、十分な判断能力が必要
  • 特定の財産に関する契約のため、委託者への身上監護権がない
    ※身上監護権とは、身の回りの契約や手続きのことで、介護施設への入所契約・医療契約、これらに関する各種手続などが挙げられます。
  • 親族間の不公平感を生む恐れがある
  • 長期間にわたり受託者が契約内容に拘束される
  • 当事者間で契約が必要(祖父母や両親に契約の同意を取りにくい)

家族信託を円滑に進めるために

家族信託は、契約で定めた財産を長期的に運用することができる手法ではありますが、あくまで財産に対する契約であり、それだけでご自身の希望をすべて叶えられる万能なものではありません。
必要に応じて任意後見契約や、遺言書を作成するなど、信託契約だけでは補えない部分は、他の制度と併用することが大切です。
また、後々トラブルを生じさせないためにも、家族信託をすることについて、ご家族全員に説明をして、十分な理解を得ることも重要です。
パートナーズでは、お客様の要望・希望をお聞かせいただいた上で、家族信託・遺言作成・任意後見契約などのご提案をさせていただきます。今現在や将来の不安など、まずはお問合せいただければと存じます。

業務内容・手続の流れ(一例)

家族信託の手続きの流れ

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