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公正証書遺言

安心の公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が遺言する人の話を聞いて作成するものです。公正証書遺言の作成にあたっては、遺言者が公証人役場に出向き、証人2人の立会いのうえで、遺言の内容を公証人に口頭で伝え、その口述等の内容を公正証書に記載して作成します。病気等で公証人役場へ行けない場合は、出張もしていただけます。

「公正証書」による遺言は、原本が公証役場で保管されるため、紛失や変造などの心配が不要です。
また、相続発生後に「検認」という手続きを省略することができるなど、安心・確実な作成方法です。

自筆証書遺言、公正証書遺言どちらも遺言書としての法的効力はどちらも変わりないのですが、法律家からすると「公正証書」で作成することをお勧めします。

公正証書のメリットとデメリット

メリット 公文書として強力な効力をもつ
自筆証書遺言等で必要な検認手続が不要
死後すぐに遺言の内容を実行できる
公正証書の原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない
デメリット 証人は成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族等は証人になれない
遺言者が入院中など、公証役場に出向くことができないときは公証人が病院等に出張することもできる。ただし、日当と交通費がかかる。

また、どちらの遺言書を作成するにしてもあった方がよいのが、エンディング・ノートです。
当事務所では「想い出ノート」という名前のものを差し上げております。ぜひご活用ください。

エンディング・ノートは遺言書に書けないようなことでも書けます。

  • 遺言書作成の材料(相続人確認、財産整理他)になる
  • 遺言書に書けないような内容も記載できる
  • 今後の人生のプランニングができる
  • もしもがあったときに、残された人達がスムーズに動けるので困らない

当事務所では「公正証書遺言作成保管パック」という、定額・低額料金にて遺言の作成サポートをお引き受けしております。高い実績と豊富な経験がありますので、料金やサービス内容など、より詳しく知りたい方は以下をご覧ください。

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