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遺言の撤回・変更

作成した遺言は、遺言者の意思に基づき何度でも変更することができます。この場合には新しい遺言書を作成します。遺言書が複数存在する場合には、常に新しいものが有効とされます。新しい遺言書を作成して、前の遺言書の内容を変更する場合には遺言書の方式を前の遺言書の方式と同じものにする必要はありません。
また、以下の場合には法律上、遺言を書き直していなくても遺言の内容を変更したものとみなされます。

前の遺言と後の遺言とが
矛盾する場合
前後の遺言で内容が矛盾する場合には前の遺言は取消され、後の遺言が有効となります。
遺言の内容が、遺言後の
行為に抵触する場合
遺言書に記載されている財産を、遺言者が生前に処分した場合には、その遺言の該当箇所につき取消されたものとみなされます。
遺言者が故意に遺言を
破棄した場合
遺言者が故意に遺言を破棄した場合には、その遺言は取消されたものとみなされます。

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