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相続税の節税・納税資金対策

パートナーズでできること

パートナーズでは相続税の節税・納税資金対策として提携している税理士と連携して最善の対策をご提案させて頂いております。生前の対策といっても何からはじめていいのか分からない方、漠然と不安がある方は是非一度ご相談ください。

サポート費用

相続税の節税・納税資金対策に関する相談

報酬 初回相談無料

相続税の節税・納税資金の対策は資産状況や相続関係によって様々ですので一概に費用を定めることができません。そのため、パートナーズではまず初回の相談は無料とし、お客様の状況をお伺いした上で、提携している税理士と共に最適な手段をご提案し、そこで必要な費用を事前にお示ししております。相談は無料ですのでまずはご相談下さい。

相続税の試算

相続税の節税や納税資金対策を考える場合にまず、行なっておきたいのが相続税の試算です。
もちろん生きている限り、資産の金額は増減しますので確定的な計算はできません。しかし、おおよそでもどの程度の税負担となりそうなのかを推定相続人へ伝えておくことで、推定相続人も納税資金を準備する上での目安となることでしょう。また、節税対策を考える上でも現時点での税金の負担額を把握することが第一歩となります。

なお、詳しい相続税の計算や税額については「相続税の申告」の項をご確認ください。

生前贈与

生前贈与とは、文字通り生きているうちに自分の財産を贈与(無償で譲り渡す)ことです。相続が発生した際に相続税が課税される財産を、あらかじめ生前に贈与して遺産から切り離しておくことで、相続が発生した際の相続財産を減らし、その結果相続税の節税効果があります。生前贈与は計画的に行えば、相続税の節税対策として非常に大きな効果がありますが、使い方を間違えるとより大きな贈与税が課されてしまったりと使い方が難しい側面もあります。また、節税効果を確認するためには相続税の試算も同時に行っていくことが必要です。パートナーズではこれら生前贈与の際に、提携している資産税に強い税理士と連携して様々なシミュレーションのもと、最善の生前贈与をご提案致します。また具体的な契約書の作成や必要に応じて贈与に基づく名義変更手続き等も行っておりますので、生前贈与をご検討の方は是非ご相談ください。

贈与税

人から人へ財産を贈与すると「贈与税」がかかります。一方で亡くなった方の財産を相続人が引き継ぐと、課税されるのが「相続税」です。両者は財産が移転する原因や時期こそ違えど、どちらも無償で財産が移転するという点では同じであり、どちらも非常につながりの深い制度なので相続税法という法律の中に贈与税も定められています。

また、どちらも財産を取得した各人の課税価格の合計額に対し、一定の基礎控除額というものが存在し、その基礎控除額を超えた場合にのみ、申告・納税の必要が生じます。

【贈与税の申告】

誰が 贈与により財産を取得した方
いつ 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
どこに 贈与により財産を取得した方の納税地を管轄する税務署

暦年贈与制度の利用

近年、相続税の改正にともない、この生前贈与が注目を集めています。相続税の改正にともない相続税が課税される世帯が大幅に増えたことにより国民に節税意識が芽生えたことが要因のひとつに挙げられますが、同時に贈与税自体も直系血族間の贈与税率が見直されるなど、若い世代に早期に生前贈与することで相続税の節税がしやすくなりました。しかし、何も考えずに贈与を行っては、場合によって相続税より高い税率による贈与税が課税されてしまうことにもなり兼ねませんので節税にはなりません。そのため生前贈与する際は贈与税の負担と相続税の負担を比較して、節税効果が出るよう計画的に実施することが大切です。

【贈与税の計算方法】

贈与税額=(贈与財産の価額-基礎控除110万円)×税率-控除額

【贈与税の速算表】

基礎控除後の
課税価格
20歳以上の方が受ける
直系尊属からの贈与
一般の贈与
税率(%) 控除額(万円) 税率(%) 控除額(万円)
200万円以下 10 10
200万円超~300万円以下 15 10 15 10
300万円超~400万円以下 20 25
400万円超~600万円以下 20 30 30 65
600万円超~1,000万円以下 30 90 40 125
1,000万円超~1,500万円以下 40 190 45 125
1,500万円超~3,000万円以下 45 265 50 250
3,000万円超~4,500万円以下 50 415 55 400
4,500万円超 55 640

例えば、20歳以上の方が親(直系尊属)から310万円を贈与された場合
(310万円-110万円)×10%=贈与税20万円を申告・納税することになります。

生前贈与する上での注意点

さて、せっかく節税のために生前贈与しても、贈与は法律上契約の一種ですので、実態のない贈与は後々税務署に否認されてしまうかもしれません。よくありがちな危険な贈与は以下のケースが挙げられます。効果的に生前贈与を行うために注意しておきましょう。

失敗事例

例えば10年間に渡り、毎年110万円を贈与した場合に初年度に1100万円を贈与したものとみなされてしまった。

理由

一定期間に毎年同額ずつ贈与することが、1年ごとの契約ではなく、約束した初年度にまとめて定期金の権利を贈与したとみなされてしまう場合があります。

解決策

贈与の都度、贈与契約書を作成して、当事者双方が署名・押印しておく。毎年ごとに契約が成立したことを明らかにするため、公正証書もしくは確定日付をつけておくと良い。

失敗事例

贈与者が、贈与してから3年以内に亡くなってしまい、相続税が課税されてしまった。

理由

贈与した日から3年以内に相続が発生すると、生前贈与で財産を取得した相続人には、生前贈与された財産は相続財産とみなされ(持戻し)相続税が課税されます。

解決策

相続や遺贈により財産を取得しない孫は、生前贈与の持戻し対象にならないため、世代を超えて法定相続人ではない孫に贈与する。
人がいつ亡くなるかということは誰にも予想できないので、極力早めに長期的に生前贈与を行なう。

失敗事例

子どもの結婚資金として、子ども名義の預金通帳に親が毎年110万円ずつ積み立てをしていたが、親が亡くなった際に相続税が課税されてしまった。

理由

名義こそ子どもの名義の預金口座だが、実際は親がその口座を開き預金していたり、通帳・印鑑キャッシュカードなどを管理している場合には贈与の実態がないので、名義預金として親の財産とみなされてしまう場合があります。

解決策

贈与する際に、金融機関を通じて、贈与者の口座から受贈者の管理する口座へ振り込むことで贈与の証拠を残すと良い。
また、贈与の事実を税務署や第三者に証明する方法として、毎年少額でも贈与税を納めておくことも良いでしょう。

1.贈与税がかからない場合

なお、贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などから見て、以下の財産については贈与税がかからないことになっています。

  1. 法人からの贈与により取得した財産
    贈与税は個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税がかかります。
  2. 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
    ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
    なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
  3. 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
  4. 奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの
  5. 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  6. 公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し取得した金品その他の財産上の利益で、公職選挙法の規定による報告がなされたもの
  7. 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
    国内に居住する特定障害者(特別障害者又は特別障害者以外で精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるなどその他の精神に障害がある者として一定の要件に当てはまる人)が特定障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権を贈与により取得した場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社などの営業所を経由して特定障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円(特別障害者以外の者は3,000万円)までの金額に相当する部分については贈与税がかかりません。
  8. 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
  9. 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
  10. 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
  11. 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
  12. 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産
    なお、相続財産を取得しなかった人が、相続があった同年中に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税ではなく贈与税の対象となりますので注意が必要です。

また、一定の条件のもと、贈与税が課税されない制度や特例があります。これらの制度を利用することで贈与税の負担を減らして資産を生前に贈与することもできます。
ただし、この場合は各種制度を利用することを税務署に申告する必要があります。この申告を忘れてしまうと、通常通りの贈与税を納めることになりかねませんので注意しましょう。

2.非課税制度

制度 主旨
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合 令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額(※1、2)について贈与税が非課税となります。

※1 省エネ等住宅の場合1000万円まで、それ以外の住宅の場合は500万円まで(令和5年5月1日時点)
※2 一定の場合を除き、既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税 平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、個人(租税特別措置法第70条の2の2第2項第2号に規定する教育資金管理契約(以下「教育資金管理契約」といいます。)を締結する日において30歳未満の者に限ります。)が、教育資金に充てるため、以下の贈与を受けた場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額(既にこの「教育資金の非課税の特例」の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。なお、取扱金融機関等を通じて、教育資金非課税申告書を提出する必要があります。

①その直系尊属と金融機関等との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合
②その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等において預入をした場合
③教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等において有価証券を購入した場合
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、個人(租税特別措置法第70条の2の3第2項第2号に規定する結婚・子育て資金管理契約(以下「結婚・子育て資金管理契約」といいます。)を締結する日において18歳以上50歳未満の者に限ります。)が、結婚・子育て資金に充てるため、以下の贈与を受けた場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額(既にこの「結婚・子育て資金の非課税の特例」の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。なお、取扱金融機関等を通じて、結婚・子育て資金非課税申告書を提出する必要があります。

①その直系尊属と金融機関等との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合
②その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等において預入をした場合
③結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等において有価証券を購入した場合
※1(令和5年4月1日時点)

相続時精算課税制度の利用

暦年贈与とは別に相続時精算課税制度というものがあります。原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の推定相続人である子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。暦年課税制度では贈与のあった年の翌年に、贈与を受けた財産にかかる税金を納めるのに対し、相続時精算課税制度では2,500万円までの財産について、その課税を相続発生時まで繰り越し、相続税として納税することになります。
2,500万円までは贈与した時点では贈与税がかからないので、魅力があるように見えますが、課税時期を繰り越しているだけなので相続税の節税効果はほとんどありません。(※贈与時の財産価格に対して課税するため、将来値上がりするような財産に対しては節税効果がある場合もあります。)

なお、暦年贈与と相続時精算課税制度は二者択一の関係にあるため、一度相続時精算課税制度を利用した場合には、以後暦年贈与の基礎控除等は使えなくなりますので、長期的な視野になって慎重に検討する必要があるでしょう。

資産の組換え

資産の組換えとは、今お持ちの不動産や金融資産といった財産の種類を見直し、例えば不動産を売却し、株を購入するなどその組み合わせを変えることです。保有している資産を「時価>相続税評価額」の資産に組み換えていくことで、相続が発生した際に課税される相続財財産の課税価格を減らすことで相続税の節税につながります。パートナーズでは節税対策としてここでご紹介したような資産の組換えをご検討している方に対し、税理士や不動産会社、保険会社と連携して、相続税の試算や不動産の購入、賃貸アパートの建設、資金借り入れ先、保険商品のご紹介などを通してサポートさせていただいております。資産の組換えは、実施する際に多額の費用を要するケースもありますので後で後悔しないよう、まずは一度ご相談ください。

不動産の購入

代表的なものとして建物や土地といった不動産を購入することが挙げられます。

宅地については原則的に市街地であれば路線価、市街地でないところでは倍率評価で課税価格を算出し、建物については固定資産税評価額を課税価格として評価します。通常これらの評価額は時価よりも低いことが多いので、不動産を購入することで、支出した購入価格と購入した不動産の評価額の差額分だけ自分の財産を圧縮したことになり、節税になります。

ただし、最近では節税を目的とした、時価と評価額の差が大きいタワーマンションの購入に関して、明らかな租税回避目的として問題視されていますので注意が必要です。購入する前に専門家の意見を聞くなど慎重な判断が必要です。

賃貸住宅の保有

不動産の購入とともに、もしくは所有している更地に賃貸住宅(アパート)を建てると、その土地は「貸家建付地」としての評価となり、更地の土地の評価から更に減額された評価額となります。また、「小規模宅地等の特例」を利用できれば更に評価額は下がります。また、土地の購入や賃貸住宅の建築資金を借入れにより用意することで相続発生時の借入れ残額は債務控除として相続財産から差し引くこともできます。以上のことから、この賃貸住宅に資産を組み換えることは大変大きな節税効果が期待できます。

ただし、賃貸住宅を保有するということはアパートの経営者になるということですので、節税は出来たとしても先々空室問題など経営がうまくいくかどうかとは別問題ですので注意が必要でしょう。また、昨今では30年間賃料保証といった謳い文句で不動産会社とサブリース契約を締結するケースも増えているようですが、こちらも賃料の減額条項などトラブルになっているケースが非常に多いので慎重に契約内容を確認する必要があるでしょう。

生命保険の利用

生命保険の死亡保険金は、契約者と被保険者が同一人であればみなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、この場合に法定相続人が死亡保険金受取人となっていた場合には「500万×法定相続人の数」までは非課税限度額の適用を受けることができます。そのため現金・預金として保有しているよりも、生命保険(死亡保険金)として資産を組み換えておいた方が、非課税枠の限度で課税される資産が減少することになり、節税になります。最近では80歳~90歳まで告知なしで入れる相続税対策のための保険商品もありますので、まだ生命保険に加入していない方には最も簡単でリスクの少ない節税対策と言えるでしょう。

例)法定相続人が3人の場合

現金1,500万円相続時には課税対象
終身保険1,500万円相続時には非課税

墓地・仏壇の購入

仏壇や仏具、お墓などは祭祀財産といい祖先崇拝の慣習や国民感情を考慮して相続税の非課税財産とされています。つまり亡くなった方が生前購入していたこれら祭祀財産は相続税の課税対象にはならないのです。一方で相続税の課税財産は亡くなった方の死亡時で判断しますので、死亡後に遺族が仏壇や仏具、お墓を購入していても、購入に要する費用が死亡時には現金・預金として存在していたわけですから、そのまま時価評価され、非課税とはなりませんし、債務控除もできません。
そのため、生前にこれら祭祀財産を購入しておくことがその価格分だけ自身の財産を減らすことができるので節税のひとつの手段となります。

しかし、昔からよく純金の仏像や仏具を購入すれば、相続税の課税時期には祭祀財産として課税されないで済む。その後税務調査をクリアした後にこれら祭祀財産を売却してしまえば、節税もしつつ資産も残せて一石二鳥という嘘かほんとかわからないような噂も存在します。
しかし、祭祀財産を非課税としている本来の趣旨は、仏像や仏具などは毎日拝まれたりしているからこそ、非課税になっているわけで、もはや崇拝の対象にならないようなものや、明らかに租税回避目的のためだったりするものは後々問題になることが予想されますのでいきすぎた対策には注意しましょう。

生命保険を利用した納税資金の準備

相続税が課税される場合には、あらかじめ納税予定相当額の現金を準備しておく必要があります。通常現金の準備というと「貯金」イメージされる方が多いと思いますが、相続はいつ発生するのか分からないのが通常です。そのため、貯金をして納税資金準備を行なっても、必要額が貯まる前に相続が発生してしまう可能性があります。このようなことがないよう納税資金準備については終身タイプの生命保険で行なうことをお勧め致します。生命保険であれば、相続がいつ発生しても、保険契約の効力発生日以後は満額の保険金が支払われるからです。また、先にお話したように、預貯金などの相続財産と異なり、非常にスピーディに支払われ、かつ他の相続人の協力無しで受け取ることができるので納税資金準備としては最適です。

納税資金のための資産の換価準備

相続税が課税される場合に、相続財産たる現金・預金だけでは納税予定額に足りない場合には、あらかじめその他の不動産などの相続財産を換価して現金化しておく必要があります。このような準備を怠り、相続が発生してからあわてて相続人の方は相続財産を処分しようとしても相続税の申告期限に間に合わなかったり、不動産業者に足元を見られ、想定していたよりも廉価で不動産を処分することになってしまったりと損をしがちです。
不動産の換価準備としては以下のようなことが考えられます。

準備内容 境界を画定しておく
問題点 土地に境界杭が埋設してないと、後々の境界紛争になるため適正価格では売却できません。
対策 境界確定測量をして、境界杭や図面を用意しておく。
期間 数ヶ月~場合によっては数年
準備内容 分筆しておく
問題点 広い土地の一部を売却して、納税資金に充てたい場合には分筆しておかないと売却できません。
対策 境界確定測量を経た後、法務局に分筆の登記を申請する必要があります。
期間 3ヶ月程度
準備内容 登記簿の地積・地目に一致させておく
問題点 登記簿上の地目や地積と現況が一致していない場合には売却の前に一致させておく必要があります。
対策 地目変更や地積更正登記を法務局に申請する必要があります。
期間 1ヶ月程度

パートナーズでは土地家屋調査士や測量士と連携して、上のような換価準備をサポートさせて頂くほか、具体的な売却手続きに際しても提携している大手不動産会社と連携して事前の簡易査定から、実際の売却までフルサポート致します。

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お得なパックサービス

パートナーズでは、ホームページからの申込み限定でお得なパックサービスをご用意しております。
いずれのパックも通常の料金体系と比べて、複数の手続きをまとめてご依頼頂く分リーズナブルな価格に設定しております。
各パックサービスの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくは相談申込みフォームよりお問合せください。
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