遺言書の作成
遺言とは、人が自分の死後、効力を発生させる目的で、あらかじめ書き残しておく意思表示です。民法という法律で定められており、一定の方式に従ってなされることを要し、その内容については法律で定められているものに限り法的な拘束力を有します。「遺書」や「エンディングノート」も同じような目的で利用されることがありますが、これらは法律で定められたものではありませんので、その内容に法的な効力を有せず、単に想いや事実の伝達手段としての意味合いしかありません。自身の相続に不安をお持ちの方は是非元気なうちに遺言を書いておきましょう。
遺言書作成をお勧めする3つの理由
財産の多い少ないにかかわらず、皆さんに遺言をしておいて頂きたいと思っています。なぜなら遺言を残しておくことで次のような利点があるからです。
1.遺産分け時のトラブル防止
遺言書で、「誰に」「どの財産を」「どれだけ」配分するかを貴方が指定しておくことで、相続人達はその内容に従って遺産分けをすることになります。そのため、遺産分け時のトラブルを防止できます。
2.想い通りに遺産を分けられる
貴方が築き上げ守ってきた大切な財産、最後も貴方の想いに沿って配分してもらいたくはありませんか?
遺言書がなければ、遺産分けの内容は相続人次第になってしまいます。遺言書で相続させる内容を指定しておくことで貴方の想いを反映できます。3.相続の手続きが簡単になる
トラブルとは無縁のご家族や遺産が多くはないご家族でも遺産を受け継ぐためには様々な手続きが必要です。
戸籍謄本・住民票の収集、遺産分割協議書作成などの作業が必要で、見慣れない沢山の書類と格闘することになるでしょう。
遺言があれば、必要な書類の数を減らせるなど、手続きを簡略化することができ、遺されるご家族の 負担を軽減することができます。
パートナーズでできること
ゆくゆく相続が発生した際に、遺産分けの話し合いがスムーズに進まないことが心配な場合や、遺される遺族へメッセージ伝えたい方、その他遺言によってでしか出来ないことを実現したい場合には、遺言を作成しておくべきでしょう。パートナーズでは自筆証書遺言や公正証書遺言の作成から、作成した遺言の保管、遺言の効力が発生した際の遺言内容の実現まで全てサポートしております。
特に自筆証書遺言は、法律によって書き方が決められておりますので、まずはそのルールを把握して記述する必要があります。また、近年では不完全な遺言を遺してしまったがゆえに、紛争がおきてしまうことも少なくありません。残念ながら、素人が法律を理解せずに、書いたものが残ってしまうとこうした事態を引き起こしてしまうことも少なくありません。
まずは、法律の専門家にご相談いただくことをお勧め致します。
私たちパートナーズは、遺言書を単なる書類として考えるのではなく、お客様から残された方への贈り物と考え、込められた思いを大切にしサポートさせて頂きます。
サポート料金
公正証書遺言作成支援
報酬 | 79,800円~(税別) |
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報酬に含まれる業務 |
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実費 | 公証人へ支払う手数料 戸籍謄本、登記簿謄本などの必要書類代 ※公証人へ支払う手数料は、遺言の内容によって決まります。 例)総額1億円の財産を妻1人に相続させる内容で、約60,000円 |
自筆証書遺言作成支援
報酬 | 19,800円~(税別) |
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報酬に含まれる業務 |
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実費 | 戸籍謄本、登記簿謄本などの必要書類代 |
これら遺言のサポートに関して、パートナーズでは「公正証書遺言作成保管パック」というサービスを展開しております。
公正証書遺言をリーズナブルに作成したい方にはおすすめのサービスとなっております。高い実績と豊富な経験がありますので、料金やサービス内容など、より詳しく知りたい方は以下のサービスをご覧ください。
ホームページ限定!
お得なパックサービス
パートナーズでは、ホームページからの申込み限定でお得なパックサービスをご用意しております。
いずれのパックも通常の料金体系と比べて、複数の手続きをまとめてご依頼頂く分リーズナブルな価格に設定しております。
各パックサービスの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくは相談申込みフォームよりお問合せください。
※お電話でのお問い合わせの際には、「HPでパックサービスを見た」とお伝えください。