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相続登記義務化について

2024年4月1日から相続登記が義務化されます

国内の不動産は、誰が所有しているのかが登記簿に記録されています。 しかし、登記簿上の所有者がすでに亡くなっていたり、連絡がとれなかったりするケースが数多くあり、公共事業や都市開発の妨げになっていることが問題視されておりました。 このような土地の有効利用が困難になっている問題の解消に向け、2024年4月1日より、亡くなった方名義の不動産の名義変更、いわゆる相続登記が義務化されます。

POINT
  1. 相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
  2. 遺産分割によって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記の申請をしなければならない。
  3. 1と2のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料の適用対象となる。

施行日前に開始した相続にも適用され、1もしくは施行日のいずれか遅い日から3年以内が期限となる。

もっとも、3年以内に申請しなかったからといって、ただちに過料を請求されるわけではありません。過料に処せられる場合の手順は以下のとおりです。

登記官が違反者を職務上知る

登記官が違反者に対して申請を催告

催告によっても申請等がなされず、正当な理由がない場合には、過料の対象

正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料の適用対象となる

正当な理由の例

◯相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
◯相続登記等の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合 など

このほか、3年以内に相続登記の申請ができない場合の代替手段として、相続人申告登記を利用することもできます。これは、登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自らがその相続人であることを申し出ることで、一旦申請義務を果たしたものとみなされる制度です。

このような相続登記の義務化にともないまして、まずは専門家にご相談いただき手続きの進め方をご検討されてみてはいかがでしょうか。

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