終活倶楽部 2017年5月
終了夫婦の一方が亡くなると年金はどうなる?
開催要項
- 開催日時
- 2017年5月10日(水)10:00~11:00 (受付9:45~9:55)
- 開催場所
- パートナーズ司法書士事務所内
- 受講料
- 1組 500円 (2名、3名でのご参加でも同額です)
- 定員
- 12名(先着予約順)
5月は、「夫婦の一方が亡くなると年金はどうなる?」とのタイトルで、社会保険労務士の先生を講師に招いてお話し頂きます。
夫婦2人のうち、①夫が先に亡くなってしまった場合、残された妻はどのような年金を受給できるのか、②逆に妻が先に亡くなった場合はどうなのか・・・など、老後の生活資金として極めて重要な公的年金が今月のテーマです。
開催結果報告
今回は、年金分野の専門家である「社会保険労務士」の町田先生と神野先生を講師に招いて、遺族年金を中心としてお話し頂きました。
定年後の生活には欠かせない「年金」というテーマ、多くの方が関心を持っているようで、参加者17名とこれまでで最多人数での開催となりました。
夫婦の片方が亡くなると年金はどうなるのか?
夫が元会社員、妻は結婚前の数年間は厚生年金に加入し、結婚後は専業主婦となった場合が事例となりました。現在は、夫も妻も「老齢基礎年金+老齢厚生年金」を受給している状況で、夫が亡くなったら・・・。
残された妻は、原則的には3つのパターンを選択することが可能とのことでした。
① 妻自身の「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」
② 妻自身の「老齢基礎年金」+「遺族厚生年金(夫の老齢厚生年金の4分の3相当額)」
※この場合、妻自身の老齢厚生年金は受給できない
③ 妻自身の「老齢基礎年金」+「妻自身の老齢厚生年金の2分の1」+「遺族厚生年金(夫の老齢厚生年金の2分の1相当額)」
一般的にはその中で一番多く受給できるパターンを選択するでしょう。
参加者も皆さん、うなづきながら真剣に話を聞いていらっしゃいました。
街かどワンコインセミナーでは、今後も外部の専門家を招いて、多様なテーマを取り上げていきますので、皆様のご参加をお待ちしております。
人気のテーマは、満員御礼となることがありますので、ご予約はお早めにどうぞ!
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