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お客さまの声

50歳代 女性

掲載日:2024年1月31日

お客さまの声

担当して下さった高橋さんが親切丁寧で、又迅速に対応して下さり、最初から最後まで安心して頼む事が出来ました。
記入しなければならない書類に関しても、エンピツで分かり易く添え書きして頂いたので、迷う事なく記入する事が出来ました。
又何かお願いする時があるかもしれませんが、その節はどうぞよろしくお願い致します。
ありがとう御座いました。

依頼した理由

自分達でやるには時間も手間もかかり、又分からない事だらけで難しいと思ったからです。

担当者コメント

本件は、亡くなられたお父様名義の不動産の名義変更をご依頼いただきました。

今回、お客様にとって初めてのご相続手続きでもあったため、戸籍の収集から弊社にて代行し、無事に不動産の名義変更まで進めることが出来ました。
また、不動産の調査を行ったところ、共有者である相続人の方の登記簿上のご住所が、昔のご住所のままであることが分かりました。
(登記簿上の住所を変更するには、役所で住民票を移すのみでは足らず、別途、法務局での手続きが必要です。)

なお、住所変更登記は令和8年4月1日より、義務化されることとなりましたので、住所の変更をした時から2年以内(施行前に変更していた場合には施行日から2年以内)に住所変更登記が必要となります。
本件では、名義変更手続きに直接の影響はないものの、今後、住所の変更登記が義務化されることや、将来の手続きで支障が出てくる可能性をご説明したところ、お客様のご了解も得られましたので、併せて手続きを行うこととなりました。

弊社では、お客様にご満足いただけるよう、不動産の名義変更のみならず、担保の抹消や住所変更等、ご相続手続きに付随する登記手続きにも力を入れております。
場合によっては、相続のお手続きと同時に進めることも可能です。
現在お仕事をされていて時間に余裕のない方、自分一人だと心許ない方、そのような場合に必要な書類の収集を含め、名義変更までの道のりを迅速・丁寧にサポートいたします。
ぜひ、お気軽にご相談いただければ幸いです。

この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。

担当司法書士 高橋 見

担当司法書士
高橋 見

80歳代 女性

掲載日:2024年1月26日

お客さまの声

1.司法書士富田様の人間性と信頼性にとてもありがたく感じました。
2.応待、接客態度、言葉使い等、本当に良い人に出会えて良かったと思います。
 又事ム員の松川様にも大変お世話になりありがとうございました。
3.息子が富田司法書士様を、依頼出来ましたこと、人の出会いに感謝致しております。
 色々とお世話になり、本当にありがとうございました。

依頼した理由

息子(長男)が決めました。

担当者コメント

本件は、亡くなられたご主人様の不動産名義変更のご依頼をいただきました。

ご面談には奥様とご長男様にお越しいただきました。
ご主人様が亡くなられてすぐにお越しいただいたため、これから手続きで何をしたらよいか不安に感じておられたと思います。
できるだけご安心いただけるように、しっかりとご説明いたしました。

お二人とも話をすぐにご理解くださり、面談もとてもスムーズに進めさせていただきました。
ご依頼いただいた後、今後の流れをご説明させていただいた際に、急がなくても大丈夫ですよとご配慮くださったことがとても印象に残っております。
こちらこそ本当にありがとうございました。

弊社ではお客様に不快な思いをさせず、ご安心いただけるように、分かりやすい説明や丁寧な接客をスタッフ一同心がけております。
初回無料相談を行っておりますので、お気軽にご連絡いただければと思います。

この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。

担当司法書士 富田 竜太

担当司法書士
富田 竜太

50歳代 男性

掲載日:

お客さまの声

有用なアドバイスをもらった。
説明が解りやすかった。
対応が親切で感じが良かった。
金額が明確で安心できた。また依頼したい。

依頼した理由

不動産の名義変更の為。
遺産相続で少々面倒があった為。

担当者コメント

本件は、亡くなられたお父様の相続手続きのご依頼をいただきました。

ご相談を受けている中で、相続人に未成年の方がお二人いらっしゃることがわかりました。
遺産分割協議に未成年の方が直接参加することはできません。
このようなケースでは、親権者等の代理人が代わりに参加することになります。
ところが、同一の親権者が二人のお子様の代理人になることは利益相反にあたるためできません。
その場合、もう一人のお子様については、裁判所に申立てをして特別代理人を選任しなければなりません。

詳しくお話を伺うと、上のお子様がもう少しで18歳になるとのことでした。
18歳になれば成人となるため、単独で遺産分割協議に参加できます。
そのため、少しお待ちいただいてから遺産分割協議を行い、裁判所の手続きをせずに進めてはいかがですかとご提案させていただきました。

結果として、上のお子様が単独で遺産分割協議に参加し、下のお子様は親権者の方が代理人となることで、スムーズに手続きを進めることができました。
未成年の方が相続人にいる等の事情がある場合、うまく手続きを進めるにはどのようにすればよいのか判断が必要になってくるケースも多々あります。
そのため、まずは専門家にご相談いただくことが重要となります。

パートナーズでは初回無料相談を行っております。
相続手続きの専門家である司法書士が適切なアドバイスをさせていただきますので、まずは一度ご相談にお越しいただけますと幸いです。

この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。

担当司法書士 富田 竜太

担当司法書士
富田 竜太

80歳代 男性

掲載日:2023年12月21日

お客さまの声

諸先生方、スタッフの皆様の御対応が、素晴らしく、安心してお任せできました。
今後も何かございましたら、宜しくお願い申し上げます。
有り難うございます。

依頼した理由

親亡き後、紛争等、極力揉め事無くと考えまして、親本人の希望で、お願い致しました。

担当者コメント

本件では、公正証書での遺言作成手続きをお手伝いさせていただきました。

遺言書には、生前お世話になった人への感謝や、遺言者がどうして遺言書を遺したかという心情を自由に記載し伝えることができる付言事項という部分があります。
この付言事項を設けておくことによって、遺言者亡き後、残された方が遺言者の最後の意思表示を汲み取り、納得いただきやすくなります。

本件の遺言者の方は、面談時に、以前推定相続人のうちのおひとりに財産を分け与えていたことから、ご自身の相続発生時には、他の推定相続人の方に財産を遺したいというご希望をお聞きしたため、その旨を遺言書の付言事項に記載いたしました。
誰にどの財産を遺したいかという遺言書の核となる部分を正確に作成するのは勿論のこと、推定相続人が遺言書の内容に理解いただけるよう、遺言者の相続発生時も見据えて遺言作成をお手伝いさせていただきました。

遺言書の作成を検討されている方には、それぞれそこに至るまでの事情や思いがあるかと思いますが、せっかく遺言書を作成しても遺言者亡き後その内容を巡って揉めごとが起きるのは避けたいものです。
弊社が遺言作成をお手伝いする際は、面談時に細かくヒアリングをさせていただき、遺言者の意思と乖離が無いよう確認を重ねたうえで手続きを進めております。

もし遺言書の作成を検討されている方がいらっしゃいましたら、まずは一度お話お聞かせいただければと思います。

この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。

担当司法書士 神戸 光邦

担当司法書士
神戸 光邦

60歳代 男性

掲載日:

お客さまの声

とても親接に対応してくれた。
見積りで考える時間が取れた。
バスで通うのが大変の為、全て郵送で扱ってもらえた。
有難うございました!

依頼した理由

自分でやろうと思ったのですが、調べると複雑怪奇で法務局は予約制で一度では済まない感じでした。
よって専門家に頼んだ方が賢明と判断。

担当者コメント

本件は、亡くなられたお母様名義の不動産の名義変更をご依頼いただきました。

不動産の名義変更手続きでは、戸籍・住民票・印鑑証明書・遺産分割協議書等様々な書類を法務局に提出する必要がございます。
しかし、各種書類の収集や協議書の作成手続きは、分かりづらい点も多く、身近なご家族を亡くされた方にとって、多大な負担となることもあります。

弊社では、お客様からのご要望に応じて、お客様に代わって登記に必要な書類をお集めいたします。
お手続きに不安や負担を感じられている方は、ぜひ一度、ご相談いただければと存じます。

また、弊社ではご依頼後の手続き、打ち合わせ、ご報告を電話、メール、郵送等で行うことが可能です。
今回のケースでは、ご依頼いただいた後は、すべて電話と郵送でのご対応となりました。
なお、お車でお越しの際は、川越・狭山両事務所とも駐車場をご用意しておりますので、そちらをご利用することが可能です。
お車をお持ちでない方や、ご高齢の方など移動が難しい場合には、ご訪問での対応も承っておりますので、その際はお気軽にお問い合せください。

初回のご相談は無料で、ご予約いただければ土日祝日もご対応いたします。
「まずはお話だけでも」という方も大歓迎です!

この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。

担当司法書士 高橋 見

担当司法書士
高橋 見

70歳代 男性

掲載日:

お客さまの声

全て、主導してくれる人がいて、その人に従ったのですが、多分忙がせたり、無理を言ったりご迷惑をかけたかも知れないですが、心良く対応してくれて、信頼できた担当者に感謝しています。
有難うございました。

依頼した理由

義兄が亡くなり、3ヶ月後姉が亡くなりました。
姉夫婦に子供がいない為、相続人が多数になるので、相続を円滑に進める為。

担当者コメント

本件は、亡くなられた方のご兄弟から相談をいただきました。
子のいないご夫婦が短い期間で続けて亡くなってしまい、ご主人と奥様それぞれの兄弟姉妹が法定相続人となり、既に亡くなられたご兄弟の子である甥姪の方々も含め、20名にも上る相続人がいらっしゃる手続きとなりました。

相続人の人数が多くなるほど、遺産分割協議(遺産分けの話合い)がなかなか決まらなくなってしまうことがありますが、相続人の方々を取りまとめてくださる方がいらっしゃいましたので、こちらから何を決めていただきたいかをお伝えして、スピーディーに遺産分割協議を行っていただけ、不動産の名義変更や銀行解約といった相続手続きを順調に行うことができました。

相続人の人数が多くとも、分け方の内容が決まれば、その後の面倒な手続き書類の作成、各相続人への遺産分割協議書の発送、署名押印のご案内などは、すべて弊社パートナーズにて承ることができます。
また、ご相談者様のご要望により、書類のやり取りだけでなく、各相続人への金銭の分配についても弊社にて行うこともできます。

弊社パートナーズでは、お客様の状況や、どのような手続方法を希望されているか、初回無料相談にてお話を伺い、ご要望に沿った手続きをご提案いたしますので、ぜひ一度ご連絡をいただければと存じます。

この度はご依頼をいただきまして、ありがとうございました。

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