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よくあるご質問

プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金)も相続の対象となってしまいます。借金が多い場合は相続放棄をするという方法があります。相続放棄をするための期間(3ヶ月)がありますので、パートナーズまでお問い合せください。