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よくあるご質問

まず結論から申し上げると、誰が不動産の名義を取得するか決まっていない(遺産分割が成立していない)ときでも、相続人は相続登記を行わなければなりません。

では、話合いがまとまっていない場合、どうすればいいのかでしょうか?

この場合は、新たに創設された「相続人申告登記」の申し出を法務局に行うことで、登記申請義務を果たすことができます。
これは、相続人が①不動産の登記名義人について相続が開始した旨と②自分がその相続人である旨を申し出ることによって、登記申請義務を簡易に果たすことができる制度です。
より具体的には、不動産を管轄する法務局に対して、自分が相続人であることが分かる戸籍等の資料と一緒に申出書を提出することで、登記記録に申し出をした相続人の住所・氏名が記載され、一目で不動産所有者の相続人が分かるようになるのです。

また、相続人申告登記の申し出以外にも、法定相続分(子ども2人で2分の1の割合)で相続登記をすることでも申請義務を果たしたことになります。なぜなら、相続人間で名義取得の話合いがまとまっていない間は、法律上、亡父名義の不動産を相続人が法定相続分(ここでは子ども2人で2分の1ずつ)の割合で取得(共有)した状態となるため、当該割合で取得している以上、法定相続分割合での相続登記を申請することも可能です。

そして、今後兄弟の間でどちらが不動産の名義を取得するかが決まった(遺産分割協議が成立した)場合は、前述の相続人申告登記の申し出をしていた、または法定相続分の登記をしていたとしても、分け方が決まった日から3年以内にその内容を踏まえた相続登記を申請しなければいけない点に注意が必要です。
前述の方法で申請義務を果たしていたとしても、遺産分割内容に基づいた相続登記の申請が別の義務として課されているためです。

自筆で書いた遺言を発見した場合は、遅滞なく、家庭裁判所で「検認」という手続を行う必要があります(民法1004Ⅰ)。検認を受けた遺言書でなければ、不動産の名義変更の手続をすることはできません。ただし、法務局における自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、検認の手続は不要です。

「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではないため、検認手続により無効である遺言が有効になることはありません。
なお、検認を受ける前に遺言書を開封すると、5万円以下の過料に処せられます。

検認手続が終わったら、家庭裁判所の検認済証明書付きの遺言書を添付して不動産の名義変更を行います。

「自分が所有している家について、自分が他界した場合には誰も住む人がいないので、売却して子ども達に現金で分けてあげたい。」
このような希望があった場合、生前にどんな準備をしておけば良いでしょうか。

自身の持つ財産について、自身の死後にその意思を反映させるためには、遺言書を残しておく必要があります。この遺言書は、いわゆる遺書とは異なり、法律で定められた方式で作成されたものでなければ法的効果を生じません。
法律で定められた遺言の方式としては、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言などがあります。
では、冒頭にあるような希望を叶えるためには、どのような内容の遺言を作成すべきでしょうか。
故人の不動産を売却処分したうえで、売却代金から諸費用を引いた残金を、法定相続人に相続させようとする内容の遺言は、「清算型の遺言」
と呼ばれています。今回のケースでは、この「清算型の遺言」を作成しておく必要があります。

例えば、次のような一文を遺言に入れておきます。

「第○条 遺言者は、その所有する下記の不動産を換価処分し、その換価代金で、不動産の売却に伴う諸費用及び遺言執行に要する一切の費用を
弁済した後の残金を、法定相続人に按分して相続させる。

(不動産の表示 省略)」

また、「清算型の遺言」には、一般的に、当該遺言の内容を実現してくれる遺言執行者を定めておきます。そして、遺言を残した人の死後、この遺言執行者が相続不動産の売却手続やそれに伴う登記手続を行い、売却代金を相続人に分けていくことになるのです。

では、どんな人を遺言執行者として定めておくとよいでしょうか。

法律上、未成年者や破産者でなければ、どんな人でも遺言執行者になることができます。ですが、遺言執行者が遺言を残した人の財産の処分に関わることを考慮すると、相続の手続きをスムーズに行うためには、利害関係者ではなく、かつ相続に関する法律知識のある専門家が遺言執行者になることが望ましいといえるでしょう。弁護士や司法書士に遺言の作成を依頼し、そのままその専門家を遺言執行者に指定するという方法は、とても賢い選択だといえるでしょう。

亡くなった方に相続人がいない場合、「相続人不存在」に該当します。相続人不存在とは、文字通り、亡くなった方に相続人が存在しない状態です。これには、亡くなった方に相続人がいない場合だけでなく、相続人が相続放棄をした場合や推定相続人の廃除・相続欠格により、相続人全員が相続をする資格がない場合を含みます。

相続人不存在の場合、家庭裁判所に「相続財産管理人」の申立てを行います。相続財産管理人は亡くなった方の相続財産の管理・清算をすることを目的としており、相続財産管理人選任後、家庭裁判所により相続人捜索の手続きを行います。それでもやはり相続人がいない場合には相続人不存在が確定します。


相続人不存在確定後、家庭裁判所が相当と認めるときは、被相続人と特別の縁故があった方(「特別縁故者」)に、清算後に残った相続財産の全部または一部を与えることができます。特別縁故者には、①亡くなった方と生計を同じくしていた方、②亡くなった方の療養看護に努めた方が該当します。例えば、内縁の妻や夫等が認められた事例があります。
特別縁故者に財産分与がされなかった場合、不動産は最終的に国庫に帰属します。ただし、不動産の共有者がいる場合には、特別縁故者の不存在が確定することにより、亡くなった方の持分が他の共有者に帰属することになります。

相続人不存在の場合、遺言を書くことによって、財産を渡したい方に財産をのこすことができます。特別縁故者の制度はあるものの、家庭裁判所に特別縁故者として認められる必要があるため、相続人がいない場合や、財産を渡したい方がいらっしゃる場合は、遺言を書くことをお勧めします。

明治や大正、昭和初期の時代に設定された担保権(抵当権)で、担保されていた債務が全額弁済されているかどうか分からず、担保権者(債権者)との連絡も取れずに、長年にわたりその登記が放置されて残っている担保権のことを、「休眠担保権」といいます。
古いものとはいえ、抵当権の登記が不動産に残っていると、それだけでその不動産を処分することは難しくなります。その不動産を購入した人は、もしかしたら、その古い抵当権の実行(競売)により、せっかく購入した不動産を失ってしまうかもしれないからです。ですから、亡くなったお父様名義の不動産の名義変更手続きをする際に、併せて抵当権の登記の抹消手続きもした方が良いでしょう。

では、このような古い抵当権の登記は、簡単に抹消することができるのでしょうか?
通常、抵当権の登記を抹消するには、不動産の所有者と抵当権者(債権者)が共同して、法務局に抹消登記の申請をしなければなりません。しかし、これだと、抵当権者との連絡が取れなければ、抵当権の登記をいつまでも抹消できないことになってしまいます。また、債務が全額弁済されているかどうか分からないからといって、勝手に「弁済は済んでいる」ことにして、抵当権の登記の抹消を申請することも許されません。


①まず、抵当権者と連絡が取れないものの、債務が発生した当時の借用書や、元金や利息を完済したことを証明する書面があれば、不動産の所有者は、それらを添付して、単独で抵当権の抹消を申請することが認められています。

②そのような書面がなくても、元金と利息、遅延損害金に相当する額を法務局に供託することが認められれば、不動産の所有者は、単独で抵当権の登記の抹消を申請することができます。

③次に、抵当権者に名乗り出てもらえるように、裁判所に公示催告の申し立てをして、所定の期間内に名乗り出てこない場合に除権決定を得て、抵当権の登記の抹消を申請するという方法も認められています。

④さらに、上記のどの方法も利用できない場合には、訴訟を提起して、判決を得て抵当権の登記を抹消するという方法も考えられます。

以上の4つの方法は、それぞれメリットやデメリット、条件、手続きに要する時間や費用などが異なります。詳しくはお近くの司法書士にご相談ください。

相続人の一人が海外に在住している場合も不動産の相続手続を行うことができます。ただし、印鑑証明書や住民票に代わる書類が必要になります。

印鑑証明書に代わる書類として、「サイン証明(署名証明)」が必要です。サイン証明とは、現地の在外公館の領事の面前にて、遺産分割協議書に相続人が署名し、その署名が確かに領事の面前でなされた本人の署名であることを証明するものです。

住民票に代わる住所を証明する書類として、「在留証明書」が必要です。在留証明書は、サイン証明と同様、現地の在外公館にて取得することができます。

発給までに要する日数や開館日、申請受付時間等は、在外公館によって異なるため、事前に現地の在外公館に確認した上で、手続を進める必要があります。

日本人同士の夫婦で夫が他界した場合、その妻は相続人となります。日本人の夫と中国人の妻という夫婦であっても、その夫が他界した場合には、日本人同士の夫婦の場合と同じく、その妻は相続人となります。「法の適用に関する通則法」という法律で、「相続は、被相続人の本国法による。」と規定されており、被相続人(他界した人)が日本人である限りは、日本の民法が適用されることになるからです。

相続手続きに必要な戸籍に中国人の妻の名前が載っていない場合、戸籍に代わる証明書を用意する必要があります。

中国人の妻が日本に居住している場合には、日本にある中国の大使館で、他界したお父様と相続の関係にあることを陳述した書面に、中国の証明書(認証文)を付けてもらい、その文書を日本文に翻訳したものを用意します。

一方、中国人の妻が日本に居住していない場合には、中国の公証人(NOTARY)の面前で相続人であることを陳述した書面に、公証人の認証文を付けてもらい、その文書を日本文に翻訳したものを用意する必要があります。

(1)不動産に関する相続手続の期限について
不動産を相続した場合、その相続手続に期限はありません。「いついつまでに相続登記をしなければならない」といった決まりはないのです(ただし、昨今社会問題となっている空き家問題への対応として、今後何らかの法改正がないとはいえません)。
とはいえ、例えば、相続した不動産を売却して買主に不動産の名義を移す場合、前提として、亡くなった方から相続人に不動産の名義を移しておく必要があります。
つまり、この相続登記をしておかないと、すぐに売却することはできません。
また、相続登記をしないで放置しておくと、その後、いざ相続登記が必要となった時に相続登記が困難になる可能性があります。例えば、相続人が複数人いて、特に遺言もないような場合、遺産分割協議を行って相続人を決め、それに基づいて相続人全員で遺産分協議書を作成するケースがありますが、相続人全員で協議を行い、協議書を作成することは、相続時から時が経てば経つほど難しくなります。さらに、相続人のうちどなたか一人でも亡くなれば、その方を相続した人を新たに協議に加えて協議を行い、協議書を作成しなければならなくなります。つまり、相続時から時が経てば経つほど、相続関係が複雑になり、手続き書類の作成や取得が難しくなる可能性があるのです。
このような理由から、不動産の相続手続に法的な期限はありませんが、早めに行うことをおすすめします。

(2)預貯金に関する相続手続の期限について
預貯金の相続手続にも、特に期限はありません。
ただし、金融機関が銀行の場合には5年(商法502条1項8号)、信用金庫、信用組合など銀行以外の場合には10年(民法167)の消滅時効があります。そして、相続手続をせず、5年又は10年以上使用していない口座が生じた場合、その口座は休眠口座となってしまいます。公的証明書(本人確認書類や、相続に必要な書類)により預金者(やその相続人)である証明があれば、10年を経過した預金であっても、原則として払い戻しに応じてくれるようですが、亡くなった方の生前の債務の支払いや相続人の生活のために、亡くなった方の預貯金を必要とするケースも多いと考えられるため、早めに手続を行うことをおすすめします。

(3)自動車に関する相続手続の期限について
自動車の所有者が変更になったときは、15日以内に移転登録をしなければなりません(道路運送車両法第13条)。自動車を相続する人が決まったら、速やかに運輸支局・検査登録事務所に届け出ましょう。届出には、所定の遺産分割協議書に、相続人全員の署名捺印が必要です。また、自動車保険の契約も変更が必要となります。
相続による名義変更をしなければ、車検を通すことができないので、放置しておくと自動車を法的に使用できなくなります。また、相続人が相続した自動車を亡くなった方とは別の場所で使用する場合には、新たに車庫証明を得る必要があり、車庫証明の取得には名義変更が必要なので、名義変更を早めに済ます必要があるケースが多いと思われます。

(4)税金に関する相続手続の期限について
相続する財産の額によっては、相続税の申告や準確定申告をする必要があり、これらについては期限があります。
相続税の申告及び納付の期限は、相続人が相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内で、準確定申告については、相続人が相続開始を知った日の翌日から4カ月以内です。
納税には多額の現金が必要となるケースもありますので、早め早めの準備が必要となります。

公正証書とは、当事者の嘱託により、法務大臣が任命した公平な立場の公証人が作成した公文書です。遺言書を作成するとき、任意後見契約を締結するとき、金銭の貸し借りをしたとき、離婚に伴い養育費や慰謝料の約束をしたときなどに利用されます。
公正証書は、どこの公証役場でも作成することができます。ただし、本人が病気などで外出が困難であるときに、公証人に出張してもらう場合は、出張先の土地を管轄する法務局に属する公証役場に出張をお願いする必要があります。

公正証書は、それ自体に高い証明力があり、多くのメリットがあります。
例えば、公正証書遺言を作成した場合、公証人が本人確認と意思確認をした上で作成することから、後に遺言者の意思能力や成りすましが問題となる恐れが少なく、原本は公証役場に保管されるため滅失・隠匿・変造の心配がないなどのメリットがあります。
また、金銭の貸し借りをしたときや離婚に伴い養育費や慰謝料の約束をしたときに公正証書として作成した場合に、債務者が貸金や養育費等の金銭債務の支払を怠ったときは、裁判所の判決等を得ることなく、直ちに強制執行の手続きに移ることができるというメリットがあります。

このようなメリットがあることから、遺言書を作成するときや、当事者間で合意をしたときは、大切な権利の保全とその迅速な実現のため、公正証書として作成することをおすすめします。公正証書を作成するにあたっては、必要書類の取得や、公証人との打ち合わせ、証人の用意などの作業が必要となります。パートナーズでは、これらの手続きのサポートを行っておりますので、公正証書の作成をご検討の方は是非一度ご相談ください。

相続人となる子が未成年である場合、未成年者自身が遺産分割協議に参加することはできないため、法定代理人が未成年者を代理して遺産分割協議に参加することになります。

しかし、母と子が同時に相続人となる場合、母と子の利益が相反するため、たとえ子に有利な内容であったとしても、子の代理人として遺産分割協議に参加することはできません。このような場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てる必要があります。特別代理人とは、未成年者と親権者との間で利害関係が衝突するときに、特別に未成年者を代理して遺産分割協議に参加する人です。亡くなった方に子が複数いる場合には、その人数分の特別代理人の選任の申立てが必要となります。

これに対して、母と子が同時に相続人とならない場合は、特別代理人の選任を申立てる必要がないケースがあります。例えば、父と母が離婚して、母が子の親権者となり親権者でない父が死亡した場合、母は相続人とならないため母と子の利益が対立せず、母が子の代理人として遺産分割協議に参加することができます。

亡くなった方が遺した相続財産について、相続人の間でどのように分けるかを決めるためには、相続人一人ひとりに判断能力(事理を弁識する能力)が必要です。
相続人の中に認知症の方がいる場合、程度にもよりますが、その方が自身の法律行為(遺産分割協議での意思表示など)を弁識する能力がないようなケースでは、そのままですと、相続財産を分ける手続きを有効に進めることができません。

このようなケースでも有効に相続手続を進める方法として、認知症の相続人について、家庭裁判所に後見(補佐・補助)開始の審判の申立てを行うという方法があります。この申立てにより、家庭裁判所に、認知症の相続人のために成年後見人(保佐人・補助人)という代理人を選任してもらうことができるのです(代理人が成年後見人、保佐人、補助人のいずれになるかは、認知症の程度によって異なります)。

ですから、本ご質問の他界したお父様の相続手続では、その相続人となる認知症のお母様のために、家庭裁判所に後見(補佐・補助)開始の審判の申立てを行うという手続が必要になります。

認知症の相続人のために成年後見人(保佐人・補助人)が選任されれば、その者が被後見人(認知症の相続人)の代理人として遺産分割協議に参加し、その協議書に押印することで、有効に相続手続を進めていけるようになります。

ちなみに、他界した人の相続人が認知症の方一人だけという場合でも、その相続手続を進めるためには、上記と同様、家庭裁判所への後見(補佐・補助)開始の審判の申立てにより、成年後見人(保佐人・補助人)という代理人を選任してもらう、という手続が必要になります。

「相続が発生した時」から3ヶ月ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時(民法915条1項)」から3ヶ月を経過すると、原則として相続放棄はできなくなります。
例えば、兄が亡くなって弟が相続人である場合、兄が亡くなった1年後に相続の開始があったことを知った時は、兄が亡くなった時からではなく、亡くなったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄をすることができます。
ただし、その事情を家庭裁判所に対して説明して認めてもらう必要があります。

自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月を経過した場合は、原則として相続放棄をすることはできません。
しかし、このような場合でも「相当な理由がある場合」には、例外的に、3ヶ月経過後の相続放棄が認められる場合があります。相当な理由がある場合とは、「3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、そう信ずるについて相当な理由がある(最高裁昭和59年4月27日判決)」と認められる時です。例えば、被相続人には遺産がないため相続放棄をする必要はないと信じていたが、被相続人が亡くなった1年後に多額の借金が判明した場合などです。
ただし、この場合でも家庭裁判所に対してその事情を説明して認めてもらう必要があります。

このように相続が発生して3ヶ月が経った場合でも、相続放棄が認められる可能性はありますが、家庭裁判所に相続放棄の申立をしても必ず認められるわけではありません。もし認められなかった場合には、相続放棄をすることができなくなってしまいます。
相続放棄についてご検討されている場合は、パートナーズまでご相談下さい。

相続の放棄をしたい場合、各相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません(民法915条1項本文、938条)。
ただし、この3か月という熟慮期間内に財産や負債の調査が終わらず、相続の放棄をするかどうかを決められないような場合には、家庭裁判所への申立てによって、この熟慮期間をさらに伸ばしてもらうことができます(民法915条1項ただし書)。
なお、この熟慮期間を伸ばしてもらう家庭裁判所への申立て自体も、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないので、注意してください。

家庭裁判所での検認手続を経る必要があります(公正証書による遺言は必要ありません)。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人の立ち会いの上、開封しなければならないことになっています。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。
亡くなった方の相続財産が一定額以上あると、それを受け取る相続人に対して、税金がかかる場合があります。 これを相続税と言います。
そのため、相続税がかかる可能性がある方は、生前から対策をきちんと立てておかないと、亡くなった後に、残された相続人に対して予想外の税負担が強いられてしまう場合があります。
対策の一つとしては、万が一相続が発生した際に相続税の算定根拠となる相続財産そのものを減らしておくために、生前に相続人に贈与しておくという対策があります。しかし、安易にこの方法を取ってしまうと、贈与に関しては相続税以上に税率の高い贈与税が課されてしまうケースもありますので、誰が誰にどのくらい贈与すれば節税対策になるのかといったことを専門家と相談した上で、実際の生前贈与をすることが必要です。

生前贈与以外にも、不動産をお持ちの方に関しては、分筆して土地の評価を下げておくことや、アパートを建てて土地の評価を下げておくなどそれぞれの資産状況にあった相続対策があります。
また、生命保険に加入することで、相続税計算の際の非課税枠を利用するというような方法もあります。

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土地・建物の名義がおじいさんやひいおじいさんの名義のままになっているケースは良くあります。
今まで通り住んでいられるなど、そのままでも特段問題ないように思われるかも知れませんが、名義が亡くなった方のままでは、その土地を売却したり、建物をリフォームしようとしても出来ない恐れがありますから、決していい状況ではありません。
また、名義変更をせずに放っておくと、いざ名義変更をしたいと思っても、相続手続きに関係する人が多くなってしまい、会ったこともない相続人同士で遺産分けの話合いをすることになったり連絡が取れない人がいたりで、話がまとまらなくなり思うように名義変更が出来ない危険性が高くなります。余計なトラブルを避けたければ、相続が発生するごとにその都度しっかりと名義変更をしておくことがポイントです。
現在の名義人がおじいさんやひいおじいさんになっているケースの名義変更手続きは、関係者が多いために、数十通の戸籍謄本を集めなければならないこともあります。

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・名義変更が済んでいない土地・建物がある
・リフォームを検討しているので、名義変更をしておきたい

相続不動産を売却して、その売却代金を兄弟で分けることは可能です。そのような内容で、遺産分割することを「換価分割」といいます。
相続財産が不動産しかなく、分けることが出来ない場合や、相続税の支払いのために現金を用意する必要がある場合にも有効です。 手続きとしては、一旦不動産の名義を相続人に変更してから売却する必要がありますので、必要書類などは一般の相続登記と同じです。

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・司法書士や不動産会社など行ったり来たりが面倒
・時間もないし、手続きをまとめて進めてほしい

お父様がご存命の間は、たとえ、お父様がお世話になっている方からの借金であったとしても、 あなたに、道義的な意味合いでの支払義務はともかくとして、保証人にでもなっていない限り、法律的な意味合いで支払義務は存在しません。
一部の悪質な業者が、あなたへの支払を強要したとしても、毅然とした態度で拒絶して下さい。

一方、お父様が亡くなってしまった場合は事情が異なります。
例えば、幼い頃に両親が離婚し、もう顔も覚えていないような父親であったとしても、お父様が遺された借金は、法律上、あなたが引き継ぐことになり、この支払義務を逃れるためには『相続放棄』をしなければならないことがあります。

遺産を引き継ぐことができる人とその順番は法律で決められています。
法定相続人は血族相続人配偶者であり、配偶者は常に相続人になります。
血族相続人とその順位は次のとおりです。

第1順位:子
亡くなった方に子供がいる場合は配偶者子供(子が亡くなっていれば孫)が相続人になります。

第2順位:父母
亡くなった方に子供がいない場合は配偶者と亡くなった方の父母(父母が亡くなっていれば祖父母)が相続人になります。

第3順位:兄弟姉妹
亡くなった方に子供がおらず、また父母(あるいは祖父母)がいない場合は配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていればその子)が相続人になります。
またその他にも以下の点に注意が必要です。

血族相続人とその順位

・遺言があればそちらが優先されるので遺言の有無について確認する必要があります
養子や養子にいった子についても「子」と同様の相続権があります
・内縁関係にある方は相続人にはなれません

人が亡くなると、その人が持っていた財産は相続人全員(配偶者や子供等)に引き継がれます。

相続手続に必要なことは次の3点です。
・遺言が残されていないか調べること(遺言の有無確認を最も優先します)
・相続財産は何か調べること(相続財産の調査
・相続人が誰であるか調べること(相続人の確定)

相続財産には借金などのマイナスの財産も含まれます。
この場合、相続しない手続き(相続放棄)が必要で、この手続きには3ヶ月の期限がありますので早く調査する必要があります。

相続人が複数の場合、その財産は相続人全員の共有財産になります。
このままでは、相続人の1人だけで遺産を処分することができず、その都度他の相続人全員から同意を得る必要があり、大変面倒になります。
このような場合、誰がどの遺産を相続するのか相続人全員で協議(遺産分割協議)する必要があり、そのためにまず誰が正確な相続人であるか(相続人の確定)を、戸籍を取得して調べる必要があるのです。

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・相続の分割にあたってもめている
・戸籍の取得のため、仕事を休んで何度も役所に足を運んだりが面倒
・戸籍の見方が分からない

お亡くなりになった方によってその数は違いますが、80種類以上の手続きがあると言われています。「相続手続きの種類」のページから必要な手続きをご確認ください。

名義変更または解約をする必要があるのですが、遺言書があれば遺言書を使います。遺言書がない場合には遺産分割協議書が必要となります。金融機関によって提出書類や手続きが異なりますので、確認が必要です。

プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金)も相続の対象となってしまいます。借金が多い場合は相続放棄をするという方法があります。相続放棄をするための期間(3ヶ月)がありますので、パートナーズまでお問い合せください。

「100%できない」というわけではありません。場合によっては出来ることもあります。詳しくはパートナーズまでお問い合せください。

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