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災害にともなう相続手続期限の延長について

こんにちは。
司法書士の神戸です。

新型コロナウイルス感染拡大に関連し、非常に大きな影響が出ております。
当事務所としましても以下のとおり対応をしております。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について

さて、当事務所で電話相談を受け付けさせていただいたところ、状況が状況だけに相続やこれに付随する手続に関して手続期限を確認される相談が何件かあったため、本日は改めて手続期限についてお話したいと思います。

相続に関連する手続として、期限が定められており重要なものとしては相続放棄の申述期限と相続税の申告期限が挙げられます。

制度の詳しいご説明は当事務所HPの他のページにも記載がございますので、そちらをご参照ください。
相続放棄ついて
相続税について

原則であれば、相続放棄については「自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月」、相続税の申告は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」に行うことになっています。
しかし、この期限を過ぎてしまうと、亡くなった方の負債を負わなければならなくなってしまったり、相続税に延滞税等がかかってしまったりと不利益を受けることになってしまいます。

そして、昨年の台風19号による甚大な被害に対応する形でこれらの手続期限にも例外が設けられています。

相続税の申告期限の延長について
(災害救助法適用地域)

相続放棄の申述期限(熟慮期間)の延長については

ちなみに川越市も狭山市も災害救助法適用地域に含まれておりますし、埼玉県全域は国税庁の特定地域にも含まれております。しかし、いずれも全ての事案に適用されるわけでなく、相続の発生した時期と、亡くなった方の住所、相続財産や相続人の住所に指定エリアが含まれているかどうかが判断基準となっておりますので、心配な方はご確認されることをお勧めいたします。

現時点では、最近のコロナウイルスの感染拡大に関連した手続期限の延長はまだ決まっていませんが、今後同様の延長措置があった場合には当事務所HPでもご紹介できればと思います。

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