お客さまの声
60歳代 男性
お客さまの声
①司法書士費用の明確
②誠意ある対応(要望・質問などに対して)
③関係書類等の送付やりとり
最期まで色々とありがとうございました。無事に相続を終了できました。
相続人代表として感謝申し上げます。
依頼した理由
①相続人の数(代襲相続、および遠方の相続人)
②相続人のひとりが認知者のため、保佐人がいた事
③被相続人の貸金庫等の解除
④銀行の相続一任の費用が高い(スタートの段階で110万~、他別途費用)
担当者コメント
本件は「相続財産分配パック」のご依頼案件でした。
相続人が複数名おり、それぞれの居住地も遠方である等のご事情から、相続手続きを中立的な第三者に行ってもらうことを希望しておられましたが、銀行に相談したところ費用が高額であったこと等の理由から当事務所にお問合せをいただきました。
無料相談でお客様のご要望に適した「相続財産分配パック」について業務内容と手続費用(報酬額、実費概算額)等をご案内差し上げ、ご依頼をいただきました。
相続財産分配パックは、銀行等が『遺産整理』という呼称で提供するのと同様の業務をご提供するプランであって、当事務所が相続人全員の代理人となり、銀行預金や株式などの遺産を換価して集約し、相続人の方々への分配まで、一連の相続手続きを代行致します。
相続手続では、一般的に、
1.相続人の調査(戸籍の取得)
2.相続財産の調査
3.遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)
4.不動産の名義変更
5.銀行預金の解約払戻し
6.株式の名義変更/売却換価
7.財産の分配(金銭の分配)
という業務を行うこととなりますが、相続手続サービスを提供する同業他社(司法書士・行政書士など士業事務所)の多くが1~4までのサービス提供に留まり、5の銀行手続きや6の証券会社における手続きの代行は行っていないことがほとんどです。
また、銀行や信託銀行には1~7まで一連のサービスを提供するところがありますが、手続報酬の最低金額が100万円を超えるなど、高額な費用がかかるために利用しづらい面が否めません。
それに対して、当事務所では、1~7まで一連のサービスをご提供することでお客様の負担を最小限にするだけでなく、多くの方にご利用いただきやすい報酬額でご提供しております。
本件でも、銀行預金の解約払戻し、株式の売却換価、貴金属の売却換価を当事務所が代行して、本件専用に開設した預り金口座に換価金を集約した後、相続人間で決定した遺産分割内容に従って、各相続人への金銭の分配も代行しました。
その間、相続人の皆様には、当事務所が作成する書類への署名押印や印鑑証明書の提出でご協力をいただきましたが、銀行や証券会社とのやり取りはすべて当事務所が代行しましたので、相続人の皆様には負担なく、一連の相続手続をスムーズに終えることができたと大変よろこんでいただけました。
「相続財産分配パック」は、仕事で平日の日中に時間が取れない方や、中立的な第三者に一連の手続を頼みたい方などに適したパックとなっております。
お客様のご事情に合わせて業務内容もオーダーメイドさせていただきますので、まずはお問合せの上、無料相談をご利用いただければと存じます。
担当司法書士
神戸 光邦
60歳代 女性
お客さまの声
小さな資産依頼にもかかわらず、とても分かりやすく、親切に進めていただき、感謝しております。数回しかお会いできる機会はありませんでしたが、“信頼できる”と思えたことがとても大事と思っています。さまざまな費用についても、最初からご説明いただき、安心してお任せすることができました。ありがとうございました。
依頼した理由
独身で子供がいない、でも姉には資産を残したくない。そのためには遺言を作成する必要があると知り、お願いすることにいたしました。いつ依頼したらよいものかと思っていましたが、“コロナ”がきっかけとなり、60才での作成を決意しました。
担当者コメント
本件は、配偶者とお子様がいらっしゃらないお客様から、ご自身の将来の相続に関してのお考えを遺言という形として残したいとのお気持ちから遺言作成のご依頼を頂きました。
今般コロナウイルス感染症が流行っており、もし万が一感染してしまうと、誰にも会えなくなって遺言を作成することさえも厳しい状況になることもあり得ることから、遺言作成を決意されたとのことでした。
将来、法律上の相続人以外の方に財産を遺したいというお考えがある場合には、遺言を作成する必要があります。ご自身に万が一のことがあってからでは、そのお考えを実現することはできないため、まだまだお若いお客様ではございますが、この度、遺言作成のお手伝いを致しました。
本件は、「公正証書遺言作成保管パック」をご利用頂きました。費用面について、安心してご依頼頂けたとのことで光栄です。当事務所においては、遺言内容の検討と遺言作成、そして遺言者が亡くなった後、遺言を実現させるところまでサポートするパックのご用意もございます。
お客様のご事情に応じてご提案しますので、まずはお気軽に無料相談をご利用頂ければ幸いです。
本件の遺言作成を終えられた後、安心されたご様子で、これで安心して外出することができると仰っていたことは、とても印象的でした。こちらとしても遺言作成のお手伝いできたことを大変嬉しく思います。
これからも、少しでもご不安な点がございましたら、是非お気軽にご相談ください。
この度はご依頼を頂き誠にありがとうございました。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
担当司法書士
脇 博喜
50歳代 男性
お客さまの声
コロナ渦にもかかわらず、わかりやすく対応して頂き、ありがとうございました。
依頼した理由
個人で手続きをする場合、法律や書式を確認して進めるが、それでも、モレや修正が出てしまい、色々な面でロスになると思いました。
担当者コメント
本件は、相続放棄の手続きのご依頼をいただきました。
相続放棄の申立ては、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して申述書を提出して行う必要があるため、必要書類の取得や申述書の作成を、速やかに、かつ確実に行うことが重要です。
従って、専門家に相談して任せるのが望ましいと言えます。
現在、コロナウィルス感染症の拡大が懸念される最中ではありますが、当事務所では、皆様に安心してご相談いただけるように、スタッフはマスクを着用して対応をさせていただくほか、アルコール消毒液を設置して、手指の消毒、お客様の面談ごとに面談室の机・イスの消毒を実施しています。
また、事務所への来訪を心配に思われるお客様には、テレビ電話を利用しての面談も行っておりますので、御希望の方はお申し付けください。
担当司法書士
神戸 光邦
70歳代 女性
お客さまの声
結構難問な事案だったと思いますが、年月はかかりましたが、根気よく頑張って頂き、解決に導いて下さいました。心から感謝しております。気軽に相談できた点、話しやすかった点も良かったと思います。
依頼した理由
個人では到底解決できない問題だったから(たまたま公的機関の方に照会をして頂きました)
担当者コメント
本件は、土地区画整理の対象地に、空き家が存在していることから、その相続人の特定と相続登記を行なわないと区画整理が進めることができず、土地区画整理組合からの相談があり、その相続人の一人よりご依頼いただきました。
名義人は既に数十年前に他界しており、長らく建物自体そのままになっている状態でした。台風などの影響で倒壊の可能性もあったことから、急いで戸籍を収集したところ、数次相続や代襲相続が発生しており相続人の数は数十人にものぼっていました。
このようなケースでは相続人自信が相続人であることを知らないことも多く、事案の内容をお聞きし紛争性もあまりないことから、家庭裁判所への遺産分割調停申立書を作成させていただき、調停で解決を図りました。調停手続の中で、各相続人に相続分の譲渡や放棄を行っていただき、無事空き家の名義変更を行なうに至りました。
パートナーズでは家庭裁判所へ提出する書類作成業務も行っております。
相続放棄や遺産分割調停、審判などの書類作成業務を通して、お手伝いをさせていただいており、代理人をご希望される場合や紛争性が高い事案では弁護士さんのご紹介もさせていただいております。
是非お気軽にご相談ください。
担当司法書士
神戸 光邦
90歳以上 女性
お客さまの声
パートナーズ司法書士法人の先生は、高齢な私にも、親身に話を聞いてくださり、用意する書類等もその都度にレターパックで教えていただき、揃えることができました。お電話をかけた時も、スタッフの方たちがとても親切に対応して下さいました。私が公証役場に行くときも、お忙しい中お時間をいただき、先生のお顔を見たら、安心して終える事ができました。心より、先生とスタッフの皆々様には感謝いたします。ありがとうございました。
依頼した理由
私が高齢になり、自分が亡くなった後の事を考えまして、子供達には、円満な相続を望み、私自身の意見も残したいと思いました。しかし、私には法律の難しいことは何も分かりませんので、法律の専門家でおられる司法書士の先生に相談をしたいと思いまして、パートナーズ司法書士法人の先生にお願いいたしました。
担当者コメント
本件は狭山市にお住いのお客様より、自身に万が一のことがあった際に法律上の相続人だけではなく、お世話になった親族にも感謝の気持ちを込めて財産を遺したいとのご意向でしたので、遺言による遺贈という方法をご提案しました。一方で法律上の相続人には遺留分という権利があり、遺言をもってしても一定の範囲の相続人には最低限守られるべき権利が存在します。この遺留分制度やについてご説明し、遺留分を考慮したうえで、遺言の文案作成を進めさせていただきました。
また、ご自身のお気持ちや感謝の言葉をご家族やお世話になった方々に残したいとのご要望をいただいたので、ご本人の気持ちのこもったメッセージを遺言の文案に盛り込むことにしました。
このように、遺言を作成することで法律上の相続人以外の団体、法人、知人や親族、お寺などにも自身の財産を遺すことができます。また、遺言は財産に関する記載だけでなく、「付言」といって自身の最期のメッセージなど自由に記載することもできます。
遺言の内容は十人十色ですが、ご本人様のご希望に沿って、正確確実に、そして争いを予防すべき遺言の文案作成をパートナーズではサポートさせて頂いております。
遺言の作成をご検討されている方は是非お気軽にお問合せください。
この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。
担当司法書士
脇 博喜
50歳代 女性
お客さまの声
1.ゴールまでの大きな流れの手順を紙(チャート)で示してくれて、分かりやすい。また、司法書士さん側がすることとと、自分たちですることの区別がきちんとわかり、助かった。
2.打合せのあと、すぐにその日の話の内容をまとめて渡してくれて、話が理解できた。(素人だと、その時はわかっても、すぐわからなくなってしまう。その上、そのまとめが本当にポイントをおさえてあり、字もきれい)
3.途中、弁護士の先生の窓口もしてくださり、進めやすかった。
4.問合せにもにていねいに説明してくれた。
※感謝の気持ちでいっぱいです。これからもよろしくお願いします。
依頼した理由
土地の相続で困っており、相続人も多く、連絡先さえわからない状況でした。何をどうしていいのかわからず、相続なら司法書士さんがよいだろうと思い、頼もうと思いました。
担当者コメント
本件は相続に伴う不動産名義変更のご依頼でしたが、所有者である被相続人が亡くなったのが数十年前(昭和時代)であったため、戸籍を調査すると、相続発生後に、相続人であった配偶者も亡くなり、子供のうちにも亡くなった方がいるなど、最終的に相続人が約20名と多数になることが判明しました。これだけでもかなり難儀する案件ですが、相続人となる全員に連絡を試みたところ、さらなる事情として、郵便すら届かない行方不明の相続人がいることも判明しました。
不動産の名義変更をするには相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、行方不明の相続人がいるために、そのままでは協議が行えません。そこで、家庭裁判所へ「不在者財産管理人」選任の申し立てを行いました。
不在者財産管理人とは、行方不明など居所が分からない人(こういった人のことを「不在者」と言います。)の代理人として財産の管理行為などを行う役割を担います。本件では、管理人として弁護士の先生が選任されましたので、その先生と連絡を取り合って遺産分割協議に参加してもらい不動産の名義変更を行うことができました。複雑な事案でしたが、無事に業務を終えることができて依頼者様にも大変喜んでいただけました。
現在の法制度上は、相続発生後に不動産の名義変更を行うべき期限は設けられておらず、行わなくとも罰則があるわけではありません。しかし、本件のように、相続発生後、不動産の名義変更を行わないまま長期間が経過することで、相続関係が複雑になったり、相続人と連絡が取れなくなってしまうことがあります。そうすると、いざ名義変更を行いたいとなった時に、余計な手間や時間・費用がかかることになってしまいます。従って、相続が発生した場合には、できるだけ速やかに遺産分割協議を行って不動産の取得者を決定し、名義変更の手続きをしておくことをお勧めします。
パートナーズでは、「自宅名義変更パック」という大変お得なプランもご用意しており、不動産名義変更に関する一連の工程のほとんどを代行致します。相続発生後、まだ不動産の名義変更を行っていない方は、ぜひお問い合わせください。
担当司法書士
脇 博喜
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お得なパックサービス
パートナーズでは、ホームページからの申込み限定でお得なパックサービスをご用意しております。
いずれのパックも通常の料金体系と比べて、複数の手続きをまとめてご依頼頂く分リーズナブルな価格に設定しております。
各パックサービスの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくは相談申込みフォームよりお問合せください。
※お電話でのお問い合わせの際には、「HPでパックサービスを見た」とお伝えください。





