お客さまの声
60歳代 女性
お客さまの声
対応が早く、本当にありがとうございました。パートナーズ司法書士法人に依頼してよかったです。本当にありがとうございました。対応と手続き内容の説明が分かりやすかったです。
依頼した理由
私自身も家の相続という言葉だけの理解はできていますが、何をどうしたらいいのかと思い、専門家に頼もうと思いました。父親名義の実家ですが、私の兄が交通事故で20才で亡くなりました。兄の保険金で新築した家です。もう40年たっていますが、私にとっては大切な家です。私が生きている間は、守っていくつもりです。私名義になり、兄の残してくれた家を守って行きます。
担当者コメント
数年前にお亡くなりになったお父様の自宅不動産の名義変更のお手伝いをさせていただきました。
依頼者様は、その不動産に居住しているわけではありませんが、若くして亡くなってしまったお兄様が残してくれた財産で建てた家であり、とても思い入れのある家であるため、ご自身の名義にして、守っていきたいという強い意志をお持ちでした。
この度、他の相続人様との話し合いができたとのことで、ご相談の上、ご依頼いただきました。単に不動産の名義変更といっても、相続人特定のための戸籍調査や不動産の調査、遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請など、やらなければならないことはたくさんあります。私達パートナーズ司法書士法人では、ご依頼いただいてから、短期間で名義変更手続が完了できるよう努めております。この度の依頼者様におかれましては、ご相続人間での話し合い(遺産分割協議)で不動産の取得者が既に決まっていたこともあり、スムーズに手続を行うことができ、依頼者様にも大変喜んでいただけました。
不動産が故人名義のままであったり、遺産を誰が取得するかといった話し合いは済んでいるが、登記のことはよく分からないのそのままになっているといった方は、ぜひ一度お問合せください。
50歳代 男性
お客さまの声
仕事をしていることから、時間もなく、知識もないため、お願いしました。
依頼した理由
依頼してから、定期的に状況の報告や次回打合せの内容も、計画をもって進めていただいたので、あまり理解できていないことなど整理しやすかった。
説明も分かりやすく、事例も使っていただいたので、自身や家族の理解が早く、家族内の話もスムーズにできて良かったです。
担当者コメント
本件は、不動産名義変更、預貯金解約等の相続手続に加え、税理士と連携して相続税申告もお手伝いさせていただきました。
手続内容としてはボリュームのある案件であり、打ち合わせのために数度事務所にお越しいただく必要がありましたが、依頼者様は現役で会社にお勤めの方でしたので、各回の打合せ内容を事前に明確にし準備を行うことで、打合せ回数を最小限に抑えながら進められるようにしました。
当事務所では、手続をスムーズに進むよう「打ち合わせシート」という複写式の用紙を用いて、面談の際に、打合せたことや次回面談時に準備していただきたいものなどを記載して、お客様にお渡ししています。
その結果、依頼者様にも書類提出などでしっかりとご協力をいただけたおかげもあり、手続全体をスムーズに終えることができました。
本件のように、財産の名義変更など相続手続の他に、相続税申告が必要なお客様には税理士をご紹介して連携して業務にあたらせていただきます。
ご紹介する税理士はいずれも相続税の分野に精通した方ばかりですので、依頼者様への説明も要点を押さえた分かりやすいものとなっており、ご好評をいただいております。
もちろん、当事務所の担当分野も分かりやすい説明を心がけておりますので、相続手続も相続税申告も、まとめてお任せいただければ幸いです。
担当司法書士
神戸 光邦
50歳代 女性
お客さまの声
私は人に説明とかすごく苦手ですが(人見知りも)、きちんと耳を傾けて、ちゃんと本道(?)に戻して丁寧に話を整理して頂き、ありがたく、誠実な姿勢は本当に感謝しております。
※その後、郵便局の手続きで先祖の戸籍は、とても役に立ちました。ありがとうございました。
依頼した理由
12年前に父が亡くなったときも、金周さん紹介の会社にお願いしました。
ですから、今回もその流れで決めさせて頂きました。
自分でできることはしますが、やはり無理なこともわかってましたので、プロに頼むのも一理かと・・・。
父のときも、先祖代々の戸籍をとったのですが、とても大変だったことを思い出しました。
時間もかかりましたし、何度も田舎(長野)にも行きました。
担当者コメント
「自宅名義変更パック & 法定相続情報一覧図作成パック」
ふじみ野市にお住まいのお客様から、不動産の名義変更手続(相続登記/自宅名義変更パック)と、法定相続情報一覧図作成パック をご依頼頂きました。
お客様は以前、お父さんの相続の際にご自身で戸籍を取得したそうですが、大変苦労したとのことで、今回は、不動産名義変更と必要書類の取得を全て当事務所へ任せたいとのご希望でした。
確かに、相続手続きには亡くなった方の出生から死亡まで複数の戸籍が必要になりますので、それぞれの本籍地をたどって戸籍を取寄せることは、慣れない方にとっては、かなり大変だったことと思います。
今回は、戸籍を含めた必要書類は、すべて当事務所で代行取得しましたので、お客様には、①当事務所が作成する遺産分割協議書への署名押印と、②印鑑証明書の取得 を頂くのみで、負担なく、不動産の名義変更手続きを終えることが出来ました。
当事務所の自宅名義変更パックは、戸籍など書類取得の報酬も含めた安心価格となっておりますので、ご自身で取得する苦労をなさる前に、ぜひ当事務所への依頼をご検討ください。
また、本件では、お客様ご自身で銀行口座の解約手続を行うとのことでしたので、お客様の負担軽減の観点から「法定相続情報証明制度」の利用をご提案致しました。
※「法定相続情報証明制度」は、平成29年5月から始まった制度で、法務局(登記所)へ戸籍謄本一式と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付して無料で交付してくれます。その後の相続手続では、当該法定相続情報一覧図を戸籍謄本一式の代わりに利用することができるようになります。
銀行口座の解約手続きは、それぞれの銀行ごとに必要書類を提出して行う必要があり、一般的には都度、戸籍謄本一式(戸籍の束)を提出することになるのですが、
その際、その場で戸籍のコピーを取って原本を返却してくれる場合もあれば、数日間~2週間ほど戸籍の原本を銀行へ預けなければならない場合もあります。
そのため、口座を保有する複数の銀行手続を行うとなれば、前者の場合には銀行での待ち時間は相当な長さになるでしょうし、後者の場合は複数の銀行へ順に提出し終えるまで相当の期間を要することになってしまいます。
(後者の場合、戸籍の束が複数セットあれば同時並行で進められますが、その分、戸籍代が多くかかってしまいます。)
それに対して、法定相続情報証明制度を利用すると、戸籍の束に代えて「法定相続情報一覧図」1枚を提出すれば良いので、銀行での待ち時間も短く抑えられますし、複数枚交付を受ければ複数の銀行を同時並行で進めることが可能になります。
さらには、銀行以外の相続手続においても戸籍の束の代わりに利用することが可能です。
本件のお客様も、当事務所で代行取得した法定相続情報一覧図を利用して銀行手続を行ったことで、負担なく終えることができたと大変喜んでいらっしゃいました。
相続が発生すると様々な手続を行う必要がありますが、なるべく負担を増やすことなくスムーズに効率良く進めるためには、最初に手続の全体像を把握しておくことが肝要です。
弊事務所では、これまでの経験に基づいて、お客様ご自身の負担をできるだけ軽減できるよう、各種のパックプランをご用意しております。
お客様の事情において行うべき手続のご案内や、適したパックプランのご提案をさせて頂きますので、まずは無料相談をご利用頂ければ幸いです。ご予約をお待ちしております。
担当司法書士
神戸 光邦
70歳代 男性
お客さまの声
若々しく、活気がある点に将来性を感じた。
依頼した理由
障害のある子どもがおり、亡くなった後、娘たちも含めて後始末に時間をとられなくするため。
担当者コメント
「遺言執行業務と司法書士法人」
本件は川越市にご在住のお客様から、自身に万が一のことがあった際に、その相続手続まで事前にお願いしておきたいとのご要望をお受けしてお手伝いさせていただきました。
遺言作成だけでなく、遺言執行者にパートナーズ司法書士法人をご指定いただくことで、相続発生時に司法書士が速やかに各金融機関を回り、預金を一ヶ所に集めた上で遺言の内容に沿って複数相続人に分配するといったことが可能となります。
また、その際の手続費用は相続発生時に遺産からいただくことになりますので、作成時の追加費用もかからず、相続人の方にも負担がかかりません。
加えて、相続人間のご関係によっては中立的な立場の司法書士が間に入り手続を行った方がスムーズに進む事が多々あります。
そして、特に心配されておられたのが、司法書士自身も人間である以上、万が一相談者様より先に亡くなるようなことがあった場合はどうなるのかということでした。
パートナーズは司法書士法人として法人格で運営しており、司法書士も複数名おりますので担当司法書士が万一職務を執行できる状態でなくなったとしても法人としての職務は停止することはありません。
そういった点でもお客様には大変ご安心していただきました。
財産の分け方を決めるだけでなく、遺言の内容を実現させる手続まで、あらかじめお願いしておきたいという方は是非お気軽にご相談ください。
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。
担当司法書士
神戸 光邦
60歳代 男性
お客さまの声
すべてを対応いただき、安心しておまかせでき、感謝しております。
ありがとうございました。
依頼した理由
遠方で最初の対応が親切ていねいだったため。
担当者コメント
お子様、両親、兄弟がいなかったため、自身が亡くなった際のことを心配されておられたふじみの市にお住まいの故人様が、親族にあたる本件の相談者様に不動産などを処分した上で全てを相続させるという旨の遺言作成を当事務所にてお手伝いさせて頂いたのがきっかけでした。
今回、相談者様より、遺言書を作成された方が亡くなったとのご一報をいただき、当事務所が遺言執行者として不動産・株を売却し、預貯金などを解約し相談者様へ一括して引継がせていただき、税理士を交え相続手続から相続税の申告までサポートさせていただきました。
当事務所では遺言を作成するだけでなく、作成した遺言の保管や相続が発生した際のフォローまで行なわせていただきます。
内容によっては、今回のように不動産や株を売却した上で相続人の方へ引継いであげたいというケースもあるかと思います。そのような場合も実績豊富な当事務所へお任せいただければスムーズに遺言の作成から実現まで行います。
遺言の作成をご検討の方は是非お気軽にお問合せください。
担当司法書士
神戸 光邦
70歳代 男性
お客さまの声
・気持ちよくお願いできました。
依頼した理由
・身近で裁判沙汰になったのを見たので。
・子供たちが苦しまないようにとお願いしました。
担当者コメント
本件では、三芳町にお住まいのご夫婦から、過去に作成した公正証書遺言の内容変更(再作成)のご依頼を頂きました。
以前に他の専門家に依頼して公正証書遺言を作成されていましたが、その後の事情変更に伴い、遺産の分配方法を変更したいとのご要望でした。
当事務所にて、変更したい箇所のご希望をうかがう他、既存の遺言書にはなかった予備的遺言の追加もご提案し、遺言書を再作成しました。
その結果、ご夫婦のどちらが先に亡くなってしまったとしても、相手方配偶者とお子様達が円滑に財産を承継できる、より良い遺言内容となり、お客様にもご満足いただけました。
※予備的遺言とは、遺言により財産を取得させたい相手が遺言者よりも先に亡くなってしまった場合に、その分の財産を承継させる別の人を指定しておくことです。
例)遺言者名義の預貯金は妻に相続させる。ただし、妻が遺言者よりも先に死亡した場合には、当該預貯金は長男に相続させる。
本件のように、遺言書は一度作成したらそれきりではなく、状況の変化に伴って内容を変更することが可能であり、かつ望ましいと言えます。
当事務所では、遺言書の内容変更(再作成)のご相談はもちろんのこと、すでに作成なさった遺言の内容見直しの要否に関するご相談もお受け致しますので、
まずは、無料相談をご利用いただければと思います。
担当司法書士
神戸 光邦
ホームページ限定!
お得なパックサービス
パートナーズでは、ホームページからの申込み限定でお得なパックサービスをご用意しております。
いずれのパックも通常の料金体系と比べて、複数の手続きをまとめてご依頼頂く分リーズナブルな価格に設定しております。
各パックサービスの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくは相談申込みフォームよりお問合せください。
※お電話でのお問い合わせの際には、「HPでパックサービスを見た」とお伝えください。





