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お客さまの声

40歳代 男性

掲載日:2022年9月27日

お客さまの声

親身になって話しを聴いてくれて司法書士さんのイメージも変わりました。

依頼した理由

身内が亡くなり、自分では補えない相続の問題が起きてしまった。

担当者コメント

本件は、当事務所のホームページをご覧になったお客様からのご相談で、亡くなられたお父様名義の狭山市の不動産をご長男様が相続するための名義変更のご相談をお受けしました。

当事務所で不動産を調査したところ、不動産を購入された際の抵当権が残っており、ご相談者様にその旨をお伝えすると、25年前に完済済みであるとのことで、こちらも抹消してほしい旨のご依頼を合わせてお受けしました。

本件のように、ご相続の相談を受けると、対象不動産に抵当権の登記が残っている事例があります。
一般に、お借入れを完済した際は金融機関から抵当権抹消のための書類が送られてきます。
書類を受け取られたら、あまり時間を置かずに抵当権の抹消登記を行うことをお奨めします。
長期に亘り放置しておくと、書類を紛失したり、抵当権者である会社がなくなってしまうこともあり、抵当権を抹消するのに時間、手間、費用が通常より多く掛かってしまう場合があります。

本件では、完済した際に受け取った書類から当事務所で抵当権者である会社を調べたところ、当時の会社は合併されておりましたが、合併後の会社にあらためて抵当権の抹消を行う旨のご連絡と、必要となる書類の再交付の依頼をスムーズに行うことができ、無事に抹消することができました。

本件のように、完済済みの抵当権をそのままにされている方は、まずはお問い合わせください。

この度はご依頼いただき、ありがとうございました。

担当司法書士 谷 揚石

担当司法書士
谷 揚石

39歳以下 女性

掲載日:2022年8月19日

お客さまの声

事務的な手続きですが、両親の死に、名前を変更する度につらい思いがあったのでスムーズに手続きして下さり助けられました。
来店前に、事前にメールでやりとりできたのもよかったです。
ありがとうございました。

依頼した理由

書類を集めて自分でやろうと進めましたが、法務局に2回提出してもやり直しが続き、分割書なども正式なものを作って頂こうと思い半ばあきらめの気持ちもお願いする事にしました。

担当者コメント

本件のお客様は、亡くなられたお父様名義の不動産の相続登記について、ご自身で手続きをしてみたところ、やり直しが続いてしまい、弊社に問い合わせをされ、ご依頼をいただきました。

相続登記では、原則として、お亡くなりになった方の出生から死亡までのすべての戸籍を集める必要があります。
亡くなった方が複数の市区町村で本籍を移していた場合には、すべての市役所などで戸籍(除籍)謄本を取得し、相続人を確定する必要があり、これだけでも骨の折れる作業になります。
次に相続人全員で不動産の取得者を決める遺産分割協議書を作成して署名捺印を行い、最後に登記申請書を作成の上、法務局に提出します。
この登記申請書は決められた書式のルールがありますので、誤字脱字があったり、ルールに則った記載をしていないと修正が必要になり、場合によっては一旦取り下げて提出し直さなければなりません。
そのため、登記申請は専門家である司法書士に依頼される方が多くいらっしゃるかと思います。
その一方で、まずはご自身でチャレンジされる方もおり、法務局に複数回足を運んだが力尽きてしまい、あきらめてしまったという話を聞くこともあります。

一度断念してしまった場合でも弊社にご依頼をいただければ、戸籍収集はもちろんのこと、遺産分割協議書の作成や登記申請など、名義変更完了まで代行させていただきます。
相談は無料となっておりますので、まずは一度お問い合わせをいただければと存じます。

この度はご依頼をいただきまして、ありがとうございました。

50歳代 男性

掲載日:2022年7月27日

お客さまの声

土地、建物だけではなく私道の名義変更を行っていただいた事。

依頼した理由

母が亡くなり、登記変更の際、市役所にて説明会で知りました。

担当者コメント

本件は、狭山市役所の相談会にてご相談いただいた方が改めて来所され、亡くなられたお母様名義の不動産の相続登記をご依頼いただきました。

不動産は、ご自宅の土地・建物の他に、私道などをご近所の方と共有してお持ちになっていることがございます。
万一、この私道などが手続きから漏れてしまうと、私道だけ亡くなられた方の名義のままになってしまい、後々ご売却等の際に改めて相続登記の手続きをし直さなければならなくなります。

当法人では、ご依頼後、不動産に関する書類の取得や確認により、漏れがないよう細心の注意をもって調査を行っております。私道等をお持ちか分からない場合でも、安心してご依頼いただければと存じます。

この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。

担当司法書士 脇 博喜

担当司法書士
脇 博喜

50歳代 女性

掲載日:

お客さまの声

打ち合わせ時に話しをよく聞いてくださり、今後の予定や費用などわかりやすく説明してくださいました。
おかげさまでスムーズに名義変更することができました。
税金のことなど関係のないことでも調べてくださったり、不安なことがなくなるよう力になってくださりとても感謝しております。ありがとうございました。

依頼した理由

時間と労力がかかると思ったのと、2、3年前に不動産の名義変更をお願いした時の印象が良かったからです。

担当者コメント

弊社では、以前にご依頼いただいた多くのお客様から再度のご依頼をいただいております。本件のお客様も以前にお父様の相続手続きをご依頼いただいた方で、今回は亡くなったお母様の不動産の名義変更のご依頼をいただいたのですが、初回相談の時点で費用をできるだけ明確に伝え、手続きに要すると見込まれる期間をお伝えしたことで、安心してご依頼をいただけたようでした。
不動産の名義変更自体はシンプルな内容でしたので滞りなく業務を終えることが出来ましたが、ご相談当初より、不動産の名義変更後すぐに売却することを希望しておられたため、売却に伴って想定される各種税金面のご相談もご希望でした。
日頃のご相談において税金面のご質問を受けることも多いので、私も一般的な最低限の知識は持っておくよう心がけてはおりますが、本件は具体的な税額など専門的な部分のご相談について税理士と連携して対応させていただきました。
結果として、お客様が不安に思われていた点を解消して差し上げることができて大変喜んでいただけました。

弊社の専門分野は「司法書士」業務となりますが、相続税申告など各種税金のことは「税理士」、土地の測量や建物表題部の登記等は「土地家屋調査士」、年金の手続きは「社会保険労務士」、裁判や代理交渉が必要な場合には「弁護士」といったように各種の法律専門家と連携して業務にあたっているほか、不動産売却に関して「不動産業者」、「建物解体工事業者」、「不用品処分業者」の方々とも連携して対応しております。
どの専門家、どの事務所に相談したら良いか判断に迷ったときには、まず最初に弊社パートナーズ司法書士法人にご相談ください。適切な専門家と連携してご心配事を解決いたします。

70歳代 女性

掲載日:2022年6月16日

お客さまの声

他所へは依頼していないので、比較はできませんが、対応が迅速だったと思います。
また連絡、訪問に関して土曜日対応も助かりました。
大へんお世話になりました。

依頼した理由

遺言書もなく、名義変更(不動産、乗用車)の知識もないため専門家に依頼した方が良いと判断した。

担当者コメント

本件は川越のお客様からのご依頼でした。
亡くなられた旦那様名義の不動産の相続登記をご依頼いただきました。
パートナーズ司法書士法人では、お仕事がお休みの土曜日・日業日・祝日に、お客様からご相談を希望されることが多いです。
本件も土曜日に面談させていただき、その後の打ち合わせもお客様のご要望にあわせて週末に対応させていただきました。
営業時間外や、土曜日、日曜日や祝日も事前にご相談いただければ、ご対応させていただきますので平日や日中にお時間があまりとれない方などは是非お気軽にご相談ください。
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。

担当司法書士 神戸 光邦

担当司法書士
神戸 光邦

50歳代 男性

掲載日:2022年5月26日

お客さまの声

2~3の事務所へ電話で相談したが、一番、対応が良く、フットワークが軽い印象があった。本題に入った後も、悩みや相談をしやすく、とても頼もしく感じた。連絡も密に出来、不安を解消していただけた。親身な対応に感謝している。

依頼した理由

自分自身に法的な知識もなく、手続きの方法もわからないため、資格を有する専門の先生にお願いしたいと思った。

担当者コメント

本件は川越市内のお客様からのご依頼でした。
十数年前に購入した自宅につき、前面の私道部分の持分を隣地の方から売買する事案でした。
個人間売買の場合であっても後日の紛争を予防するために売買契約書の取交しや代金決済時の司法書士の立ち合いは必要です。

パートナーズでは相続だけに限らず、このような不動産の売買における登記手続きにおいてもお手伝いさせていただいております。
同様のケースなどでお困りの方はお気軽にご相談ください。

担当司法書士 神戸 光邦

担当司法書士
神戸 光邦

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