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お客さまの声

80歳代 女性

掲載日:2023年11月29日

お客さまの声

知人の紹介で来たのですが、とても親切でていねいに説明していただきまた、費用の方も明確で安心できました。
次回の時もお願いしたいと思います。
ありがとうございました。

依頼した理由

自分で家の相続、名義変更などそれに関する手続きをするのは無理と思ったため。

担当者コメント

本件は亡くなられたお父様名義の不動産の相続手続きのご依頼でした。

相談者様のお知り合いからご紹介いただき、面談させていただく事になりました。
相続は手続きも複雑で、準備する書類も多岐にわたります。
また、あまり馴染みのない手続きのため、費用の面につきましても不安な面もあるかと思います。
ご安心いただくため、疑問点を一つ一つご説明させていただきました。

お客様に納得してご依頼いただくため、できるだけ丁寧でわかりやすいご説明を心がけております。
また、費用面でも弊社では各種パックをご用意し、明確な料金体系でご案内させていただきます。
初回無料相談を行っておりますので、ぜひお気軽にご連絡いただけますと幸いです。

この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。

担当司法書士 富田 竜太

担当司法書士
富田 竜太

70歳代 女性

掲載日:

お客さまの声

親切でしたし、スムーズにいき問題なかったと思います。
私本人は高齢でよく理解できず、娘に頼んだのですが娘の方と密に連絡をとって下さりありがたく思っております。

依頼した理由

知識がなく、個人では難しいと法務局の人やまわりから言われ勧められた。

担当者コメント

本件は、ご自宅のマンションの名義変更のご相談でした。
相続人の一人である娘さまが海外在住であったため、一時帰国する期間内に遺産分割協議書への調印等が行えるよう、事前に戸籍など必要書類の収集や遺産分割協議書等の作成を完了しておいたことで、予定通り一時帰国期間中に名義変更の手続きを終えることができました。
相続人のうちに日本国外に在住している方がいる場合、その方は日本に住所がないので遺産分割協議書に添付すべき印鑑証明書を取得することができません。
そのため、それに代わる証明書として領事館や大使館において署名証明書の発行を受ける必要が生じて手間がかかってしまいます。
しかしながら、本件では一時帰国期間中は日本に住民登録を行うと伺っていましたので、帰国前に書類収集や作成などを終えて準備を整えておくことで、一時帰国後、印鑑登録して印鑑証明書の発行を受け、遺産分割協議書に押印をいただけるようにしました。それにより上記の署名証明書の発行を受けることなく手続きを進められるようにしました。
また、不動産を承継する配偶者の方もご高齢であることから、手続全般に関する弊社との連絡役は娘さんに担っていただくことで、配偶者の方の負担を最小限にしながらスムーズに手続きを終えることができました。

弊社では、ご依頼の業務を進める際には、出来る限りご依頼主に負担や面倒をかけることなく手続きを進められるように心がけております。
無料でご相談を承りますのでお気軽にお問い合わせください。

担当司法書士 神戸 光邦

担当司法書士
神戸 光邦

70歳代 女性

掲載日:2023年10月19日

お客さまの声

(1)終活勉強会を受講できた事。
(2)3月に無料相談の時間をとって、自分の考えを聞いていただき、自分の考えを整理する参考となった事。
(3)作成依頼後は適切なアドバイスと説明を受けられた事です。

依頼した理由

以前より一部を遺贈したいと考えていました。
日本財団の説明会出席、パートナーズ司法書士法人の勉強会に参加した事で、有効な遺言書を作成する良い機会だと考えました。

担当者コメント

本件は公正証書での遺言書作成のご相談でした。

ご相談者様は、弊社主催の就活勉強会にご参加いただいたお客様でした。
財団への寄付もお考えになっているため、ご本人の意思を確実に実現できるように、様々なアドバイスをさせていただきました。
何度かお話合いを重ね、しっかりとご納得いただいた上で遺言書の作成を致しました。

遺言書と聞くと難しいイメージがあり、ご自身で書きたくてもどのように書けばよいかわからないこともあるかと思います。
弊社では、遺言書作成や相続の手続き、税金などに関する勉強会を毎月開催しております。
講師が話をさせていただいた後、司法書士に直接ご質問いただくことも可能です。
参加費は500円になりますので、一度お問合わせの上、お気軽にご参加いただければと思います。

この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。

担当司法書士 富田 竜太

担当司法書士
富田 竜太

60歳代 男性

掲載日:

お客さまの声

・個人事務所でなく安心感があった。
・担当の方も親切であった。

依頼した理由

仕事をしており時間的にも余裕がなく自分でやるにも面倒であった為。

担当者コメント

本件は亡くなられたお父様名義の不動産の相続手続きのご依頼でした。

相続人の方の一人が遠方にお住まいであったり、ご相談者様がお仕事でなかなか時間の都合が合わないとのことでしたので、ご連絡をさせていただきながら郵送で手続きを進めてまいりました。
相談者様には様々な事情がおありかと思いますので、相続手続きのご相談をしたくても、なかなか時間をとれない方もいらっしゃるかと思います。

弊社は法人のため、司法書士資格者が多数在籍しており、土曜日も営業しております。
そのため、できるだけお客様の希望に沿ったお時間でご面談させていただいております。
初回無料相談を行っておりますので、お時間をとることが難しい方も、ぜひ一度ご連絡いただけますと幸いです。

この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。

担当司法書士 富田 竜太

担当司法書士
富田 竜太

80歳代 男性

掲載日:2023年10月12日

お客さまの声

当初は書物やネットのホームページの記事を参考に自分で作ろうと思ったが、知識不足や法の世界に縁がなかったことで、なかなか考えがまとまらなかった。
貴事務所に相談してからスムーズに進めた。
簡潔明瞭な説明が良かった。
さすがプロ~という感じを受けた。

依頼した理由

一般的に言われる相続あらそいの防止の他、永い間いっしょに暮した家族への想い、又自分自身の生涯のまとめとして残したかった。

担当者コメント

本件では、自筆証書遺言作成支援パックをご利用いただきました。
一度はご自身で文案を作成したものの、専門家のアドバイスが欲しいとのことで、ご依頼いただいたものです。

実のところ、自筆証書遺言の作成自体は、それほど難しいものではありません。
インターネットや書籍で情報を入手すれば、誰でも取り組むことができるものです。

しかし、せっかく作成した遺言書も、万が一法律上の要件を満たしていなければ、効力を発生させることができません。
また、効力を発生させたとしても、記入漏れや認識違いなどがあれば、作成者の希望が十分に反映されない可能性もあります。

そもそも、人それぞれの考え方や人間関係、財産状況などによって、遺言書に書くべき内容は千差万別です。
いくらでも情報が得られるからこそ、その取捨選択に悩んでしまい、考えがまとまらなくなることもあることでしょう。
本件のお客様は、まさにそのようなお悩みを抱えていらっしゃいました。

弊社パートナーズ司法書士法人には、遺言書作成に関する豊富な経験があります。
単なる法律知識だけでなく、経験や前例も踏まえて、さまざまなケースにおいて遺言書作成のお手伝いをしてきました。

本件においては、初回相談から丁寧にヒアリングを重ね、文案をブラッシュアップしていくことで、お客様のご希望に沿うことができたと自負しております。

この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。

60歳代 男性

掲載日:

お客さまの声

いろいろな例を挙げながら説明してもらい、大変分かりやすかったです。
質問もしやすかった。
質問に対する回答も簡潔で納得のいくものであった。

依頼した理由

今回は、土地と建物の名義変更をお願いしました。
用意しなければならない書類や手続きに関しては難しい、大変だと周囲から聞いていましたので、専門家にお願いしました。

担当者コメント

本件は、お父様・お母様の共有名義の不動産の相続手続きについてのご依頼で、相続人はお父様と先妻との間の異母姉様、お父様とお母様との間の依頼者様のお二人でした。
お母様が先に亡くなられ、その後にお父様が亡くなられたことから、お母様の相続人はお父様とご依頼者様、お父様の相続人は異母姉様とご依頼者様となる旨をご説明し、結果、お母様とお父様両方の相続手続きに異母姉様とご依頼者様の協議が必要である旨をお伝えしました。

ご依頼者様にて異母姉様と話し合っていただき、無事に不動産の名義変更を行うことができました。

不動産の名義変更は可能な限り、相続が生じた都度、相続人の皆様で話合いを行っていただき、話合いがまとまり次第すぐに登記をすることをお勧めします。
今回のケースで、もしご依頼者様と異母姉様がご両親の不動産の名義変更を先延ばしにした場合、相続権がご依頼者様より後の世代に移転することで、協議の当事者がどんどん増えていき、いざ名義変更を行おうと思っても、当事者多数で協議が困難になってしまう恐れがありました。
ご依頼者様もその点を特に気にされており、自分の代でしっかりと名義変更を行い、子供たちに大変な思いをさせないという強い気持ちをお持ちでした。

令和6年4月より相続登記が義務化されます。
義務化する趣旨は、上記で恐れたように相続人が増えて、結果として現在の所有者が誰なのかわからなくなる問題(所有者不明土地問題)を解消するためです。
ご自身の子供や孫、その先の世代の負担を増やさないためにも、相続登記がされていない不動産がある方は手続きを行いましょう。

手続きについてご不明な点などがあれば、当事務所にて無料でご相談いただけます。
丁寧にわかりやすくご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。

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