お客さまの声
40歳代 女性
お客さまの声
高橋先生には、大変お世話になりました。
何も分からない私達に分かりやすく、ていねいに説明してくれて、こちらに依頼して良かったと思います。
依頼した理由
昨年、父が亡くなり、分からない事だらけだったから。
担当者コメント
本件は、亡くなられたご主人様名義の不動産の名義変更をご依頼いただきました。
今回は不動産の名義変更のみを弊社にご依頼いただきましたが、お話を伺ったところ、預貯金等も含めすべて奥様がご相続することで既にお話合いが行われておりましたので、預貯金についての記載も遺産分割協議書に入れるとことをご提案いたしました。
通常、預貯金の相続手続きを行う際には、遺産分割協議書が無くても手続き自体は進められますが、銀行所定の書式に相続人全員の署名・捺印が求められます。
但し、預貯金について記載された遺産分割協議書が存在する場合には、こちらを提出することにより、取得者以外の署名・捺印が省略できる場合がございます。
特に遠方にお住いの相続人がいる場合には、一度遺産分割協議書に署名・押印するだけで、その後の手続きをスムーズに進められますので、遺産分割協議書を作成するメリットは十分にあるかと思います。
今回のケースも遠方にお住いの相続人の方がおり、このままでは預貯金の相続手続きの際に手間がかかることが予想されましたので、不動産だけでなく預貯金の記載も遺産分割協議書に記載することをアドバイスさせていただきました。
一口に相続手続きといいましても、ご相続人皆様のご状況により様々な進め方がございます。
弊社では相続手続きの専門家である司法書士が、それぞれの状況に合った手続方法をご提案いたしますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。
なお、初回のご相談は無料で、ご予約いただければ土日祝日も対応いたします。
「まずはお話だけでも」という方も大歓迎です!
この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。
40歳代 女性
お客さまの声
知人の紹介で伺いました。
説明も分かりやすく、手続きの経過ごとに連絡を頂き、安心してお任せできました。
また何かありましたらパートナーズさんに相談したいと思います。
お世話になりました。
依頼した理由
相続の手続きが初めてで、分からない事も多く、不安であった為、専門家に任せた方が安心できると思い依頼しました。
担当者コメント
本件は、ご自宅の名義人の方が亡くなり、そのご家族からの相続登記手続のご依頼でした。
お話をお聞きすると、相続登記が義務化されることを知って相談先を探していたところ、「知人から紹介」されて当事務所にご相談いただくことになったそうです。
このように過去にご依頼いただいたお客様や、お取引のあったお客様から、さらにお客様をご紹介していただくことは、大変有り難いことであり、私たちにとって最大の成果だと考えております。
ご依頼時だけでなく、書類集め、書類作成、登記申請、完了書類の納品など手続きの段階に応じた適切なご連絡・ご説明を心掛け、ご安心いただけたとのことで嬉しく思います。
また当初、ご家族の中でどなたがご自宅を取得されるか悩まれておりましたので、ケースごとに二次相続の際の対応の違いなど、これまでの経験に基づき今後考えられることをいくつかアドバイスしたところ、皆様ご納得のうえで取得者を決定していただきました。
本アンケートにおいて「また何かありましたら相談したい」とご回答いただいており、とても励みになります。
こちらこそ、今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。
この度は、ご依頼いただきまして誠にありがとうございました。
担当司法書士
脇 博喜
60歳代 女性
お客さまの声
実際に土地の手続の途中で、素人では対応できない事があり、先生にはお手数をおかけしましたがとても助かりました。
HPで料金がわかりやすく書き込み等でも評価が良かったのでお願いして良かったと思いました。
依頼した理由
土地の名義変更と遺産分割協議書をお願いするのに実家と離れているので、手続に時間がかかりそうだったので。
担当者コメント
本件は、ご実家の不動産や預貯金等の財産について、相続手続きをまとめてご依頼いただいたものです。
相続後、ご実家の売却も検討されているとのことでした。
相続財産となる不動産を売却し、その代金を相続人間で分配することを、「換価分割」といいます。
この換価分割は、相続財産を公平に分配できるという点が大きなメリットとなります。
一方で、売却完了までの管理費用の負担をどうするかなど、注意すべき点もいくつか存在します。
弊社では、このような換価分割の特徴をしっかりと説明した上で、お客様のご希望に沿えるよう、丁寧に遺産分割協議書を作成しております。
本件においても、相続手続きの専門家として、不安を抱えるお客様をしっかりとサポートすることができ、嬉しく思います。
このたびはご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。
50歳代 女性
お客さまの声
叔母が急に亡くなり、何からやれば良いのか不安な気持ちがいっぱいでしたがパートナーズへ行き担当してくれた方が優しく話を聞いてくれて不安な気持ちがなくなりました。
依頼して本当に良かったと思います。
有難うございました。
依頼した理由
相続人が多く私達ではとても対応出来ないと思い頼もうと思いました。
担当者コメント
本件は、亡くなられた叔母様の相続手続きをご依頼いただきました。
身近な存在の方が亡くなると、これからどうしたらよいのか不安になるかと思います。
本件のご相談者様も、相続人であるお母様に代わって手続きを進めることになり、何から進めればよいのか不安でいっぱいのご様子でした。
また、不動産の売却もお考えであったため、その点もどう進めればよいのか悩んでおられたと思います。
現在、不安に思っていることや悩んでいることを一つ一つヒアリングして、解決への道筋をご提案させていただきました。
お手続きも最後まで進めることができ、ご安心してお任せいただいたことを大変嬉しく思います。
パートナーズではご依頼いただいた方に安心していただけるように、スタッフ一同丁寧な対応を心がけております。
無料相談を行っておりますので、まずは一度ご相談にお越しいただけますと幸いです。
この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。
担当司法書士
富田 竜太
50歳代 男性
お客さまの声
丁寧な説明と脇さんの印象がとても良かったので、依頼してみて、安心感がわきました。
依頼した理由
2024年4月1日から、相続登記の義務化で、亡くなった父の土地を相続しないまま放置すると罰則が課せられる可能性もあり、忙がなければならないので友人の紹介の脇さんにお願いしました。
担当者コメント
本件では、相続登記の義務化を目前に控えて、10年以上前に亡くなったお父様所有の不動産の名義変更をされていなかったとのことで、相続登記をご依頼いただくことになりました。
ご友人の方からのご紹介でしたが、そのご友人の方からも、以前にご相続手続のご依頼をいただいておりました。
私どものことを覚えていていただき、また、大切なご友人をご紹介いただいたとのこと、とても光栄に感じております。
本件の相続登記手続については、だいぶ年月が経過した後のお手続きとはなりましたが、ご依頼者様のご協力もあり、スムーズに進めていくことができました。
何よりも、相続登記の義務化が始まる前に解決できたことに安心されたようでした。
また、本件では、相続された不動産に「農地」が含まれておりましたので、弊社グループの行政書士法人にて農業委員会への所有者変更届も行いました。
「農地」や「森林」については、法務局での相続登記手続だけでなく、行政への届出も必要になることがありますので、漏れのないよう注意が必要です。
弊社グループには行政書士法人もございますので、行政への届出もまとめてご依頼いただけます。
この度は、ご紹介・ご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
担当司法書士
脇 博喜
60歳代 女性
お客さまの声
(頼んだ葬儀社から紹介された)“そーいうのってなんだかなあ”と思いつつ依頼してみた。
とても親切で口調もていねい優しくて「お任せしてみよう」と思った。
信頼できる、これがいちばんです。
依頼した理由
頼んだ葬儀社から紹介された。
担当者コメント
本件は、亡くなられたご主人の相続登記をご自身で申請されたところ、その登記申請について法務局から一部訂正の指摘を受け、ひとりでは手続きを完了することが難しいと判断され、弊所にご依頼をいただきました。
相続登記義務化の影響を受け、ご自身で登記申請をされる方も今後増加してくるかと思います。
しかしながら、特に一般の方が登記申請をする場合、申請後に法務局から追加の書類提出や書類の訂正を求められる場合があります。
法律知識が絡んでくる手続きですので、司法書士であっても疑義のある事項があるときは、都度確認しながら進めるケースもあります。
お客様がこういった部分も含め一から調べて書類を整えるのは、非常に労力を要するかと思います。
そして、弊所にご依頼をいただいた登記手続の中で、疑義があったりイレギュラーな事項がある場合は、司法書士が法務局に対して照会をすることがあります。
これは、手続き中疑義がある事項について、事前に登記申請先である法務局に確認することで、間違いなくかつスムーズに登記申請を完了させることを目的にして行うものです。
本件は、被相続人が遺した遺言書を使って登記手続きが可能かどうかを事前に法務局に問い合わせ、間違いなく登記が受理されることを確認した上で登記手続を進めてまいりました。
書類の不備等でお客様に動いていただくことなく、確実に安心して手続き終えられる点は、専門家である司法書士にご依頼いただく大きなメリットと考えております。
日々面談しているお客様の中には、当初ご自身で登記申請に挑戦する意向であったが、手続きの流れや必要書類を説明したところやり切れないと感じ、やはりお願いしたいとご依頼いただくこともございます。
法務局HP掲載のひな形等を参考にしながら進めていくことも可能ではありますが、司法書士にすべてお任せいただくのもひとつの選択肢としてご検討いただけると幸いです。
この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。
担当司法書士
瀧口 茂輝
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パートナーズでは、ホームページからの申込み限定でお得なパックサービスをご用意しております。
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