はじめての相続
相続の基礎知識
相続と一言で言っても、すべきことはいっぱいあります。また相続をさせる側(被相続人)、相続をする側(相続人)でやることが全然違います。当事務所では分かりやすいように、相続の前後で分け、相続前の対策を生前の対策、相続後の手続きを相続手続きと呼んでいます。
人が亡くなると、その人が持っていた財産は相続人全員(配偶者や子供等)に引き継がれます。
相続手続に必要なことは次の3点です。
相続財産には借金などのマイナスの財産も含まれます。
この場合、相続しない手続き(相続放棄)が必要で、この手続きには3ヶ月の期限がありますので早く調査する必要があります。
相続人が複数の場合、その財産は相続人全員の共有財産になります。
このままでは、相続人の1人だけで遺産を処分することができず、その都度他の相続人全員から同意を得る必要があり、大変面倒になります。
このような場合、誰がどの遺産を相続するのか相続人全員で協議(遺産分割協議)する必要があり、そのためにまず誰が正確な相続人であるか(相続人の確定)を、戸籍を取得して調べる必要があるのです。
こんな時は専門家にお任せください!!
- 相続をどのようにすすめていけばいいのかわからない
- 相続財産がどのぐらいあるのか調べたい
- 相続の分割にあたってもめている
- 戸籍の取得のため、仕事を休んで何度も役所に足を運んだりが面倒
- 戸籍の見方が分からない
パートナーズでは、お客様に代わって財産調査、相続人の確定、遺産分割協議書の作成等を行うことができますので、お困りになる前に是非一度ご相談ください。
遺産を引き継ぐことができる人とその順番は法律で決められています。
法定相続人は血族相続人と配偶者であり、配偶者は常に相続人になります。
血族相続人とその順位は次のとおりです。
第1順位:子
亡くなった方に子供がいる場合は配偶者と子供(子が亡くなっていれば孫)が相続人になります。
第2順位:父母
亡くなった方に子供がいない場合は配偶者と亡くなった方の父母(父母が亡くなっていれば祖父母)が相続人になります。
第3順位:兄弟姉妹
亡くなった方に子供がおらず、また父母(あるいは祖父母)がいない場合は配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていればその子)が相続人になります。
またその他にも以下の点に注意が必要です。
- 遺言があればそちらが優先されるので遺言の有無について確認する必要があります
- 養子や養子にいった子についても「子」と同様の相続権があります
- 内縁関係にある方は相続人にはなれません
こんな時は専門家にお任せください!!
- 被相続人が、生前転勤などで引っ越しが多く、各地に戸籍が点在しており、各役所からの戸籍取得が面倒な場合
- 戸籍の見方が分からない
パートナーズではお客様に代わって戸籍の取得や相続人の確定を行うことができますのでお気軽にお声かけください。
お父様がご存命の間は、たとえ、お父様がお世話になっている方からの借金であったとしても、 あなたに、道義的な意味合いでの支払義務はともかくとして、保証人にでもなっていない限り、法律的な意味合いで支払義務は存在しません。
一部の悪質な業者が、あなたへの支払を強要したとしても、毅然とした態度で拒絶して下さい。
一方、お父様が亡くなってしまった場合は事情が異なります。
例えば、幼い頃に両親が離婚し、もう顔も覚えていないような父親であったとしても、お父様が遺された借金は、法律上、あなたが引き継ぐことになり、
この支払義務を逃れるためには『相続放棄』をしなければならないことがあります。
こんな時は専門家にお任せください!!
- お父様が亡くなられた後、思いもよらぬ業者から督促が届いた
- 相続財産がプラスの財産とマイナスの財産(借金)のどちらが多いかわからない
相続不動産を売却して、その売却代金を兄弟で分けることは可能です。そのような内容で、遺産分割することを「換価分割」といいます。 相続財産が不動産しかなく、分けることが出来ない場合や、相続税の支払いのために現金を用意する必要がある場合にも有効です。 手続きとしては、一旦不動産の名義を相続人に変更してから売却する必要がありますので、必要書類などは一般の相続登記と同じです。
こんな時は専門家にお任せください!!
- 手続きのための必要書類がわからない方
- 何から手を付けていいのかわからない方
- 司法書士や不動産会社など行ったり来たりが面倒
- 時間もないし、手続きをまとめて進めてほしい
相続手続きにて不動産の売却をお考えなら
パートナーズでは、多数の不動産会社と取引があり、御希望に応じてご紹介も行っております。
相続手続きは非常に煩雑で、多岐に渡りますが、不動産の売却をお考えの方は、相談する不動産会社を探す等、より手間がかかり、時間がない方にとっては大きな負担となります。
不動産の売却をお考えの方は、お気軽にお問合せください。
土地・建物の名義がおじいさんやひいおじいさんの名義のままになっているケースは良くあります。
今まで通り住んでいられるなど、そのままでも特段問題ないように思われるかも知れませんが、
名義が亡くなった方のままでは、その土地を売却したり、建物をリフォームしようとしても出来ない恐れがありますから、決していい状況ではありません。
また、名義変更をせずに放っておくと、いざ名義変更をしたいと思っても、相続手続きに関係する人が多くなってしまい、
会ったこともない相続人同士で遺産分けの話合いをすることになったり連絡が取れない人がいたりで、話がまとまらなくなり思うように名義変更が出来ない危険性が高くなります。
余計なトラブルを避けたければ、相続が発生するごとにその都度しっかりと名義変更をしておくことがポイントです。 現在の名義人がおじいさんやひいおじいさんになっているケースの名義変更手続きは、関係者が多いために、数十通の戸籍謄本を集めなければならないこともあります。
こんな時は専門家にお任せください!!
- 名義変更が済んでいない土地・建物がある
- リフォームを検討しているので、名義変更をしておきたい
パートナーズでは、複雑な相続関係であっても、誰に相続権があるかをしっかりと確定させ、戸籍謄本も無駄なくスムーズに収集代行します。
亡くなった方の相続財産が一定額以上あると、それを受け取る相続人に対して、税金がかかる場合があります。 これを相続税と言います。
そのため、相続税がかかる可能性がある方は、生前から対策をきちんと立てておかないと、亡くなった後に、残された相続人に対して予想外の税負担が強いられてしまう場合があります。
対策の一つとしては、万が一相続が発生した際に相続税の算定根拠となる相続財産そのものを減らしておくために、生前に相続人に贈与しておくという対策があります。
しかし、安易にこの方法を取ってしまうと、贈与に関しては相続税以上に税率の高い贈与税が課されてしまうケースもありますので、誰が誰にどのくらい贈与すれば節税対策になるのかといったことを専門家と相談した上で、実際の生前贈与をすることが必要です。
生前贈与以外にも、不動産をお持ちの方に関しては、分筆して土地の評価を下げておくことや、アパートを建てて土地の評価を下げておくなどそれぞれの資産状況にあった相続対策があります。
また、生命保険に加入することで、相続税計算の際の非課税枠を利用するというような方法もあります。
こんな時は専門家にお任せください!!
- 相続時の税金を少なくしたい
- 生前にもめない相続対策をしておきたい
- 生前の節税対策については税理士に相談したい
パートナーズではこのような相続に際しての税のご相談に対して、提携している税理士を始めとした各種専門家と連携しながら、窓口を一つとしてワンストップでお客様にとって最適な手続きをご提案することが可能です。
家庭裁判所での検認手続を経る必要があります(公正証書による遺言は必要ありません)。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人の立ち会いの上、開封しなければならないことになっています。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。
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- どうやって手続きするのかわからない
- その他の手続きが忙しくて、手続きをするヒマがない
- そのあとの相続手続きも含めて、すべて代行してお任せしたい
パートナーズでは、この検認手続のお手伝いをすることができます。 遺言書を見つけた方は、開封せずに、ご相談ください。
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お得なパックサービス
パートナーズでは、ホームページからの申込み限定でお得なパックサービスをご用意しております。
いずれのパックも通常の料金体系と比べて、複数の手続きをまとめてご依頼頂く分リーズナブルな価格に設定しております。
各パックサービスの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくは相談申込みフォームよりお問合せください。
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