相続手続まとめてパック


パートナーズでは戸籍の収集から、遺産分割協議書の作成、不動産や預貯金、株式の名義変更まで、全て一括してお任せしたいという方向けに、手続きの数に関わらず定額・低額の料金体系で代行サービスを提供しております。
平日の日中は忙しくて銀行や役所へ行く時間がない、慣れない手続きなので後で間違いのないよう最初から専門家に全てお任せしたいという方や、手続きの数は多そうだけど、銀行や信託銀行に手続を依頼して高額の費用を支払えるほど遺産の金額は多くない、という場合にお勧めです。
多くの相続手続きをまとめて代行してもらいたい方は、是非お気軽にお問合せください。
パック料金と含まれる手続き
料金 | 330,000円(定額/税込)+実費 ※遺産総額5,000万円まで(対象不動産の固定資産評価額を含む) ※1000万円超過ごとに+55,000円(税込) |
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実費の具体例 |
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含まれる手続 |
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相続手続まとめてパックの特徴
相続手続まとめてパックでは、各手続きに必要となる戸籍や住民票などの関係書類の取得や、遺産分割協議書の作成はもちろん、必要に応じて当事務所が窓口となり、数多くの相続手続きをワンストップで代行致しますので、お客様の負担を最小限に、スムーズに手続きを終えることができます。
料金についても、以下の例にもあるように銀行や信託銀行の遺産整理業務と比べて非常にリーズナブルな金額に設定しております。
遺産価額の大小に関わらず、多くの面倒な相続の手続きを、専門家にまとめて任せてしまいたい方は是非ご利用をご検討ください。
【相続手続きの例】
もちろん、低額であっても専門家として手続きは確実・迅速に行いますのでご安心ください。
銀行、信託銀行と当事務所の費用の比較(平成28年6月1日調査時点)
遺産整理業務の最低報酬額
A銀行 | B信託銀行 | C信託銀行 | パートナーズ |
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150万円~ | 100万円~ | 100万円~ | 30万円 |
※なお、銀行、信託銀行の以下の最低報酬額は、不動産の名義変更については別料金となりますが、当事務所は司法書士事務所ですのでパック料金には不動産の名義変更にかかる費用も当然含まれております。(銀行自体は登記申請代理業務を法令上行えないため、司法書士に要した費用は実費扱いとなり別途加算されます)
当事務所の通常料金と相続手続まとめてパック料金の比較
当事務所に相続手続きをまとめてご利用頂いた場合の通常料金と、相続手続まとめてパックをご利用いただいた場合の料金比較です。
当事務所の通常料金 | パック料金 | |
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相続手続まとめてパック | - | 300,000円 |
戸籍取得代行 | 20,000円 | 0円 |
相続関係図の作成 | 5,000円 | 0円 |
不動産の書類調査 | 10,000円 | 0円 |
相続財産調査(6社分) | 120,000円 | 0円 |
遺産目録の作成 | 50,000円 | 0円 |
遺産分割協議書作成 | 45,000円 | 0円 |
不動産の名義変更(一ヶ所) | 58,000円 | 0円 |
預貯金解約手続(5行) | 150,000円 | 0円 |
株式の名義変更(1証券会社分) | 30,000円 | 0円 |
合計 | 488,000円(税別) | 300,000円(税別) |
定額&低額の理由!
低額の理由その1!
本パックご利用の条件として、相続人が10人まで、遺産総額が5000万円未満のケースと限定させて頂いております。これは相続人が多数にのぼると戸籍の取得だけで膨大な作業量となってしまうため、本パックの定額料金の適用外とさせて頂いております。
低額の理由その2!
次に、遺産分割協議書への押印手配などを相続人の代表者の方に行って頂くことと、金融機関からの預貯金の払戻しは代表者の方に受け取って頂き、遺産分割協議に基づく預貯金の分配(送金事務)はその代表者自身で行って頂くことを本パック料金適用の条件とさせて頂いております。
代表者の方が、各相続人へ連絡をし、直接会ったり、郵送するなどして全相続人の署名・捺印を集めたり、金融機関から受け取った遺産を各相続人へ分配して頂くことで当事務所の作業量を調整させて頂く分、低額の料金とさせて頂いております。
以上が低額の理由となりますが、相続人が10人超になるケースは非常に稀ですし、印鑑を押して頂くべき遺産分割協議書は、もちろん当事務所でしっかり作成致します。その後の事務作業を代表者の方にお手伝い頂けるのであれば、非常にお得な料金となっておりますので是非多くの方にご利用いただきたいと思います。
パック料金ご利用の条件
- インターネット上の相談申込みフォームよりお申し込み頂くこと
- ご相談時に相続人の代表者様(1名で可)に当事務所までお越しいただき、ご依頼の際は司法書士と直接面談の上、所定の委任状にご署名・ご捺印(実印)頂き、印鑑証明書をご提出頂けること。
- 預貯金など金融資産に関しては相続人が複数いる場合には、そのうちの一人(相続人代表者)への払戻しとなり、その後の遺産分割協議に従った分配に関しては 相続人代表者自身で行って頂くこと。
- 相続人の人数が10人以内であること。
- 不動産(固定資産税評価額)を含む遺産の総額が5,000万円未満であること。
※本サービスは、業務の効率化を図ることにより、当事務所の通常料金に比べてリーズナブルな料金設定を実現しております。
そのため上記条件にご理解・ご納得いただける方に限ったサービスとさせて頂いております。何卒、ご了承ください。
このような方におすすめ!
- 不動産や預貯金など、たくさんの場所・金融機関に散らばっているため何から手をつけていいか分からず、全部まとめてお願いしたい
- 相続手続きを進めたいが、平日の日中は仕事で忙しくてなかなか進められない
- 後でトラブルにならないように遺産の調査から書類の作成、相続の手続きまで専門家に全て任せたい
実際に以下のような方からご依頼頂いております
①遠方に住んでいる兄弟の方が相続人となるケース
亡くなった兄弟には子がおらず、両親も既に他界しているため、弟にあたる自分が相続人となりました。しかし、長らく離れて暮らしていたため、相続財産がどの程度あるかも分からず、また相続の手続きを進めるにも、預貯金がある銀行は自分の住まいとは離れているので足を運ぶことができません。葬儀や病院の支払いもあるので極力スムーズに、安価に代行して頂ける事務所を探しています。
②数箇所に存在する預貯金を一ヶ所にまとめてから、相続人間で分配したい/相続人が平日の日中は仕事で手続きを進められないケース
父が亡くなり、遺産たる預貯金が数箇所の銀行口座に存在しています。今回、相続人である子ども達兄弟で話して、遺産から葬儀費用や相続手続きに要する費用を支払い、残りの金額を人数で等分して分けることに話がおおよそまとまりました。しかし私を含めた兄弟達は皆、平日は仕事をしており手続きをする時間がありませんし、後々のことも考え、遺産の分け方などをきちんと書面に残した上で手続きを進めたいと考えています。
相続手続きは全部で数十種類を超えることもあります
相続が発生すると、お客様のつらい心情とは無関係に、預貯金や不動産、場合によっては株式や自動車の手続きなど、多岐に渡る手続きを同時並行で進める必要があります。また、それぞれの手続きで必要になる戸籍をはじめとする関係書類の収集や、遺産分けの話し合いの結果を取りまとめた遺産分割協議書の作成なども含めると、一般の方がこれらの手続きを進めていくのは相当の労力と時間を要することとなります。
そして、これらの手続きは基本的に平日の日中でないと手続き窓口が開いていませんので、もしお客様が平日はお仕事で忙しかったり、身体が不自由で何か所もの手続き窓口に足を運ぶことが難しいといった場合には手続きが滞ってしまいます。
従来、弊事務所ではこのような相続手続き全般に関して、手続きごとに個別の代行料金を設定しておりました。しかし、中には故人名義の銀行預金が複数あるものの、預金額はそう多くはないため個別の料金設定に従って手続きをご依頼頂くと、遺産たる金額に比して高額の料金となってしまう場合もありました。
このような場合には今までも個別に値引をさせて頂いて対応しておりましたが、そもそも数多くの手続きをまとめて専門家や銀行に頼むと非常に高額な費用がかかってしまうだろうと思い、手続きの依頼を躊躇し、結局自分で進めてみたところ、相続手続きに膨大な時間や労力がかかってしまったという後日談も数多く聞いたことがありましたので、費用についてもっと明確に、安価にというお客様のご要望に沿うサービスを検討し、一定の条件のもと、手続きの数に関わりなく定額にて相続手続きを代行するプランをご用意致しました。
相続手続まとめてパックで安心、お任せ!
ただでさえ身近な方が他界され、身体的にも精神的にも疲れている時期に、複雑な相続手続きを進めるのは煩わしいこと、この上ありません。
当事務所では、残された家族の方に「相続手続まとめてパック」をご利用頂くことで、ご自身たちは故人のお見送りや供養に専念して頂き、1日も早く日常生活を取り戻して頂けるよう支援を行ってまいります。
よくあるご質問
- 相談時に必要なものは何ですか?
- 当事務所の委任状にご署名・実印にてご捺印頂く必要があります。またその際にご本人確認できる運転免許証などの身分証のご提示と印鑑証明書のご提出をお願いしております。その他、相談者様が相続人であることが確認できる戸籍が必要となりますが、もしお手元にないようでしたら当事務所で代行取得することも可能です。
- 料金はいつ支払えば良いですか?
- 当事務所にお支払いいただく費用には、当事務所の報酬部分と、登録免許税・戸籍代・郵送費等の実費部分がございます。当事務所にて中間作業(書類の取寄せや作成など)が完了した時点で実費総額を算出し、お支払いをお願いしております。
また、報酬部分につきましても、実費総額を算出した時点であわせて御請求書としてお支払いをお願いしております。ただし、お客様のご希望により、報酬部分に限っては手続き完了後のお支払いとしていただくことも可能です。
なお、全額後払いや分割払いには応じかねますので、ご了承ください。
- 相続手続きはいつまでに行なわなくてはいけませんか?
- 法律上、期限が定められている手続きと期限が定められていない手続きがありますので一概にいつまでに、とは言えません。
ただし、相続人の中に、相続を放棄したい方がいる場合には相続の開始を知った時より3か月以内に家庭裁判所に申立てをする必要がありますし、もし遺産の価額が一定金額以上あり、相続税の申告が必要な場合には相続が開始してから10か月以内に申告と納税を行う必要があります。これを放置しておくと、延滞税が課税されたり相続財産を差し押さえられたりする可能性もありますので、極力早めに調査・手続きを進めていくことをお勧め致します。
- 相続人や相続財産が遠方に散らばっているのですが、依頼可能ですか?
- 代表となる相続人の方と、面談が可能であれば相続人や相続財産が遠方であってもご依頼いただく事は可能です。必要に応じて電話や郵送で手続きを進めさせて頂きます。
- 手続期間はどのぐらいですか?
- 事案内容にもよりますが、ご相談から手続きの完了まで、約1~2か月間です。通常より期間が長く掛かりそうな場合には、事前にご説明致します。
お申し込みから相談までの流れ
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- 以下の「相談の申込み」ボタンをクリックして、相談の申込みをします
- 当事務所より、面談日程などの調整のためご連絡致します
- 司法書士が面談の上、詳しいご事情をお聞きし、パックサービスの内容・料金などを改めて丁寧に説明させて頂きます
- サービス内容に納得して頂きましたら、委任状にご署名・ご捺印頂きまして正式にご依頼ください
※正式なご依頼については、面談の上で決めて頂きますので、まずはお気軽にお申し込みください。
ご依頼頂いてから業務終了までの流れ
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- 委任状を用いて、当事務所で不足している必要書類(戸籍・住民票)の取得と遺産の調査(現在の名義や残高の確認など)を行います
- 戸籍が揃ったら相続関係説明図を作成し、相続人の皆様で決めて頂いた内容に従い遺産分割協議書を作成し、お渡し致します
- 遺産分割協議書に、相続人皆様のご署名と実印による捺印を頂きます。そして、遺産分割協議書とあわせて、相続人皆様の印鑑証明書を当事務所にご提出して頂きます
- 当事務所にて各手続き先へ名義変更や払戻しの手続きを代行申請致します
- 各手続きが完了したら、不動産に関しては新たに発行される登記識別情報通知(従前の権利証に代わるもの)、預貯金や株式については各金融機関から発行される払戻明細や解約済み(名義変更済み)通帳、その他お預かりしている書類(戸籍等)をお渡しし、手続き終了となります
パックサービスのお申し込み
ホームページ限定!
お得なパックサービス
パートナーズでは、ホームページからの申込み限定でお得なパックサービスをご用意しております。
いずれのパックも通常の料金体系と比べて、複数の手続きをまとめてご依頼頂く分リーズナブルな価格に設定しております。
各パックサービスの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくは相談申込みフォームよりお問合せください。
※お電話でのお問い合わせの際には、「HPでパックサービスを見た」とお伝えください。