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相続財産分配パック

相続財産分配パック 遺産総額の0.8%+20万円 相続財産の名義変更、売却、分配まで依頼したい方
パートナーズ 集合写真

パートナーズでは必要書類の収集や財産の名義変更だけでなく、相続財産を現金化して税金や必要経費を支払い、残額を各相続人間で分配したいといった場合に、手続の数に関わらず、遺産の総額や売却代金に応じた定率料金で一連の手続を全て代行させて頂くサービスを提供しております。

平日の日中は忙しくて銀行や役所へ行く時間がない、慣れない手続きなので後で間違いのないよう最初から専門家に全てお任せしたいという方や、預貯金の分配まで専門家にお任せしたい方、相続人が遠隔地にいたりご高齢で、中心になって手続を担当する相続人代表者が一人もいないような場合にお勧めです。是非お気軽にお問合せください。

お電話でのお申し込み フリーダイヤル0120-296-415 「HPでパックサービスを見た」とお伝えください

パック料金と含まれる手続き

料金 遺産総額の1%+20万円(税込)+実費
※遺産総額5,000万円まで(対象不動産の固定資産評価額を含む)
※相続人3人まで。4人目から1人につき+55,000円(税込)
実費の具体例
  • 登録免許税(不動産の固定資産評価額×0.4%)
    (例)不動産の固定資産評価額が1,000万円だった場合
    1,000万円×0.4=4万円
  • 戸籍等交付手数料(1通あたり450円※除籍・改製原戸籍の場合は750円)
  • 登記事項証明書交付手数料(1不動産あたり500円)
  • 金融機関残高証明書交付手数料(1行あたりおおよそ500円~1,000円程度)
  • 預貯金の送金手数料(1送金あたり500円~900円程度)
  • 郵送費
含まれる手続
  • 亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本の取得
  • 相続人になる方の現在戸籍抄本の取得
  • その他、相続人を確定させるために必要な戸籍謄本(抄本)の取得
  • 相続関係説明図の作成
  • 登記簿の閲覧(権利関係の調査)
  • 公図(土地の図面)の取得
  • 名寄帳・固定資産評価証明書の取得
  • 預貯金の残高証明書の取得、現存調査
  • 有価証券の残高証明の取得、現存調査
  • 遺産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の名義変更(相続登記申請の代理)
  • 預貯金などの相続財産の換価金の代理受領
  • 相続財産の売却に伴う不動産業者、建物取壊し業者、測量業者等の手配
  • 相続財産の売却代金の各相続人への分配事務
  • 税務申告・納税が必要となる場合の税理士の手配

相続財産分配パックの特徴

相続財産分配パックでは、各手続きに必要となる戸籍や住民票などの関係書類の取得や、遺産分割協議書の作成はもちろん、相続財産の名義変更から、相続した財産の売却、分配まで全て当事務所が代行いたしますのでお客様の負担を最小限に、スムーズに手続きを終えることができます。

手続きイメージ

料金についても、以下の例にもあるように銀行や信託銀行の遺産整理業務と比べて非常にリーズナブルな金額に設定しておりますので、多くの面倒な相続の手続きを、専門家にまとめて任せてしまいたい方は是非ご利用をご検討ください。
もちろん、低額であっても専門家として手続きは確実・迅速に行いますのでご安心ください。

パートナーズの他の相続パックサービスとの比較

パックサービス 金額 戸籍収集 不動産調査 銀行・証券会社の財産調査 遺産分割協議書作成 不動産名義変更 銀行・証券会社の相続手続 相続財産の売却 遺産の分配
法定相続情報一覧図作成パック 29,800円
自宅名義変更パック 60,000円
相続税申告サポートパック 98,000円
相続手続まとめてパック 300,000円
相続財産分配パック 遺産総額の0.8%+200,000円

低額の理由!

本パックサービスのように相続手続の代行や分配業務まで行うことを、金融機関等では「遺産整理業務」や「遺産承継業務」という商品・サービス名で販売されております。
しかし、多くの相続手続は各士業のみがその業務を取り扱う事ができると法律で定められております。(※独占業務と呼ばれています)
そのため、銀行や信託銀行などの金融機関ではこれら独占業務を行うことはできず、実際には各士業への外注をコーディネートし、業務を行っているに過ぎません。
例えば不動産の名義変更であれば司法書士へ、相続税の申告であれば税理士へ、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成であれば行政書士へ外注するといった形です。これらの外注先にかかる専門家費用は金融機関の報酬には含まれず、別途実費として金融機関の報酬とは別にかかりますので、総じて多額の料金かかってしまうのです。

一方で、パートナーズの相続財産分配パックでは、パック料金に司法書士・行政書士が行う業務の料金は全て含まれておりますので金融機関に比べて低額の料金体系となっております。
もちろん、料金は安くても、司法書士・行政書士といった国家資格者が責任をもって一連の相続手続をお手伝いいたしますのでご安心ください。

銀行、信託銀行と当事務所の費用の比較(平成28年6月1日調査時点)

遺産整理業務の最低報酬額
A銀行 B信託銀行 C信託銀行 パートナーズ
150万円~ 100万円~ 100万円~ 20万円~

銀行、信託銀行の以下の最低報酬額は、不動産の名義変更については別料金となりますが、当事務所は司法書士事務所ですのでパック料金には不動産の名義変更にかかる費用も当然含まれております。(銀行自体は登記申請代理業務を法令上行えないため、司法書士に要した費用は実費扱いとなり別途加算されます)

パック料金ご利用の条件

  1. インターネット上の相談申込みフォームよりお申し込み頂くこと
  2. ご相談時に相続人の代表者様(1名で可)に当事務所までお越しいただき、ご依頼の際は司法書士と直接面談の上、所定の委任状にご署名・ご捺印(実印)頂き、印鑑証明書をご提出頂けること
  3. 全ての相続人との間で遺産の分け方につき、争いがなく、遺産分割協議書、委任状等への押印にご協力頂けること

本サービスは、業務の効率化を図ることにより、当事務所の通常料金に比べてリーズナブルな料金設定を実現しております。そのため上記条件にご理解・ご納得いただける方に限ったサービスとさせて頂いております。何卒、ご了承ください。

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このような方におすすめ!

  • 不動産や預貯金など、たくさんの場所・金融機関に散らばっているため何から手をつけていいか分からず、全部まとめてお願いしたい
  • 相続手続きを進めたいが、相続人が全員ご高齢で何度も金融機関へ足を運ぶことができない
  • 戸籍の収集からまとめてお願いしたい
  • 金融資産の分配を巡って、後で計算間違いなど面倒なことにならないように専門家に全て任せたい
  • 遺産分割協議書の書き方が分からない
  • 空き家になってしまった不動産やよくわからない株式を、相続の際に現金化して後で管理の問題が生じないように片付けてしまいたい

実際に以下のような方からご依頼頂いております

①両親が亡くなり、実家が空き家になってしまったケース

両親が亡くなったことで、実家が空き家になってしまいました。相続人は全員独立して遠方に住んでおり、今後の実家の管理をする者もいないため、今回実家を売却し、現金化して相続人間で分けたいと考えています

②数箇所に存在する預貯金や上場株式を一ヶ所にまとめてから、相続人間で分配したい/相続人が平日の日中は仕事で手続きを進められないケース

父が亡くなり、遺産たる預貯金が数箇所の銀行口座に存在しています。また生前父は投資をしていて上場株式を保有しておりました。今回、相続人である子ども達兄弟で話して、遺産から葬儀費用や相続手続きに要する費用を支払い、残りの金額を人数で等分して分けることに話がおおよそまとまりました。上場株式についても売却した上で同じように分けたいと考えています。しかし私を含めた兄弟達は皆、平日は仕事をしており手続きをする時間がありませんし、後々のことも考え、間違いのないように専門家に全ておまかせしたいと考えています。

相続財産分配パックで安心、お任せ!

ただでさえ身近な方が他界され、身体的にも精神的にも疲れている時期に、複雑な相続手続きを進めるのは煩わしいこと、この上ありません。

当事務所では、残された家族の方に「相続財産分配パック」をご利用頂くことで、ご自身たちは故人のお見送りや供養に専念して頂き、1日も早く日常生活を取り戻して頂けるよう支援を行ってまいります。

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よくあるご質問

相談時に必要なものは何ですか?
当事務所の委任状にご署名・実印にてご捺印頂く必要があります。またその際にご本人確認できる運転免許証などの身分証のご提示と印鑑証明書のご提出をお願いしております。その他、相談者様が相続人であることが確認できる戸籍が必要となりますが、もしお手元にないようでしたら当事務所で代行取得することも可能です。
料金はいつ支払えば良いですか?
相続手続の中で預貯金等の金融資産については当事務所でお客様ごとの預金口座を開設し、一括して解約払戻し金を受領いたします。当事務所にお支払い頂く費用につきましてはこちらの預金から清算させていただき、残額を相続人の皆様へ遺産分割協議の内容に沿って分配させていただく流れとなります。
※着手金や事前に一部の相続人の方から費用をお支払い頂く必要はございません。
相続手続きはいつまでに行なわなくてはいけませんか?
法律上、期限が定められている手続きと期限が定められていない手続きがありますので一概にいつまでに、とは言えません。
ただし、相続人の中に、相続を放棄したい方がいる場合には相続の開始を知った時より3か月以内に家庭裁判所に申立てをする必要がありますし、もし遺産の価額が一定金額以上あり、相続税の申告が必要な場合には相続が開始してから10か月以内に申告と納税を行う必要があります。これを放置しておくと、延滞税が課税されたり相続財産を差し押さえられたりする可能性もありますので、極力早めに調査・手続きを進めていくことをお勧め致します。
相続人や相続財産が遠方に散らばっているのですが、依頼可能ですか?
全ての相続人の方に当事務所に起こし頂く必要はございません。
遠方の方には郵送とお電話で対応させていただくことも可能ですので相続人や相続財産が遠方であってもご依頼いただく事は可能です。
手続期間はどのぐらいですか?
事案内容にもよりますが、ご相談から手続きの完了まで、約2~4か月程度です。通常より期間が長く掛かりそうな場合には、事前にご説明致します。

お申し込みから相談までの流れ

    1. 以下の「パックサービスのお申し込み」フォームより、相談の申込みをします
    2. 当事務所より、面談日程などの調整のためご連絡致します
    3. 司法書士が面談の上、詳しいご事情をお聞きし、パックサービスの内容・料金などを改めて丁寧に説明させて頂きます
    4. サービス内容に納得して頂きましたら、委任状にご署名・ご捺印頂きまして正式にご依頼ください

正式なご依頼については、面談の上で決めて頂きますので、まずはお気軽にお申し込みください。

ご依頼頂いてから業務終了までの流れ

    1. 委任状を用いて、当事務所で不足している必要書類(戸籍・住民票)の取得と遺産の調査(現在の名義や残高の確認など)を行います
    2. 戸籍が揃ったら相続関係説明図を作成し、相続人の皆様と業務委任契約を締結させていただきます。また遺産の分配方法につき打合せさせていただき、決めて頂いた内容に従い遺産分割協議書を作成し、ご署名・ご捺印いただきます
    3. 当事務所にて各手続き先へ名義変更や払戻しの手続きを代行致します
    4. 売却が必要な相続財産については代理人として相続財産の売却処分を行います
    5. 必要に応じて、相続税の支払いや手続費用を遺産からお支払いさせていただき、残金を遺産分割協議書の内容に沿って相続人の皆様の希望する送金先口座へ分配金を送金させていただきます
    6. 各手続きが完了したら、不動産に関しては新たに発行される登記識別情報通知(従前の権利証に代わるもの)、預貯金や株式については各金融機関から発行される払戻明細や解約済み(名義変更済み)通帳、その他お預かりしている書類(戸籍等)をお渡しし、手続き終了となります

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設定方法は各社のWebサイト等を確認ください
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お得なパックサービス

パートナーズでは、ホームページからの申込み限定でお得なパックサービスをご用意しております。
いずれのパックも通常の料金体系と比べて、複数の手続きをまとめてご依頼頂く分リーズナブルな価格に設定しております。
各パックサービスの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくは相談申込みフォームよりお問合せください。
お電話でのお問い合わせの際には、「HPでパックサービスを見た」とお伝えください。

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