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相続放棄パック

相続放棄パック 30,000円 相続放棄の手続をまるごとお願いしたい方
パートナーズ 集合写真亡くなった方の借金や義務を受け継ぎたくない場合に、最初から相続人でなかったことにしてもらうために必要になる相続放棄手続きの書類作成を定額料金にてお引き受け致します。必要となる戸籍等の収集も代行のほか、各種関連書類の作成や相続放棄制度に関する専門家としてのアドバイスも致しますので、相続放棄をされたい方は、まとめてお任せください。

お電話でのお申し込み フリーダイヤル0120-296-415 「HPでパックサービスを見た」とお伝えください

パック料金と含まれる手続き

料金 33,000円(定額/税込)+実費
相続発生から3か月経過している場合は88,000円(定額/税込)+実費
実費の具体例
  • 家庭裁判所へ申立時におさめる予納郵券(1,500円程度)
  • 家庭裁判所へ申立時におさめる収入印紙(800円)
  • 戸籍等交付手数料(一通あたり450円~750円)
  • 受理証明書交付手数料(一通150円)
  • 郵送費
含まれる手続
  • 亡くなった方と相続人の方の関係を証する戸籍謄本の取得
  • 相続放棄申述書の作成
  • 相続放棄申述書の提出代行
  • 照会書に対する回答支援
  • 公図(土地の図面)の取得
  • 法令および先判例調査、アドバイス

当事務所の通常料金と相続放棄パック料金の比較

当事務所に相続手続きをまるごとご利用頂いた場合の通常料金と、相続放棄パックをご利用いただいた場合の料金比較です。
当事務所の通常料金 パック料金
報酬 実費 報酬 実費
相続放棄パック 30,000円
相続の放棄の申述書作成 30,000円 0円
戸籍取得代行 10,000円 1,500円(※1 0円 1,500円(※1
予納郵券、収入印紙 3,200円 3,200円
郵送料 350円 350円
受理証明書取得 5,000円 150円 0円 150円
小計 45,000円 5,200円 30,000円 5,200円
合計 50,200円(税別) 35,000円(税別)
※1 戸籍取得代行の費用は取得する通数によって異なります。

パック料金ご利用の条件

  1. インターネット上の相談申込みフォームよりお申し込み頂くこと
  2. ご相談時に当事務所までお越しいただき、ご依頼の際は司法書士と直接面談の上、所定の委任状にご署名・ご捺印いただくこと
  3. ご依頼者様が亡くなった方の相続人であることが確認できる戸籍とご自身の本人確認資料をご提示頂けること
本サービスは業務の効率を図ることにより、当事務所の通常料金に比べて非常にリーズナブルな料金設定としているため、上記項目につきご理解・ご納得頂ける方のみへのサービス提供とさせて頂いておりますので、何卒ご了承ください

このような方におすすめ!

  • 亡くなった方に多額の負債があり、相続人として負債を相続したくない
  • 長年亡くなった方と疎遠だったので、相続する権利を放棄したい
  • 戸籍の収集からまとめてお願いしたい
  • 失敗することのないよう、専門家に最初からお任せしたい
  • 自身が相続放棄できるのか否か、判断がつかないので専門家からアドバイスが欲しい
  • どれぐらい費用が掛かるか分からないので、どこにも頼みづらい

相続放棄の手続きをご存知ですか?

亡くなった方の相続財産は、必ずしも財産的価値のあるものばかりとは限りません。面倒な手続きを要するものや、場合によっては借金や負債といったマイナスの財産も相続財産として承継の対象となります。そのため、自分自身の借入れでなくとも、亡くなった方の借金を相続してしまったおかげで、以後相続人自身が、自分の義務としてその借金返済をしなければいけなくなってしまう、ということもありえます。 それでは、あまりにも酷だということで、法律は「相続放棄」という手続きを用意しています。この手続きを相続人が行うことで、最初から亡くなった方の相続人ではなかったこととなり、以後負債や借金の支払も背負わなくて済むことになります。 亡くなった方に借金などが存在するケースでは相続放棄の手続きをしておかないと後々、後悔することになりかねません。 しかし、家庭裁判所へ実際に相続放棄の申立てをするには、数多くの戸籍を添付書面として取寄せなければいけません。相続放棄パックではこのような必要書類の取得代行から、手続き中のフォロー、手続き完了後の証明書の取得まで全てサポート致します。 慣れない手続きに時間を取られて、期限を過ぎてしまうようなことのないよう、相続放棄をお考えの方は是非ご相談ください。

ポイント1借金だけでなく財産も相続できなくなります

相続放棄をすると、借金等の債務などマイナスの財産だけではなく、不動産や預貯金などプラスの財産についても相続できなくなります。財産と借金の額のどちらが多いか明らかでない場合は、慎重に調査・判断をしましょう。特に、相続財産である不動産に相続人の方が居住している場合には、その家には住み続けることができなくなることがありますので注意が必要です。

ポイント2相続財産の処分はできません

相続財産を処分した場合、又は隠匿した場合には、相続放棄は認められません。
処分に該当する行為
  • 預貯金を引き出す
  • 車の名義変更を行う
  • 遺産分割協議を行う
  • 相続財産を売却する
  • 被相続人の債権を取り立てる など
また、相続放棄後にこれらを行った場合には、相続放棄が取り消されることがあります。なお、相続放棄後は、相続財産を管理する権限のある人(相続を承認した相続人や相続財産管理人など)が現れるまで、相続財産の管理を継続する必要があります。適宜、相続財産の記録を残すなどして、後日に備えておきましょう。

ポイント3相続放棄の撤回はできません

一度、相続放棄をしてしまったら、撤回することはできません。相続放棄した後に多額の財産が見つかったとしても、その財産を相続することはできません。相続放棄をする前に慎重に調査・判断をしましょう。

ポイント4相続放棄をすると相続権は他の相続人へ移ります

相続放棄をした場合、その相続人は「最初から相続人ではなかった」とみなされます。第一順位である子が相続放棄をすると第二順位である父母等が、第二順位である父母等が相続放棄をすると第三順位である兄弟姉妹が相続人となります。つまり、ご自身が相続放棄したことにより、次順位の相続人が債務等を相続することになります。通常は、相続放棄により次に相続人となる方にその旨をご連絡することをおすすめしています。

ポイント5相続放棄には期限がある

相続放棄をするためには、相続開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。決められた期間内に手続をしないと、相続する意思があるとみなされてしまい、相続放棄ができなくなります。

相続開始から3か月過ぎても諦めないで!

相続放棄の手続きについては、ここまでご覧頂いたように3か月という期限が法律で決まっていますが、被相続人の具体的な債務や財産を知ったのが、3か月経過後であった場合には、過去の最高裁判決(最高裁判所第二小法廷昭和59年4月27日判決)に照らしそれらを知った時を期間の起算点とし、相続放棄が認められることがあります。 当事務所ではこのような場合には、3か月経過後の申立てとなってしまった事情を調査報告書や上申書といった形で書面を作成し、上記最高裁判決に照らし相続放棄を認めてもらうよう申立先裁判所に詳細・丁寧に説明することで、実際に3か月経過後の相続放棄が認められた実績が多数あります。 諦めてしまう前に、是非ご相談ください。 なお、3か月経過後のケースでは上記のように別途調査報告書や上申書を作成させて頂いておりますので79,800円のパック料金設定とさせて頂いておりますのでご了承ください。

事例紹介

①事業を経営していた夫が亡くなり、保証会社から保証債務の支払に関する督促が届いたケース

1年前に会社を経営していた夫が亡くなりました。先日会社の事業資金の借入れを個人保証していたということで、夫の相続人にあたる家族宛に保証債務の督促文書が届きました。既に1年以上が相続から経過していますが相続放棄できるのでしょうか。

②生前連絡を取り合っていなかった遠縁の親戚の債務について督促が届いたケース

生前数十年間会ったこともなかった叔父が亡くなりました。亡くなったことすら知らなかったのですが、あるとき叔父の相続人として叔父の負債を肩代わりするよう銀行から手紙が届きました。その手紙によると叔父には子供がおらず、両親も既に他界しており、兄として相続人になるはずであった私の父も数年前に他界していたことから、私が代襲相続人となるそうです。相続放棄できますか?

よくあるご質問

相談時に必要なものは何ですか?
すでにご自身で取得された戸籍・住民票があれば、お持ちください。もしお手元に何も書類がない場合でも、当事務所で代行取得できます(印鑑証明書を除く)のでご安心ください。また債権者からの請求書等があればあわせてご持参ください。 その場でご依頼となる場合には、所定の委任状にご署名・ご捺印いただきます。認印とご本人確認ができる運転免許証等もご持参ください。
県外に在住だった被相続人の相続放棄も対応いただけますか?
相続放棄の申立ては亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立て致します。当事務所では、全国どこの家庭裁判所でも対応可能です。ただし、ご相談者の方には一度当事務所にご来所いただき、ご依頼していただく必要がございます。
手続期間はどのぐらいですか?
事案内容にもよりますが、申立てから家庭裁判所に受理されるまで、約1~2か月間です。通常より期間が長く掛かりそうな場合には、事前にご説明致します。

お申し込みから相談までの流れ

    1. 以下の「パックサービスのお申し込み」フォームより、相談の申込みをします
    2. 当事務所より、面談日程などの調整のためご連絡致します
    3. 司法書士が面談の上、詳しいご事情をお聞きし、パックサービスの内容・料金などを改めて丁寧に説明させて頂きます
    4. サービス内容に納得して頂きましたら、委任状にご署名・ご捺印頂きまして正式にご依頼ください

正式なご依頼については、面談の上で決めて頂きますので、まずはお気軽にお申し込みください。

ご依頼頂いてから業務終了までの流れ

      1. 委任状を用いて、当事務所で不足している必要書類(戸籍・住民票)の取得致します
      1. 相続放棄の申述受理申立書を作成し、お客様にご署名・ご捺印を頂きます
      1. 管轄の家庭裁判所へ申立て致します
      1. 裁判所から照会書が届きましたら、回答方法をアドバイスさせて頂きますので、それに沿ってご回答頂きます
    1. 家庭裁判所での審理が終わると、相続放棄の受理通知書が届きます。その後、受理「証明書」を請求し、お客様にお返しして手続き終了となります。通常、申立てから手続き終了まで約1か月半程度かかります

パックサービスのお申し込み

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設定方法は各社のWebサイト等を確認ください
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お得なパックサービス

パートナーズでは、ホームページからの申込み限定でお得なパックサービスをご用意しております。
いずれのパックも通常の料金体系と比べて、複数の手続きをまとめてご依頼頂く分リーズナブルな価格に設定しております。
各パックサービスの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくは相談申込みフォームよりお問合せください。
お電話でのお問い合わせの際には、「HPでパックサービスを見た」とお伝えください。

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