おしどり夫婦遺言作成パック
パックサービスご利用の流れ
- パックサービス(無料相談)のお申し込み
ページ下のフォーム、もしくはお電話にて無料相談をご予約ください。 - 無料相談
ご希望の遺言内容をうかがい、専門家から法的なアドバイスや、手続費用をご案内致します。 - 正式依頼
費用や内容にご納得いただけたら、正式にご依頼ください。 - 遺言内容の決定、文案の作成
財産に関する資料など必要書類を提出いただき、または当事務所で代行取得を致しましたら、当事務所が法的に有効な遺言内容を検討して、遺言の文案を作成します。 - 公証人との打合せ代行
当事務所が公証人と連絡をとり、作成日時の調整など作成の段取りを行います。 - 遺言書の作成
当事務所の司法書士とスタッフの2名が立会証人となり、公証人の面前で遺言を作成します。
作成は遺言案文を読み合わせる方法で行い、最後に署名と押印をして完成です。 - 遺言書の保管
完成した遺言書2通(正本・謄本)のうちいずれか1通を当事務所がお預りします。
遺言書をお預りすることで将来の相続発生時にスムーズな遺言の実現に備えます。 - 遺言の実現
遺言者が亡くなった際には、ご家族から連絡をいただけましたら、お預りしていた遺言書に基づいて、相続財産の名義変更など、遺言内容の速やかな実現をお手伝いします。
ご夫婦そろっての公正証書遺言の作成を完成までサポート!
遺言書作成の始まりから完成まで、一連の工程を私ども専門家がしっかりとサポート致します。 「どのような遺言にしたいのか」をうかがって法律的な観点からアドバイスさせていただくとともに、作成に必要な書類の取得、公証役場との段取りを代行し、作成時の立会証人も務めるなど、遺言作成の一連の工程をお手伝いします。
夫婦の一方が先に亡くなることを想定した遺言作成をサポート!
遺言者が亡くなった時点で、遺言により財産を相続するはずだった人が死亡している場合、特段の記載がなければ遺言書の該当部分は無効となり、何ら取得者の指定がされてないものとして扱われます。
例えば、夫婦が互いに「全財産を妻/夫に相続させる」との遺言を作成した後、先に夫が亡くなったとすると、夫の全財産は夫の遺言どおり妻に相続されます。一方で、その後、妻が亡くなった時には夫がすでに死亡しているので、妻の財産(夫から相続した財産も含めて)については取得者を指定していないのと同じ扱いとなり、財産の分け方は、妻の法定相続人全員で遺産分割協議により決定することになってしまいます。
そこで活用したいのが「予備的遺言」という方法です。上記と同じケースで、夫婦が互いに「全財産を妻/夫に相続させる。ただし、妻/夫が私より先に死亡している場合には、2人の子供に2分の1ずつ相続させる」という遺言をしていた場合には、先に亡くなる夫の全財産は本文どおり妻に相続され、後に亡くなる妻の全財産は、但し書きが適用されて、子どもに2分の1ずつ相続されることになります。この但し書き部分を「予備的遺言」と呼びます。
遺言書は状況の変化に応じて何度でも書き換えができますが、公正証書遺言の場合、再作成にもある程度のコストがかかるので、何度も頻繁に書き換えることは現実的ではありません。そこで、当事務所では、遺言書に予備的遺言を盛り込んで、想定内の状況変化であれば、遺言書を書き換えずに済むような案文を作成します。
将来の遺言の実現もサポート!
完成した遺言書2通(正本・謄本)のうち1通を当事務所にて保管させて頂きますので、将来、実際に相続が発生した場合にも、ご家族等から依頼をいただければ、遺言に基づく財産の名義変更など遺言内容の速やかな実現もお手伝いします。
パック料金とサービス内容
料金 | 2名分で132,000円(定額/税込)+実費 |
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実費の具体例 |
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サービス内容 |
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おしどり夫婦遺言作成パックご利用に際しての留意事項
- 夫婦そろって遺言を作成いただきます。
- 遺言を作成するご本人様と直接面談をさせていただきます。
(出張での相談、業務遂行の場合には、出張料として1回20,000円をご負担いただきます。) - 遺言内容の検討のため必要に応じて、通帳など財産に関する資料を確認させていただきます。
定額&低額の理由!
当事務所では、年間500件以上の相続と遺言に関する相談を承っていますが、その中で、遺言を作成していなかったばかりに、遺産を巡って争いになったり、手続きが複雑になったりして難航してしまうケースが多く見受けられます。
争いになるケースも、特に遺産が多いとか不仲なご家族とかいうことではなく、ごくありふれた一般的なご家庭であっても遺産の分け方を巡り予期せぬ相続トラブルが生じています。
このような場合に遺言書があれば、遺産分けの話合いが不要になるため、争いを防ぎ、手続きをスムーズに進めることが出来たはずです。そのため、当事務所では、「遺言書をなるべく多くの方に作成してもらいたい」との想いから、安心してご利用いただける定額&低額で遺言書作成サービスを提供しております。
こんな方に「おしどり夫婦遺言作成保管パック」がおすすめ!
1.子供がいないご夫婦 ~全財産が配偶者だけのものになるのではない~
子がない夫婦の一方が亡くなった場合、法律上の相続人は生存配偶者だけでなく、亡くなった方の父母(祖父母)や兄弟姉妹(甥姪)も相続人となります。遺言がない場合には遺産の分け方を相続人全員による遺産分割協議によって決定しなければならないので、生存配偶者が全財産を取得するには義父母や義兄弟姉妹と連絡を取って同意を得る必要があり精神的負担は大きいでしょう。さらには、財産取得を主張する相続人が一人でもいる場合には遺産の一部を分配せざるを得ず、生存配偶者の生活費に充てるはずの預貯金から支払ったり、あるいは主たる遺産が自宅不動産のみという場合では自宅を売却してその代金から支払わざるを得なかったりと、状況によっては生存配偶者の以後の生活が不安定になってしまう恐れがあります。
2.子供がいるご夫婦も同様です
これは、子がいるご夫婦も同様で、配偶者と子が相続人であって子が遺産の取得を主張する場合には、一定割合の遺産を分配する必要があることから、同じように生存配偶者の生活が不安定になってしまう恐れがあります。
3.遺言書があれば生存配偶者の負担を軽減できます
これらの状況があったとしても、遺言書を作成していれば状況は大きく異なります。
遺産は遺言書の指定に基づいて分割するので、「全財産を配偶者に相続させる」との遺言があれば遺産分割協議は不要であり、生存配偶者は義父母や義兄弟姉妹の合意を得ることなしに遺産の全部を取得することができます。従って、生存配偶者の精神的な負担を大きく軽減することができるでしょう。
(注)ただし、子や父母には「遺留分」という最低限度の権利があります。
法律が定める範囲の相続人には「遺留分」という最低限の遺産の分配を主張する権利があります。そのため、遺言に基づいて全財産を配偶者が取得する場合でも、遺留分を主張する相続人がいれば、その人には決められた割合の遺産を分配しなければなりません。
しかしながら、遺言があるのとないのでは相続手続の主導権がどちらにあるかが全く異なります。遺言がない場合は遺産分割協議が要るので財産取得を主張する相続人の同意がなければ相続手続を全く進めれらないのに対し、遺言がある場合は生存配偶者が主導権をもって各種の相続手続を進めることができ、遺留分を主張する人がいたとしても個別に対応すれば済むことになります。
パックサービス(無料相談)のお申し込み
ホームページ限定!
お得なパックサービス
パートナーズでは、ホームページからの申込み限定でお得なパックサービスをご用意しております。
いずれのパックも通常の料金体系と比べて、複数の手続きをまとめてご依頼頂く分リーズナブルな価格に設定しております。
各パックサービスの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくは相談申込みフォームよりお問合せください。
※お電話でのお問い合わせの際には、「HPでパックサービスを見た」とお伝えください。