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遺言書作成に関して

公正証書遺言作成保管パック Q&A

遺言書作成には以下の資料が必要になります。詳細は相談予約の際にご案内します。
  ※相談の時点ですべてが揃っていなくても支障ありません。
  ・遺言を作成する本人の戸籍、印鑑証明書
  ・財産をあげる相手との関係が分かる戸籍
  (※血縁でない方に財産をあげる場合は住民票)
  ・財産に関する資料(不動産の権利証、固定資産税の納税通知書、預金通帳など)
  ・公的身分証明書
  (運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、保険証など)
  ・印鑑(実印。ただし相談の時点では認印でも可。)
標準的なケースで、事務所に2回または3回、公証役場に1回、お越しいただきます。
①初回の相談、②遺言内容が決定した段階、に事務所に来ていただき、作成当日に公証役場に来ていただくことを想定しています。ただし、初回相談で遺言の内容が決定しているような場合には、②を郵便・電話・メール等で代替することもあります。
遺言内容の難易や、お客様からの資料提出時期により異なりますが、1ヶ月~2ヶ月間での完成を想定しています。
病院などご希望の場所へ出張しての相談対応も可能です。また、公証役場に行けない場合でも、公証人に病院などへ出張してもらい作成することが可能です。
なお、出張相談および出張作成の場合には、エリアに応じて、パック料金の他に出張料をご負担いただきますので、予めご了承願います。
公証役場へ出向いて作成する場合には、お客様のお住まいからのアクセスなどを考慮して最適な公証役場を選択してご提案致します。また、病院などご希望の場所へ出張して作成する場合も、作成場所に応じて適した公証役場へ依頼します。当事務所ではこれまでに多数の遺言作成の実績があり、関東圏内の公証役場のほとんどに依頼したことがございますのでご安心ください。
なお、出張での作成の場合には、エリアに応じて、パック料金の他に出張料をご負担いただきますので、予めご了承願います。
公正証書遺言であれば署名ができなくても作成できます。遺言者の状況を確認した公証人が遺言者が署名できない旨を記述することで、有効な遺言書が完成します。
本パックサービスでは、当事務所スタッフ2名が立会証人を務めますので、ご自身で立会証人を探す必要はありません。また当事務所には守秘義務がありますので、遺言内容の秘密も守ります。
遺言書作成当日に現金でのお支払いをお願いしております。
遺言作成の料金は、当事務所の報酬部分と、公証役場の手数料部分がございます。遺言の内容が決定し文案を作成したタイミングで御見積額を提示致しますので、それぞれご準備願います。
公正証書遺言は「原本」「正本」「謄本」と3通が作成され、原本は公証役場で保管されます。遺言者には正本と謄本各1通が交付されますので、そのうち正本または謄本を弊事務所にてお預りさせていただき、将来相続が発生した際に、スムーズに遺言内容を実現できるように備えています。

自筆証書遺言作成支援パックに関するQ&A

遺言書作成には以下の資料が必要になります。詳細は相談予約の際にご案内します。
※相談の時点ですべてが揃っていなくても支障ありません。
・遺言を作成する本人の戸籍
・財産をあげる相手との関係が分かる戸籍
 (※血縁でない方に財産をあげる場合は住民票)
・財産に関する資料
 (不動産の権利証、固定資産税の納税通知書、預金通帳など)
・公的身分証明書
 (運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、保険証など)
・印鑑(認印で可)
標準的なケースで、2回または3回、お越しいただきます。
①初回の相談、②遺言内容が決定した段階、③文案を自筆し終えた時、に来所いただくことを想定しています。ただし、初回相談で遺言の内容が決定しているような場合には、②を郵便・電話・メール等で代替することもあります。
遺言内容の難易や、お客様からの資料提出時期により異なりますが、初回の相談から1ヶ月~2ヶ月間での完成を想定しています。
病院などご希望の場所へ出張しての対応も可能です。ただし、その場合にはパック料金の他に出張料をご負担いただきます。(ご来所いただくことを前提として低価格でサービス提供しておりますので、ご理解願います。)
遺言の内容が決定し、文案をご提示するタイミングで、費用の請求書を発行致しますので、その時にお支払いをお願いしております。
一定のルールに従って保管所となる法務局が決まっており、①遺言者の住所地、②遺言者の本籍地、③遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局へ申請することになります。

おしどり夫婦遺言作成パック Q&A

遺言書作成には以下の資料が必要になります。詳細は相談予約の際にご案内します。
  ※相談の時点ですべてが揃っていなくても支障ありません。
  ・遺言を作成する本人の戸籍、印鑑証明書
  ・財産をあげる相手との関係が分かる戸籍
  (※血縁でない方に財産をあげる場合は住民票)
  ・財産に関する資料(不動産の権利証、固定資産税の納税通知書、預金通帳など)
  ・公的身分証明書
  (運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、保険証など)
  ・印鑑(実印。ただし相談の時点では認印でも可。)
標準的なケースで、事務所に2回または3回、公証役場に1回、お越しいただきます。
①初回の相談、②遺言内容が決定した段階、に事務所に来ていただき、作成当日に公証役場に来ていただくことを想定しています。ただし、初回相談で遺言の内容が決定しているような場合には、②を郵便・電話・メール等で代替することもあります。
遺言内容の難易や、お客様からの資料提出時期により異なりますが、1ヶ月~2ヶ月間での完成を想定しています。
病院などご希望の場所へ出張しての対応も可能です。ただし、その場合にはパック料金の他に出張料をご負担いただきます。(ご来所いただくことを前提として低価格でサービス提供しておりますので、ご理解願います。)
また、公証役場に行けない場合でも、公証人に病院などへ出張してもらい作成することが可能です。
公正証書遺言であれば署名ができなくても作成できます。遺言者の状況を確認した公証人が遺言者が署名できない旨を記述することで、有効な遺言書が完成します。
遺言の内容が決定し文案を作成したタイミングで御見積額を提示致します。そして、作成当日に費用のお支払いをお願い致します。当事務所費用および公証役場手数料、それぞれをご準備お願い致します
公正証書遺言は「原本」「正本」「謄本」と3通が作成され、原本は公証役場で保管されます。遺言者には正本と謄本各1通が交付されますので、そのうち正本または謄本を弊事務所にてお預りさせていただき、将来相続が発生した際に、スムーズに遺言内容を実現できるように備えています。

遺言書作成に関するQ&A

それぞれ特長があるため一概にはお答えできません。無料相談にお越しいただければ、お客様の状況に応じて当事務所の見解をお伝え致します。
次のいずれかに該当する場合には、相続手続(遺産の名義変更)が難航する恐れが高いため、専門家としては遺言書を作成しておくことをお勧めします。

① 子どもがいない方
子どもがいない方が亡くなると相続関係が複雑になりがちです。父母や祖父母が存命であればその方が相続人になるのでシンプルですが、多くの場合、先に亡くなっており、その場合には兄弟姉妹(先に亡くなっている場合は甥姪)が相続人になるため、人数も多くなって複雑になってきます。さらには関係性が遠くなるほど、連絡が取れない相続人が生じたり、遺産分割協議がまとまりづらかったりして相続手続が難航しがちです。
そのような場合でも、遺言書で財産を取得させる人を決めておけば、遺産分割協議が不要であり、遺言内容に基づいて相続手続をスムーズに進めることが可能です。

② 再婚していて、前の妻(または夫)との間にも子どもがいる場合
再婚暦がある方が亡くなった場合、死亡時点での配偶者やその間の子供だけでなく、前妻(前夫)とのあいだの子どもにも相続権が発生します。そのため、相続手続を進めるためには、連絡をとって遺産の分割方法に同意をもらい書類に署名や押印をもらう必要が生じますが、かなりの精神的負担になってしまいます。
そのような場合でも、遺言書で遺産の分け方を指定しておけば、遺産分割協議が不要になるため、同意を得ることなく相続手続を行うことが可能です。

③ 相続人のうちに連絡が取れない人がいる場合
相続関係がシンプルであっても、その相続人のうちに音信不通の人がいる場合には、相続手続が難航します。なぜなら、遺産分割協議の成立には相続人全員の合意が必要ですが、音信普通の人からは合意の証としての署名押印がもらえないので、協議が成立せず、そのままでは財産の名義変更等の手続きを行えません。(名義変更等を行うには家庭裁判所で管理人を選んでもらう必要があり、手間も時間も費用も余分にかかってしまいます。)
そのような場合でも、遺言書で遺産の分け方を指定しておけば、遺産分割協議が不要になるため、連絡の取れない相続人がいる場合でも、相続手続を行うことが可能です。
多くの方が遺言書に対してこのような認識をお持ちでいらっしゃいますが、専門家からすれば誤った認識と言えます。
遺産相続の場面において、紛争になったり、手続が難航したりするのは、必ずしも財産が多い方だけではありません。財産が多いとは言えないごく普通のご家族の相続であっても、様々な事情によって予期しないトラブルが起きるものです。
以下の表は、最高裁判所が公表している家庭裁判所における遺産分割事件に関する統計です。遺産分けの話し合いが円滑に進まず、裁判所の手続を利用した件数について、遺産額別の割合を示しており、実に75%が遺産総額5000万円以下の一般的な家庭のケースなのです。
この統計から、いわゆるお金持ちではない家庭ほど、油断して対策をしないばかりに相続手続が難航してしまうことが多いのだろうと推測できます。つまり、遺産の多い少ないは遺言の要否を判断する上では全く決め手にはならないのです。

家庭裁判所における遺産分割事件の財産額統計

1,000万円以下 2,611 32%
5,000万円以下 3,565 43%
1億円以下 1,039 12%
5億円以下 594 7%
5億円以上 34 0.4%
総数 8,141 100%
平成27年度 法務省司法統計より(全家庭裁判所の集計)

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