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相続財産分配パック

相続財産分配パック 遺産総額の0.8%+20万円 相続財産の名義変更、売却、分配まで依頼したい方
パートナーズ 集合写真

パートナーズでは、必要書類の収集や各種財産の名義変更だけでなく、相続財産を現金化して必要経費や税金を支払い、残額を各相続人間で分配したいという方に向けて、手続先の数に関わらず、遺産の総額や売却代金に応じた定率料金で一連の手続を全て代行するサービスを提供しております。
平日の日中は仕事で役所や銀行へ行く時間がない方、慣れない手続きなので間違いのないよう専門家に全て任せたいという方、預貯金等の分配まで専門家に任せたい方や、各相続人が遠隔地にいたりご高齢であったりして相続人の代表として中心になって手続きを担当する方が誰もいない、という場合にお勧めです。是非お気軽にお問合せください。

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パック料金と含まれる手続き

料金 22万円+遺産総額の1.1%(税込)+実費
※相続人3名までの場合。4名以上は1名につき+55,000円(税込)
実費の具体例
  • 登録免許税(不動産の固定資産評価額×0.4%)
    (例)不動産の固定資産評価額が1000万円の場合、4万円
  • 戸籍等発行手数料(戸籍1通につき450円又は750円)
  • 登記事項証明書発行手数料(不動産1物件につき500円)
  • 残高証明書発行手数料(1通につき500円~1000円程度)
  • 預貯金の送金手数料(送金1件につき500円~900円程度)
  • 郵送費
含まれる手続
  • 亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本の取得
  • 相続人になる方の現在戸籍抄本の取得
  • その他、相続人を確定させるために必要な戸籍謄本(抄本)の取得
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 登記簿の閲覧(不動産の権利関係の調査)
  • 公図(土地の図面)の取得
  • 名寄帳、固定資産評価証明書の取得
  • 預貯金の残高証明書の取得、現存調査
  • 株式等の残高証明の取得、現存調査
  • 遺産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の名義変更(相続登記申請の代理)
  • 預貯金の払戻し、口座解約
  • 株式等の名義変更、口座解約
  • 預貯金、株式など相続財産の換価金の代理受領
  • 不動産売却のための不動産業者、建物解体業者、測量業者等の手配
  • 相続財産の売却換価金の各相続人への分配事務
  • 税務申告・納税が必要となる場合の税理士の手配

相続財産分配パックの特徴

相続財産分配パックでは、各手続きに必要となる戸籍や住民票の取得、各種財産の調査、遺産分割協議書の作成のほか、相続財産の名義変更、相続した財産の売却・分配まで、全てを当事務所が代行致しますので、お客様の負担と最小限に抑えてスムーズに手続きを行うことができます。

手続きイメージ

料金についても、以下の例のとおり、銀行や信託銀行の遺産整理業務と比べて非常にリーズナブルな金額に設定しております。もちろん、低額であっても、専門家として手続きは確実・迅速に行いますのでご安心ください。
多くの面倒な相続手続きを、専門家にまとめて任せてしまいたい方は、是非ご利用をご検討ください。

パートナーズの他の相続パックサービスとの比較

パックサービス 金額
(税込)
戸籍収集 不動産調査 銀行・証券会社の財産調査 遺産分割協議書作成 不動産名義変更 銀行・証券会社の相続手続 相続財産の売却 遺産の分配
法定相続情報一覧図作成パック 33,000円
自宅名義変更パック 66,000円
相続手続きまとめてパック 330,000円
相続財産分配パック 220,000円+遺産総額の1.1%

低額の理由!

本パックサービスのように相続手続の代行や遺産の分配業務まで行うことを、金融機関等では「遺産整理業務」や「遺産承継業務」という商品やサービスとして販売しています。
しかし、多くの相続手続は弁護士、司法書士、税理士等の国家資格をもつ士業のみがその業務を取り扱う事ができると法律で定められています。これを独占業務と呼んでいます。そのため、銀行や信託銀行などの金融機関がこれら独占業務を行うことはできず、実際には各士業への外注をコーディネートする業務を行っているに過ぎません。
例えば、不動産の名義変更は司法書士へ、相続税の申告は税理士へ、戸籍収集や遺産分割協議書の作成は行政書士へと外注するのです。これらの外注先となる専門家の費用は金融機関の報酬には含まれず、金融機関の報酬とは別に実費として加算されますので、総じて多額の料金かかってしまうのです。

一方で、当事務所の相続財産分配パックの料金には、司法書士・行政書士の報酬が含まれておりますので、金融機関に比べて低額の料金体系となっております。
もちろん、料金は安くても、司法書士・行政書士の国家資格者が責任をもって一連の相続手続きをお手伝いしますのでご安心ください。

銀行、信託銀行と当事務所の費用の比較(令和5年8月1日調査時点)

遺産整理業務の最低報酬額(税込)
A銀行 B信託銀行 C信託銀行 パートナーズ
110万円~ 110万円~ 165万円~ 22万円+遺産総額の1.1%

なお、上記の銀行や信託銀行の最低報酬額には、不動産の名義変更費用は含まれておらず別料金がかかることがほとんどです。(法令上、銀行自体は登記申請代理業務を行えず、司法書士に外注するため、その報酬と実費が加算されます。) 一方で、当事務所は司法書士事務所ですので、相続財産分配パックの料金には不動産の名義変更にかかる司法書士報酬(実費は除く)が含まれております。

パック料金の適用条件

  1. ホームページ上の相談申込みフォームよりお申し込み頂くこと
  2. ご相談時に相続人の代表者様(1名で可)に当事務所までお越しいただき、ご依頼の際は司法書士と直接面談の上、所定の委任状に署名捺印(実印)を頂き、印鑑証明書を提出頂けること。
  3. 全ての相続人との間で、遺産の分け方に関する争いがなく、全員が遺産分割協議書や委任状等への押印に協して頂けること

本サービスは、業務の効率化を図ることで、当事務所の通常料金に比べてリーズナブルな料金設定を実現しております。そのため上記条件にご理解・ご納得いただける方に限ったサービスとさせて頂いております。何卒ご了承ください。

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このような方におすすめ!

  • 不動産が複数の場所にあったり、預貯金などが複数の金融機関に散らばっており、何から手をつけていいか分からないので全部まとめて頼みたい
  • 相続手続きを行いたいが、相続人全員が高齢のため、何度も金融機関へ足を運ぶことができない
  • 戸籍の収集から財産の分配までまとめて頼みたい
  • 金融資産の分配を巡って、計算間違いなど、後で面倒なことにならないように専門家に全て任せたい
  • 遺産分割協議書の作り方が分からない
  • 故人名義の不動産や株式を、相続の際に現金化して、後で管理の問題が生じないように片付けてしまいたい

実際に以下のような方からご依頼頂いております

①両親が亡くなり、実家が空き家になったケース

両親ともに亡くなったことで、実家が空き家になってしまいました。相続人である子どもは全員独立して遠方に住んでおり、今後、実家の管理をする者もいないため、今回実家を売却し、現金化して相続人間で分けたいと考えています。

②複数の金融機関にある預貯金や株式を一ヶ所に集約してから分配したい/相続人が平日の日中は仕事で手続きを進められないケース

父が亡くなり、遺産である預貯金が複数箇所の銀行口座に存在しています。また、父は投資をしていて上場株式を保有しておりました。今回、相続人である子ども達兄弟で話して、遺産である預貯金から葬儀費用や相続手続きに要する費用を支払い、残りの金額を人数で等分して分けることに話がまとまりました。上場株式についても売却した上で同じように分けたいと考えています。しかし、私を含めて兄弟全員が平日は仕事で手続きをする時間がありませんし、後々のことも考えて、間違いのないように、一連の手続きを全て専門家に任せたいと考えています。

相続財産分配パックで安心、お任せ!

ただでさえ身近な方が他界され、身体的にも精神的にも疲れている時期に、複雑な相続手続きを進めるのは煩わしいこと、この上ありません。

当事務所では、残された家族の方に「相続財産分配パック」をご利用頂くことで、ご自身たちは故人のお見送りや供養に専念して頂き、1日も早く日常生活を取り戻して頂けるよう支援を行っております。

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よくあるご質問

相談時に必要なものは何ですか?
相続財産に関する資料(不動産の権利証、預金通帳など)をご用意頂くほか、お客様の状況により別の資料をご用意いただくこともございます。詳細は相談予約の際にご案内致します。
なお、相談の結果、ご依頼をいただける場合には、委任状に署名・捺印(実印)を頂き、印鑑証明書を提出いただく必要があります。また、ご本人確認のために運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書の提示をお願いしております。
料金はいつ支払えば良いですか?
お客様の案件専用の預り金口座を開設し、預貯金の払戻金等は一括して当該口座で受領します。当事務所にお支払い頂く費用は、この預り金から清算させていただきます。その上で残額を遺産分割協議の内容に従って相続人の皆様へ分配致します。
※着手金や事前に一部の相続人の方から費用をお支払い頂く必要はございません。
相続手続きはいつまでに行なわなくてはいけませんか?
法律上、期限が定められている手続きと期限が定められていない手続きがあります。
例えば、相続人が相続放棄をしたい場合には、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。
あるいは、遺産総額が一定額以上あって相続税申告が必要な場合には、相続が開始してから10か月以内に税務署へ申告と納税を行う必要があります。(申告期限を超過すると、延滞税が課税されたり相続財産を差し押さえられたりする恐れがあります。)
また、不動産の名義変更(相続登記)についても、令和6年4月1日以降は義務化され、同日以前に発生した相続による場合も含めて、相続により所有権を取得したことを知った時から3年以内に相続登記を申請する必要が生じます。
いずれにしても、期限の有無や長短にかかわらず、極力早めに調査や手続きを進めることをお勧めします。
相続人や相続財産が遠方に散らばっているのですが、依頼可能ですか?
代表となる相続人の方に事務所へお越しいただいて面談が可能であれば、他の相続人や相続財産が遠方であってもご依頼いただく事が可能です。そのような場合は、必要に応じて電話や郵便、オンライン面談の方法で手続きを進めます。
手続期間はどのぐらいですか?
事案の内容にもよりますが、ご相談から手続きの完了までスムーズに進行した場合でも2~4ヶ月程を要します。初回相談の際に見込み期間をご説明致します。いずれにしても手続き進行中は適宜お客様へ状況報告をしながら進めてまいります。

お申し込みから相談までの流れ

    1. 以下の「パックサービスのお申し込み」フォームより、相談の申込みをします
    2. 当事務所より、面談日程などの調整のためご連絡致します
    3. 司法書士が面談の上、詳しいご事情をお聞きし、パックサービスの内容・料金などを改めて丁寧に説明させて頂きます
    4. サービス内容に納得して頂きましたら、委任状にご署名・ご捺印頂きまして正式にご依頼ください

正式なご依頼については、面談の上で決めて頂きますので、まずはお気軽にお申し込みください。

ご依頼頂いてから業務終了までの流れ

    1. 委任に基づき、当事務所にて、不足する必要書類(戸籍・住民票等)の取得や遺産の調査(現在の名義や残高の確認など)を行います。また、法定相続情報一覧図を作成します。
    2. 戸籍が揃って法定相続人が確定したら、相続人の全員と業務委任契約を締結させていただきます。また、相続人の皆様で遺産の分け方を決めて頂き、その内容に従って遺産分割協議書を作成しますので、署名捺印をいただきます
    3. 当事務所にて各手続先へ名義変更や払戻しの手続きを代行申請します。
    4. 売却が必要な相続財産を、当事務所が代理人として売却処分します。
    5. 手続費用や必要に応じて相続税の納税金を、遺産(預り金口座)から差し引かせていただき、残金を遺産分割協議書の内容に従って、相続人の皆様に指定いただく銀行口座へ分配金を送金させていただきます。
    6. 全ての手続きが完了したら、不動産に関しては新たに発行される登記識別情報通知(従前の権利証に代わるもの)、預貯金や株式については各金融機関から発行される払戻明細や解約済み(名義変更済み)通帳、その他お預かりしている書類(戸籍等)をお客様へ納品して手続き終了となります。

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携帯電話各社のアドレスへメール連絡をご希望の方は、「@partners-law.jp」 からのメールを受信できるよう設定の確認をお願い致します
設定方法は各社のWebサイト等を確認ください
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質問事項や、予め伝えておきたいご事情がございましたら記入ください

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お得なパックサービス

パートナーズでは、ホームページからの申込み限定でお得なパックサービスをご用意しております。
いずれのパックも通常の料金体系と比べて、複数の手続きをまとめてご依頼頂く分リーズナブルな価格に設定しております。
各パックサービスの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくは相談申込みフォームよりお問合せください。
お電話でのお問い合わせの際には、「HPでパックサービスを見た」とお伝えください。

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