【相続登記の義務化に対応!】相続人申告登記パック
Q.相続人申告登記ってなに?
2024年4月1日より相続登記が義務化され、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。しかし、遺産分割協議がまとまらない等の事情がある場合には、期限内に相続登記をすることができません。このような場合に、相続登記に代えてその義務を履行するために創設されたのが「相続人申告登記」の制度です。
相続登記の義務化に関する情報はこちらをご覧ください。
パック料金と含まれる手続き
料金 | 33,000円(定額/税込)+実費 ※申告する相続人が2名以上の場合、 2名以降1名につき+16,500円(税込) ※申請する法務局が複数となる場合、2管轄目以降 1管轄/相続人1名につき+16,500円(税込) |
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実費の具体例 |
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含まれる手続 |
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本パックサービスを提供する想い
当事務所では、年間800件以上の相続に関するご相談を承っております。不動産は大切な財産であり、ご相続の発生後は速やかに、かつ確実に相続人の名義に変更しておくことが、数ある相続手続きの中でも特に重要なことだと考えております。一方、相続登記の義務化により「3年以内」という期限が設けられたことで、相続人の間でしっかりとした話し合いが行われないまま慌てて名義変更を行ってしまうと、後日、納得していない相続人から異議が出たり、事後的な紛争につながってしまう恐れもあります。そのため、故人の不動産の承継を確実に行っていただきたいという想いから、相続人の皆様が期限に縛られることなく不動産を相続していただけるよう、本パックサービスを提供することに致しました。
パック料金適用の条件
- ホームページ上の相談申込みフォームよりお申し込み頂くこと
- 当事務所へご相談にお越しいただき、依頼の際は司法書士と直接面談の上、所定の委任状への署名捺印をいただくこと。
※本サービスは、業務の効率化を図ることで、当事務所の通常料金に比べてリーズナブルな料金設定を実現しております。そのため上記条件にご理解・ご納得頂ける方に限定したサービスとさせて頂いております。何卒ご了承ください。
このような方におすすめ!
- 期限内(不動産の相続を知った日から3年以内)の遺産分割協議の成立が難しい状況にある方
(例)
相続人が多数で、関係性の確認や連絡等に時間を要する。
相続人の中に連絡の取れない方がいる。
相続人間の話し合いがまとまらない。
相続人の中に認知症の方がいるなど、遺産分割協議を行えない。
経済的に困窮しており、名義変更に掛かる費用を捻出できない。 - 不動産を誰が相続するかをじっくりと時間をかけて考えたいので、時間的な制約をなくしておきたい方。
- 法務局に相談に行ったが、とても自分ではやり切れる自信がない方。
- どれぐらい費用を要するのかが分からず、どの専門家にも頼みづらかった方。
お申し込みから相談・ご依頼までの流れ
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- 下の「パックサービスのお申し込み」フォームに必要事項を入力して送信ください。
- 当事務所より、面談日程の調整や持ち物のご案内のためご連絡致します。
- 司法書士が面談にて詳しいご事情をうかがい、パックサービスの内容や料金などを改めて丁寧に説明させて頂きます。
- サービス内容や料金(御見積額)にご納得頂きましたら、委任状にご署名とご捺印を頂き、正式にご依頼となります。
※ご依頼の有無は、面談の上で決めて頂けますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご依頼から業務終了までの流れ
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- 委任に基づき、当事務所にて、必要書類(戸籍・住民票等)の取得や遺産の調査(不動産の現在の名義確認など)を行います。
- 所定の委任状に申出人として署名と押印をしていただきます。
- 当事務所にて管轄の法務局への相続人申告の手続きを代行申請します。
- 登記が完了したら、不動産の登記事項証明書、その他のお預かり書類(戸籍等)をお客様へ納品して手続き終了となります。
パックサービスのお申し込み
ホームページ限定!
お得なパックサービス
パートナーズでは、ホームページからの申込み限定でお得なパックサービスをご用意しております。
いずれのパックも通常の料金体系と比べて、複数の手続きをまとめてご依頼頂く分リーズナブルな価格に設定しております。
各パックサービスの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくは相談申込みフォームよりお問合せください。
※お電話でのお問い合わせの際には、「HPでパックサービスを見た」とお伝えください。