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相続手続まとめてパック

相続手続まとめてパック 300,000円 不動産、銀行預金等の相続手続をまとめて依頼したい方
パートナーズ 集合写真

パートナーズでは、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、不動産・預貯金・株式の名義変更まで、相続手続きを一括して任せたいという方に向けて、手続先の数にかかわらず定額・低額の料金体系で代行サービスを提供しております。
平日の日中は仕事で役所や銀行へ行く時間がない方慣れない手続きなので間違いのないよう専門家に全て任せたいという方や、手続きの数は多いけれど銀行や信託銀行に高額の費用を支払ってまで手続を依頼するほど遺産の金額は多くない、という場合にお勧めです。
多くの相続手続きをまとめて代行してほしいとお考えの方は、是非お気軽にお問合せください。

お電話でのお申し込み フリーダイヤル0120-296-415 「HPでパックサービスを見た」とお伝えください

パック料金と含まれる手続き

料金 330,000円(定額/税込)+実費
※遺産総額5,000万円まで(対象不動産の固定資産評価額を含む)
※1000万円超過ごとに+55,000円(税込)
実費の具体例
  • 登録免許税(不動産の固定資産評価額×0.4%)
    (例)不動産の固定資産評価額が1,000万円の場合、4万円
  • 戸籍等発行手数料(戸籍1通につき450円又は750円)
  • 登記事項証明書発行手数料(不動産1物件につき500円)
  • 残高証明書発行手数料(1通につき500円~1,000円程度)
  • 預貯金の送金手数料(送金1件につき500円~900円程度)
  • 郵送費
含まれる手続
  • 亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本の取得
  • 相続人になる方の現在戸籍抄本の取得
  • その他、相続人を確定させるために必要な戸籍謄本(抄本)の取得
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 登記簿の閲覧(不動産の権利関係の調査)
  • 公図(土地の図面)の取得
  • 名寄帳、固定資産評価証明書の取得
  • 預貯金の残高証明書の取得、現存調査
  • 株式等の残高証明書の取得、現存調査
  • 遺産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の名義変更(相続登記申請の代理)
  • 預貯金の払戻し、口座解約
  • 株式等の名義変更、口座解約
パックに含まれる手続きと含まれない手続き

相続手続きまとめてパックの特徴

相続手続きまとめてパックでは、各手続きに必要となる戸籍や住民票の取得、各種財産の調査、遺産分割協議書作成のほか、不動産名義変更登記、金融機関の口座解約など、各種の相続手続きを当事務所が窓口となってワンストップで代行致しますので、お客様の負担を最小限に抑えてスムーズに手続きを行うことができます。

料金についても、以下の例のとおり、銀行や信託銀行の遺産整理業務と比べて非常にリーズナブルな金額に設定しております。もちろん、費用は低額であっても、専門家として手続きは確実・迅速に行いますのでご安心ください。
遺産価額の大小に関わらず、多くの面倒な相続手続きを、専門家にまとめて任せてしまいたい方は、是非ご利用をご検討ください。

【銀行、信託銀行と当事務所の費用の比較(令和5年8月1日調査時点)】

遺産整理業務の最低報酬額(税込)
A銀行 B信託銀行 C信託銀行 パートナーズ
110万円~ 110万円~ 165万円~ 33万円

なお、上記の銀行や信託銀行の最低報酬額には、不動産の名義変更費用は含まれておらず別料金がかかることがほとんどです。(法令上、銀行自体は登記申請代理業務を行えず、司法書士に外注するため、その報酬と実費が加算されます。) 一方で、当事務所は司法書士事務所ですので、相続手続きまとめてパックの料金には不動産の名義変更にかかる司法書士報酬(実費は除く)が含まれております。

【当事務所の通常料金と相続手続きまとめてパック料金の比較】

当事務所に相続手続きをご依頼頂く場合の通常料金と、相続手続きまとめてパックの料金の比較です。パックサービスはリーズナブルな料金設定にしております。

  通常料金(例) パック料金
相続手続きまとめてパック --- 330,000円   
戸籍取得代行 22,000円    0円   
相続関係図の作成 5,500円    0円   
不動産の書類調査 11,000円    0円   
預貯金・株式の調査
(6行の場合)
132,000円    0円   
遺産目録の作成 55,000円    0円   
遺産分割協議書作成 33,000円    0円   
不動産の名義変更
(1ヶ所)
63,800円    0円   
預貯金の払戻し・解約
(5行)
165,000円    0円   
株式の名義変更
(1社分)
33,000円    0円   
合計 520,300円(税込)  330,000円(税込) 

定額&低額の理由!

低額の理由その1

相続人が10人以下である案件に限定させて頂いております。
相続人が多数になると戸籍取得だけをとっても、膨大な作業量となってしまうため、本パックの定額料金の適用外とさせて頂いております。その場合、別途お見積もりをさせていただきます。

低額の理由その2

遺産分割協議書への署名押印の手配を相続人代表者の方に行って頂くことと、遺産分割協議内容に基づく預貯金の分配作業(金融機関からの払戻金を一旦代表者の方の預金口座で受取り、各相続人の取得分を計算して送金すること)をその代表者の方に行って頂くことを、本パックご利用の条件とさせて頂いております。
代表者の方に、各相続人へ連絡して全員の署名押印を集めることや、金融機関から受け取った預貯金の分配作業を手伝って頂くことにより、当事務所の作業量を削減させて頂く分、料金を低額にしております。

以上が低額の理由ですが、相続人が10人超になるケースは非常に稀ですし、署名押印していただく遺産分割協議書は当事務所が作成しますので、各相続人への連絡等の事務作業を代表者の方が行って頂けるのであれば、非常にお得な料金となっておりますので、ぜひ多くの方にご利用いただきたいと思います。

パック料金適用の条件

  1. ホームページ上の相談申込みフォームよりお申し込み頂くこと
  2. ご相談時に相続人の代表者様(1名で可)に当事務所までお越しいただき、ご依頼の際は司法書士と直接面談の上、所定の委任状に署名捺印(実印)を頂き、印鑑証明書をご提出頂けること。
  3. 相続人が複数いる場合、預貯金など金融資産の払戻金に関しては、相続人のうちの代表者1名が受領し、その後の遺産分割協議内容に従った分配に関しては 相続人代表者が自身で行って頂けること。
  4. 相続人が10人以下であること。
  5. 不動産(固定資産税評価額)を含む遺産の総額が5,000万円以下であること。
    (5,000万円を超える場合、1,000万円につき報酬55,000円が加算されます。)

本サービスは、業務の効率化を図ることで、当事務所の通常料金に比べてリーズナブルな料金設定を実現しております。そのため上記条件にご理解・ご納得いただける方に限ったサービスとさせて頂いております。何卒ご了承ください。

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このような方におすすめ!

  • 不動産が複数の場所にあったり、預貯金などが複数の金融機関に散らばっており、何から手をつけていいか分からないので全部まとめて頼みたい
  • 相続手続きを行いたいが、平日の日中は仕事で忙しくてなかなか進められない
  • 後でトラブルにならないように、遺産の調査や書類の作成など、手続き一式を専門家に全て任せたい

実際に以下のような方からご依頼頂いております

①遠方に住んでいる兄弟が相続人となるケース

亡くなった兄には子がおらず、両親も既に他界しているため、弟にあたる自分が相続人となりました。しかし、長らく離れて暮らしていたため、どのような相続財産があるかも分からず、相続の手続きを行うにも預金のある銀行が自分の住まいとは離れているので足を運ぶことができません。葬儀費用や病院代の支払いもあるので、極力スムーズに安価に代行してもらえる事務所を探しています。

②相続人が平日の日中は仕事で手続きを進められないケース

父が亡くなり、遺産である預貯金が複数箇所の銀行口座に存在しています。今回、相続人である子ども達兄弟で話して、遺産から葬儀費用や相続手続きに要する費用を支払い、残りの金額を人数で等分して分けることに話がまとまりました。しかし、私を含めて兄弟全員が平日は仕事で手続きをする時間がありませんし、後々のことも考えて、遺産の分け方などをきちんと書面に残した上で手続きを進めたいと考えています。

相続手続きは全部で数十種類を超えることもあります

相続が発生すると、お客様のつらい心情とは無関係に、不動産や預貯金、株式や自動車など、多岐に渡る相続手続きを同時並行で進める必要があります。そして、各手続きで必要になる戸籍など関係書類の収集、各種財産の調査、遺産分けの話し合いの結果を記載した遺産分割協議書の作成、各手続先への申請などを、不慣れな一般の方が行うのは相当の労力と時間を要することとなります。

また、一般的に平日の日中でないと手続先の役所や金融機関が開いていませんから平日に仕事を休むのが難しい場合や、あるいは身体が不自由で何か所もの手続先に足を運ぶことが難しいような場合には手続きが滞ってしまいます。

従来、弊事務所ではこのような相続手続き全般に関するご依頼について、個々の手続きごとに代行料金を設定しておりました。しかし、中には、故人名義の銀行預金が複数あるものの預金額は多くはないため、個別の料金設定に基づいて報酬を頂くと、遺産たる預貯金の額に比べて高い料金となってしまう場合がありました。

このような場合、今までは個別に値引きを行う等して対応しておりましたが、ご相談のお客様から「色々な手続きを専門家や銀行に頼むと非常に高額な費用がかかると思い、依頼を躊躇して自分で進めてみたところ、膨大な時間や労力がかかってしまい、結局は貴社にお願いするため相談に来ました。」とのお話しを聞いたことから、費用について、もっと明確かつ安価にというお客様の要望に沿うサービスを検討した結果、一定の条件のもと、手続きの数にかかわらず定額で相続手続きを代行するプランをご用意致しました。

相続手続きまとめてパックで、安心! お任せ!

ただでさえ身近な方が他界され、身体的にも精神的にも疲れている時期に、複雑な相続手続きを進めるのは煩わしいこと、この上ありません。

当事務所では、残された家族の方に「相続手続きまとめてパック」をご利用頂くことで、ご自身たちは故人のお見送りや供養に専念して頂き、1日も早く日常生活を取り戻して頂けるよう支援を行っております。

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よくあるご質問

相談時に必要なものは何ですか?
相続財産に関する資料(不動産の権利証、預金通帳など)をご用意頂くほか、お客様の状況により別の資料をご用意いただくこともございます。詳細は相談予約の際にご案内致します。
なお、相談の結果、ご依頼をいただける場合には、委任状に署名・捺印(実印)を頂き、印鑑証明書を提出いただく必要があります。また、ご本人確認のために運転免許証やマイナンバーカードなど身分証明書の提示をお願いしております。
料金はいつ支払えば良いですか?
当事務所にお支払いいただく費用には、当事務所の報酬部分と、登録免許税・戸籍代・郵送費等の実費部分がございます。
お支払いの時期に関しては、当事務所にて中間作業(書類収集、各種調査、書類作成など)が完了した時点で実費総額を算定し、報酬部分と実費部分を併せて御請求書を発行し、お支払いをお願いしております。
ただし、お客様のご希望により、報酬部分に限っては手続き完了後のお支払いとすることも可能です。実費部分を含む全額の後払いや分割払いには応じかねますので、ご了承ください。
相続手続きはいつまでに行なわなくてはいけませんか?
法律上、期限が定められている手続きと期限が定められていない手続きがあります。
例えば、相続人が相続放棄をしたい場合には、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。
あるいは、遺産総額が一定額以上あって相続税申告が必要な場合には、相続が開始してから10か月以内に税務署へ申告と納税を行う必要があります。(申告期限を超過すると、延滞税が課税されたり相続財産を差し押さえられたりする恐れがあります。)
また、不動産の名義変更(相続登記)についても、令和6年4月1日以降は義務化され、同日以前に発生した相続による場合も含めて、相続により所有権を取得したことを知った時から3年以内に相続登記を申請する必要が生じます。
いずれにしても、期限の有無や長短にかかわらず、極力早めに調査や手続きを進めることをお勧めします。
相続人や相続財産が遠方に散らばっているのですが、依頼可能ですか?
代表となる相続人の方に事務所へお越しいただいて面談が可能であれば、他の相続人や相続財産が遠方であってもご依頼いただく事が可能です。そのような場合は、必要に応じて電話や郵便、オンライン面談の方法で手続きを進めます。
手続期間はどのぐらいですか?
事案の内容にもよりますが、ご相談から手続きの完了までスムーズに進行した場合でも1~3ヶ月程を要します。初回相談の際に見込み期間をご説明致します。いずれにしても手続き進行中は適宜お客様へ状況報告をしながら進めてまいります。

お申し込みから相談・ご依頼までの流れ

    1. 下の「パックサービスのお申し込み」フォームに必要事項を入力して送信ください。
    2. 当事務所より、面談日程の調整や持ち物のご案内のためご連絡致します。
    3. 司法書士が面談にて詳しいご事情をうかがい、パックサービスの内容や料金などを改めて丁寧に説明させて頂きます。
    4. サービス内容や料金(御見積額)にご納得頂きましたら、委任状にご署名とご捺印を頂き、正式にご依頼となります。
  • ご依頼の有無は、面談の上で決めて頂けますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご依頼から業務終了までの流れ

    1. 委任に基づき、当事務所にて、不足する必要書類(戸籍・住民票等)の取得や遺産の調査(現在の名義や残高の確認など)を行います。また、法定相続情報一覧図を作成します。
    2. 相続人の皆様で遺産の分け方を決めて頂き、その内容に従って遺産分割協議書を作成してお渡しします。
    3. 遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印による捺印を揃えて頂き、全員の印鑑証明書とともに、当事務所へ提出して頂きます。
    4. 当事務所にて各手続先へ名義変更や払戻しの手続きを代行申請します。
    5. 全ての手続きが完了したら、不動産に関しては新たに発行される登記識別情報通知(従前の権利証に代わるもの)、預貯金や株式については各金融機関から発行される払戻明細や解約済み(名義変更済み)通帳、その他お預かりしている書類(戸籍等)をお客様へ納品して手続き終了となります。

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設定方法は各社のWebサイト等を確認ください
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お得なパックサービス

パートナーズでは、ホームページからの申込み限定でお得なパックサービスをご用意しております。
いずれのパックも通常の料金体系と比べて、複数の手続きをまとめてご依頼頂く分リーズナブルな価格に設定しております。
各パックサービスの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくは相談申込みフォームよりお問合せください。
お電話でのお問い合わせの際には、「HPでパックサービスを見た」とお伝えください。

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