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相続手続きの流れ③
~遺産分けの話し合い~

相続財産の調査、相続人の調査を終え、相続しない方が相続放棄の手続きを済ませば、次はいよいよ相続手続きのひとつの山場である遺産分けの話し合い(法律用語で「遺産分割協議」と言います。)を行うことになります。

相続が発生すると

文字通り、相続人間で遺産をどのように分けるかを決めるわけですが、ルールが一つだけあります。

それは「相続人全員が参加し、相続人全員が分配内容に合意すること」です。

多数決でも決められません。例えば跡取りになる長男だけでも決められません。行方が分からない相続人を除いて決めることもできません。

逆に、相続人全員が合意するのであればどのような分け方でも構いません。例えば、相続人が複数いる場合に、そのうちの一人が遺産を全て取得するといった不公平な分け方にしても構わないのです。。
しかし、相続人同士で話し合って遺産の分け方を決めるといっても、なにかしらの基準がないと混乱してしまいそうですよね。そこで民法という法律では法定相続分という、それぞれの立場・親族関係に応じた潜在的な権利の持分を定めています。

 例えば、亡くなった方の相続人が妻、長男、二男の三人だったケースでは、妻が1/2、長男・二男はそれぞれ1/4ずつの法定相続分という潜在的な権利を持っていると定めています。
そのため、全員が合意すればどんな不公平な分け方でもいいと言っても、実際にはこの法定相続分を基準に遺産分けの話し合いが進むことが多いでしょう。

遺産分割ってなに?

そして、実際に遺産の分け方が決まったら、最終的な合意内容を書面にし相続人全員が署名・捺印(実印)して合意の証とします。これを法律用語で遺産分割協議書と言います。

不動産や預金口座の名義変更などの相続手続きには、大抵この遺産分割協議書が必要となりますので、多くの場合、遺産分割協議書が用意できなければ実際に各財産の名義変更手続きへは進めないことになります。(なお、手続き先に遺産分割協議書を提出する際には、相続人それぞれの捺印が実印によるものだということを証するために、印鑑証明書を添付するのが通常です。)

「相続トラブル」と呼ばれるものは、大半がこの遺産分割協議書が用意できずに、その後の相続手続きが進められなくなってしまうケースを指しますので、相続手続きの流れの中で、この遺産分けの話し合いが最も重要なポイントと言えるでしょう。


(パートナーズで作成している遺産分割協議書のサンプル)

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