相続関係において二重の立場を有する方の法定相続分について
相続関係において二重の立場の相続関係が生じる場合は主に以下の2ケースです。
なお、二つの立場を有することが問題となるのは、同順位の相続資格が重なる場合なので、兄が弟を養子にしているケースなどは相続順位が子と兄弟では異なるので問題とならず、養子としての相続分を養子たる弟が取得するだけです。
問題となるのは次の2ケースかと思います。
①祖母、祖父が孫を養子にしているケース
この場合孫が親より先に死亡している場合には、祖母・祖父の相続の際に代襲相続人としての地位と養子としての地位が重複することになります。
この場合は両方の法定相続分を取得する、すなわち合算することが認められています。(昭和26年9月18日民事甲1881号民事局回答)
②養親の実子と養子が夫婦となっているケース
この場合に、夫婦間に子がおらず、両親が全て先に亡くなってから、実子たる夫が亡くなった場合は養子たる生存配偶者は配偶者の立場と兄弟姉妹の立場が重複します。この場合は配偶者としての相続権しか認められません。(民事局長回答 昭和23年8月9日民事甲2371号)
(執筆担当 神戸)