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遺言を書くときには要注意!「遺留分」とは!?

 前回の相続ノートでは、遺言書とエンディングノートの違いについて解説し、ご自身の財産を希望通りにスムーズに承継させたいのであれば、法的な拘束力のある遺言書の作成をすることが必要であることをお伝えしました。
 ただし、この遺言書を作成するにあたって、ご注意いただきたい「遺留分」という制度があります。遺留分とは、
・亡くなった方(被相続人)の遺族(兄弟姉妹以外の相続人)の生活の保障のために定められた制度で、
・遺言の内容が、財産をもらうことができないものであったとしても、
・兄弟姉妹以外の相続人は、財産をもらった受遺者に対して、一定の金銭の支払いを請求することができる権利です。
この一定の金銭とは、遺留分を侵害されて請求をする相続人がどなたなのかによって、請求できる金額(相続財産に対する割合)が異なります。

(1)配偶者のみが相続人の場合 : 2分の1  
(2)子のみが相続人の場合 : 2分の1  
(3)父母のみが相続人の場合 : 3分の1
(4)配偶者と子が相続人の場合 : 配偶者が4分の1、子が4分の1  
(5)配偶者と父母が相続人の場合 : 配偶者が3分の1、父母が6分の1  
(6)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 : 配偶者が2分の1
※1.子や父母が複数いるときには、上記割合を人数で割ります。
※2.兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

 遺留分を請求できる権利は時間的な制約があり、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分の侵害があった贈与や遺贈の存在を知った時から1年で消滅時効にかかります。また、これらの事実を知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すると権利行使ができなくなります。

 繰り返しになりますが、遺留分とは、あくまで遺留分を侵害された相続人が、財産をもらった受遺者に対して請求することができる権利となりますので、請求がなければ遺言書に記載された内容通りに受遺者が相続財産を承継します。
 遺言の内容は、遺言者ご本人が自由に決めるべきものではありますが、ご自身亡き後(遺言の効力発生時)に、残されたご家族が相続手続きを円滑に進められるようにするため、遺留分請求が行われないような遺言内容にしておくことも、1つの考えであると思います。
 弊社パートナーズでは、遺言作成のご相談において、ご相談者様のお考えやご家族との関係など、しっかりお話をうかがい、ご相談者様の遺言作成をサポートしております。また、遺言を書いておくべきかどうか悩んでいるなど、書くとは決めていないけれど、一度話を聞いてみたいという方からのご相談も承っております。ご相談は無料となりますので、ぜひ一度ご連絡をいただけますと幸いです。

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