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4月1日より成年年齢が18歳になります!!

日本では明治9年以来、成年年齢は20歳とされ、明治29年(1896年)に民法が制定された以降も、20歳と定められてきました。
近年、憲法改正国民投票の投票権年齢や、公職選挙法の選挙権年齢などが18歳からとなり、国政上の重要な事項の判断に関して、18歳・19歳の方を大人として扱うという政策が進められてきたことを踏まえ、若者が自らの判断によって人生を選択することができる環境を整備するとともに、積極的な社会参加を促し、社会を活力あるものにすることを目的として、令和4年4月1日より、民法の一部を改正する法律が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
成年年齢の改正は日本にとっては、約140年ぶりのものとなりますが、世界的にみると、実は18歳とするのが主流です(アメリカ・イギリス・ドイツなど、他にも多くの国が挙げられます)。

<今回の改正で18歳になったらできること(一例)>
・(親権者の同意を得ずに)契約をすること
例えば、「携帯電話を購入する」・「アパートを借りる」・「クレジットカードを作成する」・「ローンを組んで自動車を購入する」などがあ
ります。
・10年間有効となるパスポートの取得
・性別の取扱いの変更審判を受けること
また、司法書士試験に合格していれば、司法書士資格の登録も18歳から可能になります。

<引き続き、20歳にならないとできないこと(一例)>
・喫煙、飲酒
・公営競技(競馬、競輪、オートレース等)の投票券の購入
・養子を迎えること

この他、婚姻年齢について、改正前は男性:18歳、女性:16歳であったものが、改正後には男女共に18歳となりますので、未成年者が婚姻をするといったケースはなくなります。

今回の改正で成年年齢が引き下げられたことにより、様々なことが18歳からできるようになります。上記に挙げたものは一例に過ぎませんが、他にも相続手続きの際に行う遺産分けの話合い(遺産分割協議)についても、18歳の相続人は単独で遺産分割協議に参加することができます。
これまで、相続人に未成年者(未婚の20歳未満の者)がいるときは、一定の条件を満たす親権者がいない場合は、家庭裁判所に「特別代理人」の選任申立てを行った上で、未成年者に代わり遺産分割協議に参加してもらい、相続手続きを進めていく取扱いでありました。この手続方法に変更はありませんが、年齢制限の部分で18歳から遺産分割協議への参加が可能となります。
本改正で相続人が成年とみなされることとなったご家族はもちろんのこと、家庭裁判所への特別代理人選任申立てが必要で、これまで相続手続きをためらっていた方についても、パートナーズではサポートすることができますので、ぜひ一度ご連絡をいただき、ご相談をいただけますと幸いです。

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