相続放棄とは
被相続人が死亡すると、相続人は預貯金等のプラスの相続財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含めて、すべてを引き継ぐことが原則です。しかし、預貯金や不動産などのプラスの相続財産より、借金などのマイナスの相続財産が上回る場合や、ほかに何か事情がある場合には、家庭裁判所に相続放棄の申立てをすることができます。相続放棄とは、本来相続人になるはずの方が「はじめから相続人ではなかったものとみなされる制度」です。原則に対する例外となるため、申立てが認められた場合のみ、相続放棄の効果が生じます。
なお、相続放棄ができなくなる一定の事由(法定単純承認事由といいます)があるので、注意が必要です。
相続放棄ができなくなる事由
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合
相続財産を一部であっても処分するという行為は、相続財産を自分のものとして扱う意思の現れと言えますから、法定単純承認事由となります。また、プラスの相続財産だけを手に入れて、負債などのマイナスの相続財産だけを相続放棄によって逃れようという行為ができないようにするという意味もあります。ただし、相続財産の価値を損なわないようにするための保存行為であれば、法定単純承認は当たらないとされています。
2.相続人が相続開始を知った時から3か月以内に相続放棄又は限定承認の手続をしなかった場合
相続人には相続をするか、放棄をするための申立てをするかについて選択権がありますが、いつまでも決めないでいると法的な安定性を害し、他の利害関係人に迷惑を及ぼす可能性があるため、一定の期間内にどうするのかを決めなければならないとされています。この一定の期間のことを「熟慮期間」といいます。したがって、相続人が単純承認となってしまうことを望まない場合には、この熟慮期間内に、限定承認か相続放棄の手続をとらなければならないということになります。熟慮期間は、具体的には、相続の開始を知ったときから3か月以内です。この熟慮期間内に、相続の放棄も限定承認もしなかった場合には、法定単純承認となってしまいます。なお、熟慮期間の起算点は、相続開始時ではなく、あくまで相続人が相続開始(被相続人が亡くなったこと及び自分が相続人となったこと)を知った時です。これらの事実を知らなければ、熟慮期間は進行しません。また、この熟慮期間は、借金などがあるかどうかが分からず調査中であるというような場合には、家庭裁判所に対して、熟慮期間の延期を申述できます。
3.相続人が相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私(ひそか)にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった場合
法定単純承認は、相続人が背信行為をした場合にも生じます。ここでいう背信行為とは、相続財産の隠匿、消費、相続財産目録への悪意の不記載です。相続財産目録への不記載における悪意とは、「相続債権者を害する意思で」という意味です。積極的に相続債権者を害する意思が必要とされています。過失で書き忘れてしまったりした場合などは、法定単純承認事由には当たりません。これらの行為は、相続債権者に対する背信行為です。限定承認や相続放棄は、いってみれば相続債権者よりも相続人の権利を保護しようという制度ですが、上記のような背信行為を行う者まで、相続債権者よりも優位に扱う必要はないことから、法定単純承認となるとされています。この背信行為については、それが仮に限定承認や相続放棄をした後であっても、法定単純承認となるとされています。つまり、限定承認や相続放棄をしていた場合であっても、それらの効力がなくなってしまうということです。ただし、相続放棄の場合には、放棄の後に背信行為をした時点で、すでに放棄によって相続人となった人が相続を承認していれば、放棄の効果はなくならないものとされています。
相続放棄の例外
お墓や仏壇について
お墓や仏壇など、「祭祀財産」と呼ばれるものは、民法の条文で通常の相続財産とは別の扱いを受けます。「祭祀財産」とは、系譜(家系図)、祭具(仏壇、位牌、神棚等)、墳墓(墓碑等)が当たります。これらの財産は、相続放棄の影響を受けないので、仮に相続放棄をして相続財産を承継することができなくなったとしても、引き継ぐことができるとされています。
次回は申立手続について詳しく見ていきましょう。
※相続放棄については下記のページもご参照ください。