100万円以下の土地の相続登記が非課税になりました!
近年の所有者不明土地問題解消に向けた国の取り組みの一環として相続登記を促すため、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間、不動産の価額が100万円以下の土地に係る相続登記については、非課税となりました(不動産の所有権の持分の取得となる場合は、その不動産全体の価額に持分割合を乗じて計算した額を不動産の価額として、本制度を適用できます)。
これまでは不動産の価額が10万円以下の(法務大臣が指定する)土地に限定されていたため、今回の改正でこの制度の適用範囲が大きく拡充されました。この相続登記は、時間の経過と共に相続人が増えていき、権利関係が複雑になりますし、数年後には相続登記の義務化が始まります。今までなんとなく放置してしまっていた相続登記を、この機会に検討してみてはいかがでしょうか。
弊社パートナーズでは、相続登記に関する不明点やご質問を受け付けており、詳しく話を聞いてみたいといった方には、無料相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。