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所有者不明土地の解消に向けた法改正・創設がされました!①

~相続登記・住所変更登記の義務化~

国内の土地は、一筆ごとに所在や面積のほか、誰が所有しているのかが登記簿に記録されています。しかし、登記簿上の所有者がすでに亡くなっていたり、連絡がとれなかったりするケースが数多くあり、公共事業や都市開発の妨げになっていることが問題視されておりました。
このような土地の有効利用が困難になっている問題の解消に向け、令和3年4月21日、相続登記及び住所変更登記の申請の義務化・相続した土地の所有権の放棄(国庫への帰属)を認める法律案が国会で可決成立しました。
今回の改正内容を抜粋し、本号と次号、2回に分けてご案内いたします。まず第1弾として、これまでは義務ではなかった相続登記及び住所変更登記の義務化についてご紹介いたします。

①相続登記の申請を義務化
不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けるものです。
ただし、遺産分割協議がまとまらないと取得者が決まらないという問題もありますし、そもそも遺産分割協議にはいつまでにしなければならないといった期限はありません。

このような相続登記まで辿り着けないケースに備え、法務局にて相続人であることの申出をすることで、相続登記の義務を一旦免れる制度(以下、「相続人申告登記」という。)が設けられました。この登記がなされると、申出をした者の氏名・住所などが記録されます。注意点としては、この相続人申告登記は、あくまで「登記簿上の所有者が亡くなった」ことを示しているにすぎませんので、後日、遺産分割協議がまとまった際には、3年以内に相続登記をしなければならないことになります。

②住所変更登記の申請を義務化
所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることを義務付けるものです。
※上記①②ともに、正当な理由のない申請漏れには過料の罰則があります。

なお、施行期日は、相続登記については3年,住所等変更登記については5年以内の政令で定める日とされておりますので、直ちに義務となるわけではありませんが、『今のうちに備えておきたい。』、『話し合いをせずそのままにしている亡き父名義の土地の名義変更を、この機会にしたい!』など、ご希望の方には、相続登記・住所変更登記について無料相談にて承りますので、ぜひ一度ご連絡ください。

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