不動産の共有関係の解消について
これまで、共有状態にある不動産について、所在等が不明な共有者(不動産登記簿や住民票等の調査をしても、その所在が分からない共有者のことで、以下、「所在等不明共有者」とします。)がいる場合には、利用・管理していく上での共有者間の意思決定をすることができなかったり、処分できずに公共事業や民間取引ができないといった問題が指摘されていました。
今回は、令和5年4月1日から施行される、共有不動産の解消をしやすくするための新たな仕組みについて2点ご紹介いたします。
<1>所在等不明共有者の持分を取得する制度
申立てをした共有者は、裁判所の決定を得ることで、所在等不明共有者の不動産の持分を取得することができるようになります。(ただし、所在等不明共有者や、それ以外の他の共有者から異議の届出・共有物分割の訴え提起があれば、この制度を利用することはできません。)
<2>所在等不明共有者の持分を含め、不動産全体を売却する制度
裁判所の決定によって、申立てをした共有者に、所在等不明共有者の不動産の持分を売却する権限を付与する制度が創設されます。
上記<1>のケースとは異なり、持分を取得できるものではなく、あくまで売却権限が付与されるのみです。所在等不明共有者以外の共有者全員が、不動産全体を売却することに賛成していることが条件となります。
いずれの制度を利用するにあたっても、所在等不明共有者の持分が、故人の遺産を共有している状態のときは、相続開始から10年を経過しなければ利用できないことや、申立人による所在等不明共有者の持分に応じた時価相当額の金銭の供託(国の機関に金銭等を提出すること)が必要になります。
弊社パートナーズ司法書士法人では、お客様のご相談内容に応じて、弁護士やその他専門家を紹介させていただき、必要となる手続きをトータル的にサポートすることができますので、お困りごとがあれば、ぜひ一度ご連絡をいただければと存じます。