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亡くなった方の預貯金の一部の払戻しができるようになりました。

これまで、被相続人(亡くなった方)名義の預貯金は、遺産分割が終了するまでの間は、原則として、払戻しができない取扱いとされてきました。また、家庭裁判所へ遺産分割調停や審判を申立てた際に、遺産の一部を仮処分等によって取得するといった運用はなされておりましたが、法文上、明確な記載はありませんでした。
この取扱いが見直され、令和1年7月1日より、裁判所への申立によって許可を得た場合について明文化されたほか、遺産分割前であっても、裁判所の判断を得ることなく、預貯金のうち一定の金額については払戻しを受けることができる制度がスタートしました。
一定の金額とは、1つの金融機関につき、150万円を限度として、
「預貯金の金額×3分の1×払戻しを受ける相続人の法定相続分割合」となります。
たとえば、夫が亡くなり、相続人が妻・子2人(計3人)のケースで、A銀行に夫名義の300万円の普通預金があり、妻が葬儀費用を支払うために、本制度を利用するといった場合、
「300万円×3分の1×2分の1(法定相続分割合)=50万円」を引き出すことができることになります。

亡くなった方名義の口座に、一家の大半の資産が入っていて、すぐにでも債務の弁済に充てたいが、手元にまとまったお金がない。といったような場合には、利用したい制度であるといえるのではないでしょうか。
ただし、この制度を利用するためには、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍を取り、払戻しを受ける方の法定相続分割合を証明し、その他金融機関ごとに必要書類な書類があれば、提出する必要がありますし、実際にいくら払戻しができるのか、事前に確認をしておくことが大切であると考えられます。
この制度を利用したい!それだけでなく、相続全般について相談したい!など、私たちパートナーズ司法書士法人では、相続に関するご相談を随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

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