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養子縁組前後に生まれた養子の子に対する代襲相続関係

養子縁組によって養親と養子、養子と養親の間には法定血族関係が生じるが、(民法727条)養親と養子の元々の血族との間には法定血族関係は生じない。縁組後に養子に生じた血族との養親及びその血族との間には法定血族関係は生じる。
例えば、養子になった者が養親より先に亡なっていた場合、養親が亡くなった際に縁組前に生まれていた養子の子は代襲相続人にはならないが、養子縁組後に生まれた養子の子は代襲相続人になる。

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