相続法改正~口座名義人が亡くなっても相続人が預貯金引き出せる制度スタート~
(口座名義人が亡くなっても相続人が預貯金引き出せる! 7月から始まるトラブル防止の新ルールとは)
https://www.j-cast.com/tv/2019/05/13357255
相続が発生すると、銀行口座は凍結されてしまいますが通常は遺産分割協議書や相続人全員の実印、印鑑証明書が揃わないとお金を引き出すことはできません。
そこで困ってしまうのが、葬儀費用など相続発生直後の支払いです。
今まではこっそりと亡くなる直前に預金を引き出してしまうケースなどもよく見受けられましたが、専門家の立場からは相続人全員の共有財産である以上、また銀行との預金契約違反になってしまうのでおすすめはできませんでした。
このようなトラブルを背景に表題のとおり改正がされることになりました。
ご参照ください。