遺言書の落とし穴
近年の終活ブームにともない増加している遺言ですが、実際に相続が発生した際に手続に使えないこともしばしば・・・。
引用の記事の他にも、財産の特定がきちんとされていないために手続できないといったケースも後を絶ちません。
例えば、自宅を長男に遺すといった遺言です。
自宅という表現では地番で不動産を管理している法務局には伝わりませんので、場合によっては全相続人の同意書や印鑑証明書が必要となってしまう場合もあります。
遺言書の作成をご検討されている場合には後で是非専門家へ一度ご相談されることをお勧めいたします。
(執筆担当:神戸)