法定相続情報証明制度について
平成29年5月29日(月)から、法定相続情報証明制度が始まります。
法定相続情報証明制度とは?
相続人が登記所(法務局)に対し、以下の必要書類を提出します。
- 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類
- 上記1の記載に基づく法定相続情報一覧図(被相続人の氏名、最後の住所、生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報)
登記官が上記の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付します。この認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを、今後は各種の相続手続で被相続人の戸籍謄本の代わりとして使用していこうという制度です。
制度のねらい
今までの相続手続では、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。また、提出した戸籍関係の書類が返却してもらえない場合もあり、戸籍の収集だけをとっても、相続人への負担となっていました。しかし、この制度により交付された法定相続情報一覧図の写しを、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続に利用されることで、相続人が収集する戸籍関係の書類の負担や、手続の担当部署がその都度相続人の調査をするなどの負担が軽減されることをねらいとしています。(金融機関等でのこの制度の利用の可否は、事前に確認することが望まれます。)
申出について
- この制度は、被相続人名義の不動産がない場合(遺産が銀行預金のみの場合)でも利用することが可能です
- 申出をすることができるのは、被相続人の相続人(当該相続人の地位を相続により承継した者を含む。)です。また、代理人となることができるのは、法定代理人のほか、①民法上の親族、②資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、海事代理士及び行政書士)に限られています
- 申出をすることができる登記所(法務局)は、次の地を管轄する登記所のいずれかとなります
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
法廷相続情報一覧図について
- 一覧図の写しは、相続手続に必要な範囲で複数通数発行することができます
- 法定相続一覧図の保管期間中(5年間)は、一覧図の写しを再交付することが可能です。ただし、再交付の申出をすることができるのは、当初、一覧図の保管等申出をした申出人に限られます。(他の相続人が再交付を希望する場合は、当初の申出人からの委任が必要です)
- 推定相続人の廃除があった場合に、法定相続情報一覧図には、原則、その排除された者の記載はされません
その他
- 被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を添付することができない場合は、この制度を利用することができません
- 被相続人の死亡後に子の認知があった場合や、被相続人の死亡時に胎児であった者が生まれた場合、一覧図の写しが交付された後に廃除があった場合など、被相続人の範囲が変わるようなときは、当初の申出人は、再度、法定相続情報一覧図の保管等申出をすることができる、とされています
注意点
- 戸籍謄本等一式を揃える手間に関しては、従前の手続も、新制度でも、変わりがありません。ただ、複数の手続を同時に進めたい場合には、必要な書類一式が1部で足りるため、費用面での負担に関しては少なくなります
- 法定相続情報一覧図の写しを利用できるのは、暫くの間は「相続登記」に限られています。他の相続に係る機関(銀行、証券会社等)がこの制度を手続に利用するかは、今後の運用状況次第なので、利用できるかは、事前に確認しましょう
また、戸籍の収集の必要性は変わらないため、お忙しい方やご自身で収集するのが難しいと思われる方は、是非、弊事務所の『戸籍収集パック』をご利用ください。