無料相談
受付中

受付時間 月~土曜日 9:00~19:00

0120-296-415

相続放棄と相続分の放棄の違い

相続放棄とは、相続が開始したことを知って3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述を行う事で、受理されると当初から相続人ではなかったことになります。相続人ではなかったことになるのでその後債務などが発覚したとしても、相続することはありません。一方で遺産分割を巡る調停手続などでは当事者の相続分の譲渡や相続分の放棄といったものが問題となる場合があります。これは多数当事者がいる遺産分割調停の中で、当事者関係から何も取得しない考えがある人が、書面に署名実印を押印し、印鑑証明書の添付をすることで調停手続から離脱する際になどに用いられます。相続分の譲渡・放棄を行うと家庭裁判所から排除決定を受け、当事者としての地位を失います。(家事事件手続法43条1項、258条)
この場合は相続財産の承継する権利を譲渡・放棄するだけであり債務については免れることはできません。また、法定相続分の計算においても相続放棄が当初から放棄者が存在しなかったものとして算出するのに対し、相続分の譲渡・放棄では一旦法定相続分を計算した後に、譲渡の場合は譲受人に譲渡分が移転し、放棄の場合は当初法定相続分の割合で放棄しない人全員で持分割合で帰属させることになります。
例えば相続人が妻と子3人の場合、子のうちの一人が相続放棄をした場合は妻が2分の1、放棄していない子二人は4分の1づつということになりますが、子のうちの一人が相続分の放棄をした場合には妻は5分の3、相続分の放棄をしていない子二人は5分の1づつということになります。
関与する専門家としては相続分の譲渡・放棄とでは法定相続分の計算が複雑になってしまうので、出来れば相続分の放棄より、相続分の譲渡をして欲しいところではあります。
(執筆担当 神戸)

もっとくわしく相続ノート一覧

ホームページ限定!
お得なパックサービス

パートナーズでは、ホームページからの申込み限定でお得なパックサービスをご用意しております。
いずれのパックも通常の料金体系と比べて、複数の手続きをまとめてご依頼頂く分リーズナブルな価格に設定しております。
各パックサービスの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくは相談申込みフォームよりお問合せください。
お電話でのお問い合わせの際には、「HPでパックサービスを見た」とお伝えください。

無料相談受付中

まずはお電話にてご相談予約をお申し込みください
営業時間:月~土曜日 9:00~19:00