「相続人申告登記」の申請ってどうやってやるの!?
令和6年4月1日から開始された相続登記の義務化に伴い、相続人申告登記の制度がスタートしました。遺産分割協議ができない等の事情がある場合に相続登記の義務を履行するための制度になります。今回は、相続人申告登記の申請方法についてご説明いたします。
※相続人申告登記の詳細は前回の記事、「相続登記義務化にともない開始される『相続人申告登記』とは!?」をご覧ください。
【1】手続きの概要
必要な書類を添付して、登記記録上の所有者の相続人であることを法務局に申し出ることで、相続登記の義務を履行することができます。相続人の一人からすることができ、他の相続人の分も含めた代理申出も可能です。申出先は不動産を管轄する法務局になります。
【2】基本的な必要書類
①相続人申告登記の申出書
申出書は法務省のホームページからダウンロードしたり、Webブラウザ上の「かんたん登記申請」というサイトで作成したりすることも可能です。
②申出人が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書(戸籍謄本等)
この戸籍の証明書については、亡くなった方と申出人との関係によって集める書類が変わります。
例)所有者:父 申出人:子の場合
・父の死亡日が分かる戸籍の証明書
・申出人が父の子であることが分かる戸籍の証明書
※亡くなった日以後に発行されたものが必要になります。
※1通の証明書で全てわかる場合は1通で足ります。
③申出人の住所を証する情報
これについては、申出書に住民票上の申出人の氏名のふりがな及び生年月日を記載した場合、提出を省略することができます。ただし、住民票に記載のない方(国内に住所のない方)については提出を省略できません。
※住民票に記載のない方は別途ご用意いただく書類があります。詳しくは法務省のホームページでご確認ください。
④委任状(代理人が手続きを行う場合のみ)
今回ご紹介させていただいた相続人申告登記はあくまでも相続登記の義務を履行するためのものであり、不動産についての権利関係を公示するためのものではありません。
また、相続人申告登記をした後に遺産分割が成立したり、遺言が見つかって不動産の所有権を取得したことが分かれば登記の申請を行わなければなりません。
しかしながら、相続登記の義務を果たさない場合、正当な理由が無い限り10万円以下の過料が科される可能性があります。遺産分割が成立しない等で相続登記ができないような場合、相続人申告登記をすれば過料は科されなくて済みます。
パートナーズ司法書士法人にご相談いただければ、相続人申告登記のサポートもさせていただきます。ご自身で進めるのが難しい場合などには、ぜひ一度無料相談のご利用を検討いただけますと幸いです。