~生前贈与の相続財産への加算が変わります~
年間110万円までの贈与ならば非課税(暦年課税制度の場合)となることはご存じの方も多いと思います。また、このルールを利用して、毎年贈与を行うことで相続税対策にもなるといったことをよく耳にします。
現行の法律では、相続開始3年前(亡くなる3年前)以内の相続人への贈与については、相続財産に加算して相続税を課税する、いわゆる持ち戻しの制度がありますが、これより前の贈与については持ち戻しの対象とならないため、税負担の回避が可能になるということで問題視されていました。
そして昨年末、閣議決定された令和5年度税制改正の大綱において、生前贈与の持ち戻しについて発表されました(今春の通常国会で審議予定)。
渡す時期が「生前の贈与」であっても、「亡くなったことによる相続」であっても、税負担の差をなくすため、令和6年1月1日以降の贈与については、
×「相続開始3年前以内の贈与は相続財産に加算」
⇓
○「相続開始7年前以内の贈与は相続財産に加算」
※4~7年前の贈与については、100万円分を控除可
に変更され、4年分持ち戻しの期間が拡大されることになります。
令和5年(今年)中にした贈与については、現行制度が適用され、持ち戻しの期間は相続開始3年前となります。
贈与しようか悩んでいる方は、あとあと今年中にやっておけば良かったとならないよう覚えておきましょう。