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相続手続きの流れ④
~財産の名義変更~

遺産分けの話し合いがまとまって遺産分割協議書を作成したら、次はようやく各種相続財産の名義変更です。

不動産の名義変更であれば、登記の申請書と併せて、用意した遺産分割協議書や戸籍などの書類を管轄の法務局へ提出します。預貯金であれば、銀行所定の支払い請求書と遺産分割協議書・戸籍等をそれぞれの金融機関へ、株などの有価証券については同様の書類を証券会社へ、自動車の場合は管轄の陸運局(または軽自動車検査協会)へ提出することになります。

財産の名義変更でよく勘違いされているのが、例えば預貯金であれば、「法定相続分で自分の取得分だけ受け取るのであれば、遺産分割協議書や戸籍などの面倒な書類は必要ないんでしょ?」と思われているケースです。
実務的にはそれは間違いで、たとえ法定相続分に相当する自分の取得分だけの請求であっても、書類の名称こそ様々ですが、全相続人の実印による押印と印鑑証明書、戸籍を揃えて提出しないと払戻しに応じてもらえません。
特に相続発生直後は葬儀費用や医療費の支払い等でまとまったお金が必要になることも多く、預貯金の払戻しの手続きで時間がかかってしまうと、支払うべきものも支払えないという状況に陥りがちですので注意が必要です。この場合には、いったん相続人が立て替えて支払うなど、支払いへの対応を検討しなければなりません。
なお、このようなトラブルが多いためか葬儀費用の支払いのためであれば、相続人のうち一人からの請求であっても、ある一定額までは支払いに応じてくれる金融機関もありますので事前に確認しておきましょう。

なお、各種財産の名義変更に付随して必要になる手続きも多くあります。
例えば有価証券の名義変更においては、名義変更手続きと同時もしくは事前に、相続する取得者自身が証券会社に口座を開設しておく必要がありますし、自動車の名義変更の場合においては、取得者の住所によって名義変更と同時に車庫証明の取得やナンバープレートの交換の手続きも行う必要があります。

このように財産の名義変更は手続きによっては面倒だったり、労力がかかり、思わぬ時間がかかってしまうことがありますので、必要に応じて専門家にご相談されることが良いでしょう。

(パートナーズで作成している不動産の相続登記申請書のサンプル)

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